受付終了

令和4年1月まん延防止等重点措置区域(福島県全域)における時短要請協力金

福島県

基本情報

給付額認定店A方式:日額2.5~7.5万円、認定店B方式/非認定店:日額3~10万円(売上高方式)、売上高減少方式:日額0~20万円
申請期間令和4年2月21日~令和4年4月15日(受付終了)
対象地域福島県
対象者福島県全域に所在し、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた事業者
申請方法郵送による申請。南相馬市・主要4市・その他市町村で申請受付要項が異なる。令和4年4月15日に受付終了。

この給付金のまとめ

この協力金は、令和4年1月30日から2月21日までのまん延防止等重点措置(福島県全域)に伴う時短営業要請に協力した飲食店事業者に対する本申請です。ふくしま感染対策防止認定店(オレンジステッカー)にはA方式(21時まで営業・酒類提供20時まで)とB方式(20時まで営業・酒類終日停止)の選択肢があり、非認定店は20時まで営業・酒類終日停止のみです。
売上高方式では認定店A方式が日額2.5~7.5万円、B方式と非認定店が日額3~10万円で算定されます。南相馬市は令和4年1月26日以前の期間について別の算定基準が適用されます。

令和4年4月15日をもって申請受付は終了しています。

対象者・申請資格

対象者

  • 福島県全域に所在する食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた事業者

対象期間

  • 令和4年1月30日午後8時~2月21日午前5時
  • 南相馬市は1月26日以前の期間について別途算定

認定店の区分

  • ふくしま感染対策防止認定店(オレンジステッカー)
  • A方式:21時まで営業、酒類提供は20時まで
  • B方式:20時まで営業、酒類提供は終日停止
  • 非認定店:20時まで営業、酒類提供は終日停止

算定方法(売上高方式)

  • 認定店A方式:前年度等2月売上÷日数×0.3(2.5~7.5万円)
  • 認定店B方式/非認定店:前年度等2月売上÷日数×0.4(3~10万円)

算定方法(売上高減少方式)

  • 全区分共通:(前年度等売上-令和4年2月売上)÷日数×0.4(0~20万円)

申請条件

福島県内に対象店舗を有すること。令和4年1月30日午後8時~2月21日午前5時の時短営業要請に協力すること。
感染防止対策を徹底すること。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 郵送にて提出
  • 南相馬市、主要4市(福島市・会津若松市・郡山市・いわき市)、その他市町村で申請受付要項が異なる
  • 該当する地域の受付要項を確認の上申請
2

注意事項

  • 令和4年4月15日をもって申請受付は終了済み
  • 早期支給分を受けた場合は差額が交付される
  • 認定店のステッカーの写真が必要(該当する場合)
3

お問い合わせ

  • 福島県協力金コールセンター
  • 電話:024-521-8575
  • 受付時間:毎日9時30分から17時30分まで

必要書類

申請書(地域別)、営業許可証の写し、売上を証明する書類、認定店ステッカーの写真(該当する場合)等

よくある質問

認定店と非認定店で何が違いますか?

ふくしま感染対策防止認定店(オレンジステッカー取得店)は、A方式(21時まで営業可能)とB方式(20時まで)を選べます。非認定店は20時まで営業・酒類終日停止のみです。認定店A方式は算定係数が0.3で単価が低めですが、営業時間が長くなります。

南相馬市は他の地域と扱いが違いますか?

はい、南相馬市は令和4年1月26日以前の期間について別の算定基準(1月の飲食部門売上を使用)が適用されます。申請受付要項も南相馬市専用のものを使用してください。

売上高減少方式の上限はいくらですか?

認定店A方式は20万円または前年度等の日額売上×0.3のいずれか低い額、認定店B方式と非認定店は一律20万円が上限です。

早期支給分を受けた場合はどうなりますか?

早期支給分(一律30万円)を受けた場合は、本申請の交付額から30万円を差し引いた差額が交付されます。早期支給分が本申請の交付額を上回る場合の取り扱いは受付要項を確認してください。

現在も申請できますか?

いいえ、令和4年4月15日をもって申請受付は終了しています。現在は新規の申請を受け付けていません。

算定に使う売上の月は?

令和2年2月(29日で除算)または令和3年2月(28日で除算)の飲食部門売上を基準として使用します。売上高減少方式では令和4年2月の売上との差額を算定します。

お問い合わせ

福島県協力金コールセンター TEL:024-521-8575(毎日9:30~17:30)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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