受付中全国対象その他

教育訓練給付金

群馬県

基本情報

給付額専門実践教育訓練:最大80%(年間上限64万円、最大3年間192万円)、特定一般教育訓練:最大50%(上限25万円)、一般教育訓練:20%(上限10万円)
申請期間随時(訓練コースにより異なる)
対象地域日本全国
対象者雇用保険の被保険者または被保険者であった方(離職者)
申請方法訓練修了後にハローワークに支給申請。専門実践・特定一般は受講前に訓練前キャリアコンサルティングが必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とした国の制度です。厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されます。
訓練のレベルに応じて3種類あり、専門実践教育訓練は最大80%(年間上限64万円、最大3年間192万円)、特定一般教育訓練は最大50%(上限25万円)、一般教育訓練は20%(上限10万円)が支給されます。令和6年10月からは資格取得・就職に加え賃金上昇も追加支給の要件に含まれるようになりました。

対象者・申請資格

専門実践教育訓練給付金

  • 雇用保険加入期間3年以上(初回は2年以上)
  • 離職者は離職日翌日から受講開始まで1年以内
  • 受講前に訓練前キャリアコンサルティングが必要

特定一般教育訓練給付金

  • 雇用保険加入期間3年以上(初回は1年以上)
  • 離職者は離職日翌日から受講開始まで1年以内
  • 受講前に訓練前キャリアコンサルティングが必要

一般教育訓練給付金

  • 雇用保険加入期間3年以上(初回は1年以上)
  • 離職者は離職日翌日から受講開始まで1年以内

共通

  • 受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けた場合は対象外

申請条件

雇用保険に加入していた期間が3年以上(初回は専門実践・特定一般は2年以上、一般は1年以上)。離職者は離職日翌日から受講開始まで1年以内。

申請方法・手順

1

専門実践・特定一般の場合

  • 訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受ける
  • ジョブ・カードの交付を受ける
  • 受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格確認手続きを行う
  • 訓練修了後にハローワークに支給申請
2

一般教育訓練の場合

  • 訓練修了日の翌日から1か月以内にハローワークに支給申請
3

事前確認

  • 教育訓練講座検索システムで対象講座を検索可能
  • ハローワークで支給要件照会が可能

必要書類

支給申請書、受講修了証明書、教育訓練経費等確認書、その他ハローワークが指定する書類

よくある質問

3種類の教育訓練給付の違いは何ですか?

専門実践教育訓練は中長期的キャリア形成に資する訓練で最大80%(年間上限64万円)、特定一般教育訓練は速やかな再就職・キャリア形成に資する訓練で最大50%(上限25万円)、一般教育訓練はその他の雇用安定・就職促進に資する訓練で20%(上限10万円)です。

初めて受給する場合の雇用保険加入期間は?

初めて教育訓練給付を受給する場合は、専門実践教育訓練は雇用保険加入期間2年以上、特定一般・一般教育訓練は1年以上あれば受給可能です。2回目以降は全て3年以上が必要で、前回支給から3年以上経過している必要があります。

対象となる講座はどこで確認できますか?

厚生労働大臣が指定する教育訓練講座は、教育訓練講座検索システムで検索できます。対象となるか不明な場合は、ハローワークで支給要件照会を行うことも可能です。

教育訓練支援給付金とは何ですか?

専門実践教育訓練を受講中の45歳未満の方が失業状態にある場合に、雇用保険の基本手当日額の60%相当額が支給される制度です(令和8年度末までの暫定措置)。令和7年4月1日より前に受講開始の場合は80%です。昼間通学制の訓練が対象です。

離職してからどのくらいまで利用できますか?

雇用保険の資格を喪失した日(離職日の翌日)から受講開始日までが1年以内である必要があります。1年を超えると受給資格がなくなりますので、離職後はお早めにハローワークにご相談ください。

受講前に何か手続きが必要ですか?

専門実践・特定一般教育訓練の場合は、受講前に訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードの交付を受ける必要があります。受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格確認手続きを行ってください。一般教育訓練は受講前手続きは不要です。

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