高崎市住居確保給付金
群馬県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職・廃業から2年以内の方や、休業等に伴う収入減少により離職等と同程度の状況にある方で、住居を失った方または失うおそれのある方を支援する制度です。高崎市が生活保護の住宅扶助基準に基づく額を上限に、家賃の実費分を原則3か月間支給します。
誠実かつ熱心に求職活動を行うなど一定の条件を満たせば、3か月ずつ延長・再延長が可能で最長9か月間の支給を受けられます。支給は高崎市から賃貸住宅の貸主等へ直接振り込まれます。
対象者・申請資格
支給要件(全てに該当すること)
- 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失または喪失するおそれがあること
- 離職日または廃業日から2年以内、または収入減少が離職等と同程度の状況にあること
- 離職等の前に世帯の生計を主として維持していたこと
- 世帯全員の収入合計が基準額+家賃額以下であること
- 世帯全員の預貯金・現金の合計が基準額の6倍以下(100万円上限)
- ハローワークに求職の申込みをしていること
- 類似の給付を世帯全員が受けていないこと
- 世帯全員が暴力団員でないこと
申請条件
世帯全員の収入合計額が基準額+家賃額以下、預貯金・現金の合計額が基準額の6倍(100万円上限)以下、ハローワークに求職申込み済み、類似給付を受けていないこと等8要件。
申請方法・手順
申請の流れ
- 高崎市の相談支援員との面談を受ける
- 支給要件を確認し、申請手続きを行う
- 支給決定後、高崎市から貸主等へ直接振込
受給中の求職活動要件
- 月4回以上の相談支援員との面談
- 月2回以上のハローワークでの職業相談
- 週1回以上の企業への応募・面接
- 支給決定時に活動方針を決定
事業再生を目指す方の場合(1〜6か月目)
- 月1回以上の経営相談先での経営相談
- 月1回以上の収入増加を図る取組
よくある質問
支給額はいくらですか?
生活保護の住宅扶助基準に基づく額を上限に、家賃の実費分が支給されます。ただし、世帯全員の月の収入額合計が基準額を超える場合は支給額が減額される場合があります。金額は世帯の人数等により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
支給期間はどのくらいですか?
原則3か月間です。受給中に誠実かつ熱心に求職活動を行うなど一定の条件を満たしている場合は、3か月間を限度に延長・再延長が可能で、最長9か月間の支給を受けることができます。
自営業者でも対象になりますか?
はい、休業等に伴う収入減少により離職・廃業と同程度の状況にある方も対象です。事業再生を目指す方は、1〜6か月目は経営相談先への相談や収入増加の取組を行い、7〜9か月目からは常用就職を目指す活動に切り替える必要があります。
受給中にどんな求職活動が必要ですか?
就職を目指す方は、月4回以上の相談支援員との面談、月2回以上のハローワークでの職業相談、週1回以上の企業への応募・面接が必要です。事業再生を目指す方は、最初の6か月間は月1回以上の経営相談と収入増加の取組が求められます。
家賃は自分に振り込まれますか?
いいえ、高崎市から賃貸住宅の貸主等へ直接振り込まれます。受給者本人への支給ではなく、家賃の代理納付という形式です。
収入がある場合でも対象になりますか?
はい、世帯全員の収入合計が基準額に家賃額を加算した額以下であれば対象になります。また、預貯金・現金の合計が基準額の6倍以下(100万円上限)である必要もあります。基準額は世帯人数等により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
高崎市(詳細はお問い合わせ)
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訓練受講手当:月額10万円+通所手当(通所経路に応じた所定の額)
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