児童扶養手当
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進することを目的とした国の制度です。離婚・死別・未婚出産などの理由で父または母がいない状態で子どもを養育している方(母・父・養育者)に対して支給されます。
令和6年4月からの支給額は、第1子が全部支給で月額45,500円、一部支給の場合は所得に応じて10,740円〜45,490円となります。第2子には最大10,750円、第3子以降には最大6,450円が加算されます。
支給は受給者の前年所得に基づいて審査され、奇数月(年6回)にまとめて支払われます。申請はお住まいの市区町村の窓口で随時受け付けており、認定を受けた月の翌月分から支給が開始されます。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 父母が婚姻を解消(離婚)した児童を養育している方
- 父または母が死亡した児童を養育している方
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童を養育している方
- 父または母の生死が明らかでない児童を養育している方
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童を養育している方
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童を養育している方
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童を養育している方
所得制限
- 受給者本人および扶養義務者(同居の親族等)の前年所得が限度額未満であること
- 所得額によって「全部支給」「一部支給」「支給停止」に区分される
対象児童の要件
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(高校生等まで)
- 障害がある場合は20歳未満まで対象
申請条件
①父母が婚姻を解消した児童を養育していること、②父または母が死亡・重度障害・行方不明・長期遺棄・長期拘禁の状態にある児童を養育していること、③母が婚姻によらないで懐胎した児童を養育していること、のいずれかに該当すること。受給者および扶養義務者の前年所得が所定の限度額未満であること。
児童の年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日までであること(障害がある場合は20歳未満)。
申請方法・手順
申請の流れ
- お住まいの市区町村の子育て支援担当窓口に相談・書類確認
- 必要書類を準備して窓口に持参し「児童扶養手当認定請求書」を提出
- 市区町村が書類審査・認定を行い、認定通知書が届く
- 認定された翌月分から支給開始(奇数月に2ヶ月分ずつ支払い)
必要書類
- 児童扶養手当認定請求書(窓口で入手)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者の住民票の写し
- 前年の所得証明書
- 振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し
- 状況に応じた書類(離婚証明書、障害者手帳、年金手帳等)
注意事項
- 申請月の翌月分から支給となるため、早めの申請が重要
- 毎年8月に現況届の提出が必要(未提出の場合支給停止)
- 所得状況や家族構成の変化があった場合は速やかに届出が必要
必要書類
児童扶養手当認定請求書、戸籍謄本(請求者・対象児童)、住民票の写し、請求者の前年所得証明書、年金手帳(加入している場合)、通帳の写し(振込先口座)、その他状況に応じた書類(離婚が分かる書類、障害者手帳等)
よくある質問
児童扶養手当はいつから受け取れますか?
申請した月の翌月分から支給が開始されます。支払いは奇数月(1・3・5・7・9・11月)に2ヶ月分ずつ振り込まれます。さかのぼって受け取ることはできないため、対象となる場合はできるだけ早く申請することをお勧めします。
離婚前でも申請できますか?
原則として離婚成立後の申請となります。ただし、別居中で配偶者から生活費の支払いがない場合など、状況によっては受給できる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村の担当窓口にご相談ください。
毎年手続きが必要ですか?
毎年8月に「現況届」の提出が必要です。これは引き続き受給資格があるかどうかを確認するための手続きで、前年の所得状況や家族構成を報告します。提出しないと支給が停止されますので、必ず期限内に提出してください。
受給中に再婚した場合はどうなりますか?
再婚(事実婚・内縁関係を含む)した場合は、受給資格を失います。速やかにお住まいの市区町村の窓口に届け出てください。届出が遅れた場合、過払い分の返還を求められる場合があります。
子どもが2人いる場合、支給額はいくらになりますか?
全部支給の場合、第1子分45,500円に第2子加算10,750円が加わり、合計56,250円となります(令和6年4月以降)。一部支給の場合は所得に応じて異なりますが、第2子加算は5,380円〜10,740円が加算されます。
お問い合わせ
お住まいの市区町村の担当窓口
広島県の子育て・出産関連給付金
妊婦支援給付金(妊婦のための支援給付)
1回目:妊婦1人につき5万円、2回目:胎児の数1人につき5万円(現金)
広島市に住民票のある妊婦で、令和7年4月1日以降に妊娠している方(医療機関で胎児の心拍確認済みであること)。他市町村で妊婦支援給付金を全額受給していない方。流産・死産の場合も令和7年4月1日以降に心拍確認後であれば支給対象。
出産・子育て応援給付金
出産応援給付金:妊婦または母1人につき5万円、子育て応援給付金:児童1人につき5万円(現金)
【出産応援給付金】令和6年4月1日以降令和7年3月31日までに妊娠の届出をした妊婦で、妊娠届出時に区保健センターによる面談を受けた方、かつ他市町村で支給を受けていない方。【子育て応援給付金】令和6年4月1日以降令和7年3月31日までに出生した日本国内に住所を有する児童を養育している方で、新生児訪問等による面談を受けた方、かつ他市町村で支給を受けていない方。
ひとり親家庭等医療費補助
医療費の自己負担分を補助(受給者証提示で窓口負担なし)
広島市内に住所を有し健康保険に加入している、母子家庭の母・父子家庭の父(児童を扶養している方)、その扶養される18歳到達年度末までの児童、父母のない児童、および父母のない児童を養育している配偶者のない方等。本人および扶養義務者全員の前年所得に係る所得税合算額が92,400円以下であること。被爆者健康手帳所持者および生活保護受給者は対象外。
高等職業訓練促進給付金等事業
非課税世帯:月額10万円(最終12か月は14万円)+修了支援5万円、課税世帯:月額7万500円(最終12か月は11万500円)+修了支援2万5,000円
広島市内に居住するひとり親家庭(母子家庭の母または父子家庭の父)で、児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある方。養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方。経済的な事情により就業または育児と修業の同時実施が困難と認められる方。本事業と趣旨を同じくする給付金を受給していない方、かつ過去に本事業による給付金を受給したことがない方。
自立支援教育訓練給付金事業
受講費用の60%相当額(上限20万円〜160万円、講座種別による)
広島市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者)で、自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム等)の策定支援を受けており、教育訓練受講が適職に就くために必要と認められる方。過去に本事業による給付金を受給していない方に限ります。
児童手当(令和6年10月分からの制度内容)
月額10,000〜30,000円(年齢・子の数により異なる)
高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)以下の子どもを養育している方(所得制限なし)
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