児童手当(令和6年10月分からの制度内容)
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国が実施する児童手当制度で、子育て世帯を支援するために月額最大30,000円が支給される給付金です。令和6年10月分から制度が大幅に拡充され、所得制限が完全に撤廃されたため、収入の多少にかかわらずすべての養育者が受給できるようになりました。
また、支給対象が従来の中学校卒業まで(15歳)から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)まで引き上げられ、より長期にわたる支援が受けられます。第3子以降は月額30,000円の多子加算が適用され、大学生年代等も子のカウントに含まれる仕組みです。
支払いは2・4・6・8・10・12月の偶数月に前2か月分がまとめて振り込まれます。
対象者・申請資格
受給対象者
- 高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)以下の子どもを養育している方
- 所得制限なし(令和6年10月分から撤廃)
- 日本国内に住民登録がある方
支給額の目安(月額)
- 3歳未満:15,000円(第3子以降は30,000円)
- 3歳以上〜小学校修了前:10,000円(第3子以降は30,000円)
- 中学生:10,000円
- 高校生年代(新設):10,000円
多子加算の注意点
- 第3子以降のカウントには大学生年代(22歳到達後最初の3月31日まで)の子も含む
- 養育している子ども全員を合算して第何子かを判定する
申請条件
高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)以下の子どもを養育していること。所得制限は撤廃されており、収入にかかわらず受給可能。
住民登録のある市区町村での申請が必要。
申請方法・手順
申請の流れ
- 申請先:お住まいの市区町村の子育て担当窓口または役所・役場
申請に必要な書類
- 児童手当認定請求書(窓口またはホームページから入手)
- 戸籍謄本等(子どもの生年月日・続柄が確認できるもの)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 受取口座の通帳またはキャッシュカード
- その他、自治体が求める書類
注意事項
- 原則として出生・転入の翌日から15日以内に申請することで、翌月分から遡って受給可能
- 公務員は勤務先での申請となる場合がある
- 制度改正(令和6年10月〜)で新たに対象となった方は別途申請が必要な場合がある
必要書類
児童手当認定請求書、戸籍謄本(子どもの生年月日が確認できるもの)、住民票(必要に応じて)、受取口座の通帳またはキャッシュカード等
よくある質問
所得制限はありますか?
令和6年10月分から所得制限が完全に撤廃されました。収入の多少にかかわらず、高校生年代以下の子どもを養育しているすべての方が受給できます。
支給対象の年齢はどこまでですか?
令和6年10月分からは18歳到達後最初の3月31日(高校生年代)まで拡充されました。従来の中学校卒業(15歳)から3年間延長されています。
第3子以降の30,000円加算はどのように計算しますか?
大学生年代(22歳到達後最初の3月31日まで)の子どもも含めて子の数をカウントします。たとえば大学生と高校生の子がいる場合、次の子は第3子扱いとなり30,000円が支給されます。
いつ振り込まれますか?
2・4・6・8・10・12月の偶数月に、前2か月分がまとめて指定口座に振り込まれます。
引越しした場合はどうすればよいですか?
転出先の新しい市区町村で改めて認定請求の手続きが必要です。転入の翌日から15日以内に申請することをお勧めします。
お問い合わせ
お住まいの市区町村の担当窓口
広島県の子育て・出産関連給付金
妊婦支援給付金(妊婦のための支援給付)
1回目:妊婦1人につき5万円、2回目:胎児の数1人につき5万円(現金)
広島市に住民票のある妊婦で、令和7年4月1日以降に妊娠している方(医療機関で胎児の心拍確認済みであること)。他市町村で妊婦支援給付金を全額受給していない方。流産・死産の場合も令和7年4月1日以降に心拍確認後であれば支給対象。
出産・子育て応援給付金
出産応援給付金:妊婦または母1人につき5万円、子育て応援給付金:児童1人につき5万円(現金)
【出産応援給付金】令和6年4月1日以降令和7年3月31日までに妊娠の届出をした妊婦で、妊娠届出時に区保健センターによる面談を受けた方、かつ他市町村で支給を受けていない方。【子育て応援給付金】令和6年4月1日以降令和7年3月31日までに出生した日本国内に住所を有する児童を養育している方で、新生児訪問等による面談を受けた方、かつ他市町村で支給を受けていない方。
ひとり親家庭等医療費補助
医療費の自己負担分を補助(受給者証提示で窓口負担なし)
広島市内に住所を有し健康保険に加入している、母子家庭の母・父子家庭の父(児童を扶養している方)、その扶養される18歳到達年度末までの児童、父母のない児童、および父母のない児童を養育している配偶者のない方等。本人および扶養義務者全員の前年所得に係る所得税合算額が92,400円以下であること。被爆者健康手帳所持者および生活保護受給者は対象外。
高等職業訓練促進給付金等事業
非課税世帯:月額10万円(最終12か月は14万円)+修了支援5万円、課税世帯:月額7万500円(最終12か月は11万500円)+修了支援2万5,000円
広島市内に居住するひとり親家庭(母子家庭の母または父子家庭の父)で、児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある方。養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方。経済的な事情により就業または育児と修業の同時実施が困難と認められる方。本事業と趣旨を同じくする給付金を受給していない方、かつ過去に本事業による給付金を受給したことがない方。
自立支援教育訓練給付金事業
受講費用の60%相当額(上限20万円〜160万円、講座種別による)
広島市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者)で、自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム等)の策定支援を受けており、教育訓練受講が適職に就くために必要と認められる方。過去に本事業による給付金を受給していない方に限ります。
児童扶養手当
第1子月額最大45,500円(所得に応じて異なる)
ひとり親家庭等の養育者(国の制度)
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