出産育児一時金
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、健康保険に加入している方が出産した際に受け取れる一時金です。産科医療補償制度の対象となる正常分娩では50万円、対象外の場合は48.8万円が支給されます。
国民健康保険・協会けんぽ・健康保険組合など、加入している保険の種類を問わず利用でき、被保険者本人だけでなく家族(被扶養者)の出産にも適用されます。また、直接支払制度や受取代理制度を活用することで、出産時に医療機関の窓口で高額な費用を立て替えなくて済む仕組みになっており、経済的な負担を大きく軽減できます。
申請は加入している健康保険の窓口へ、出産後2年以内に行う必要があります。
対象者・申請資格
対象となる方
- 健康保険(国民健康保険・社会保険等)の被保険者本人
- 健康保険の被扶養者として加入している家族
- 妊娠4ヶ月(85日)以上での出産(死産・流産・人工妊娠中絶を含む)
支給額の条件
- 産科医療補償制度に加入している医療機関での分娩:50万円
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関での分娩:48.8万円
注意事項
- 健康保険に加入していることが条件(未加入の場合は対象外)
- 複数の子どもを出産した場合(双子など)は人数分支給
- 出産後2年以内に申請が必要
申請条件
健康保険(国民健康保険・社会保険等)に加入していること。被保険者本人または被扶養者が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産(死産・流産を含む)した場合に支給されます。
申請方法・手順
申請の流れ
- まず加入している健康保険の種類を確認する(国保か社保か)
直接支払制度の利用(推奨)
- 出産前に医療機関との間で「直接支払制度合意文書」に署名する
- 医療機関が健康保険に直接請求するため、窓口での支払いは一時金を超えた差額分のみ
受取代理制度の利用(小規模医療機関向け)
- 出産予定の医療機関が受取代理制度に対応しているか確認する
- 事前に健康保険窓口へ「受取代理申請書」を提出する
自己申請の場合
- 出産後に健康保険窓口で申請書を入手・記入する
- 母子健康手帳・健康保険証・出産費用の領収書等を添付して申請する
- 審査後、指定口座に振り込まれる
必要書類
出産育児一時金支給申請書、母子健康手帳、健康保険証、出産費用の領収書(直接支払制度を利用した場合は合意文書のコピー)等
よくある質問
出産育児一時金はいくらもらえますか?
産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合は50万円、加入していない医療機関での出産の場合は48.8万円が支給されます。
直接支払制度とはどのような制度ですか?
出産育児一時金を被保険者の代わりに医療機関が直接受け取る制度です。窓口での支払いは一時金を超えた差額分だけで済むため、出産時に高額な費用を立て替える必要がなくなります。
国民健康保険でも対象になりますか?
はい、国民健康保険に加入している方も対象です。市区町村の国民健康保険担当窓口へ申請してください。会社員の方は勤務先または協会けんぽ・健康保険組合へ申請します。
双子を出産した場合はどうなりますか?
双子など多胎児の場合は、出産した子どもの人数分だけ支給されます。双子であれば2人分、50万円×2=100万円が支給されます(産科医療補償制度対象の場合)。
申請期限はありますか?
出産日の翌日から2年以内に申請する必要があります。期限を過ぎると支給を受けられなくなりますので、早めに加入している健康保険の窓口へご相談ください。
お問い合わせ
加入している健康保険の窓口(国民健康保険は市区町村の担当窓口、社会保険は勤務先または協会けんぽ等)
広島県の子育て・出産関連給付金
妊婦支援給付金(妊婦のための支援給付)
1回目:妊婦1人につき5万円、2回目:胎児の数1人につき5万円(現金)
広島市に住民票のある妊婦で、令和7年4月1日以降に妊娠している方(医療機関で胎児の心拍確認済みであること)。他市町村で妊婦支援給付金を全額受給していない方。流産・死産の場合も令和7年4月1日以降に心拍確認後であれば支給対象。
出産・子育て応援給付金
出産応援給付金:妊婦または母1人につき5万円、子育て応援給付金:児童1人につき5万円(現金)
【出産応援給付金】令和6年4月1日以降令和7年3月31日までに妊娠の届出をした妊婦で、妊娠届出時に区保健センターによる面談を受けた方、かつ他市町村で支給を受けていない方。【子育て応援給付金】令和6年4月1日以降令和7年3月31日までに出生した日本国内に住所を有する児童を養育している方で、新生児訪問等による面談を受けた方、かつ他市町村で支給を受けていない方。
ひとり親家庭等医療費補助
医療費の自己負担分を補助(受給者証提示で窓口負担なし)
広島市内に住所を有し健康保険に加入している、母子家庭の母・父子家庭の父(児童を扶養している方)、その扶養される18歳到達年度末までの児童、父母のない児童、および父母のない児童を養育している配偶者のない方等。本人および扶養義務者全員の前年所得に係る所得税合算額が92,400円以下であること。被爆者健康手帳所持者および生活保護受給者は対象外。
高等職業訓練促進給付金等事業
非課税世帯:月額10万円(最終12か月は14万円)+修了支援5万円、課税世帯:月額7万500円(最終12か月は11万500円)+修了支援2万5,000円
広島市内に居住するひとり親家庭(母子家庭の母または父子家庭の父)で、児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある方。養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方。経済的な事情により就業または育児と修業の同時実施が困難と認められる方。本事業と趣旨を同じくする給付金を受給していない方、かつ過去に本事業による給付金を受給したことがない方。
自立支援教育訓練給付金事業
受講費用の60%相当額(上限20万円〜160万円、講座種別による)
広島市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者)で、自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム等)の策定支援を受けており、教育訓練受講が適職に就くために必要と認められる方。過去に本事業による給付金を受給していない方に限ります。
児童扶養手当
第1子月額最大45,500円(所得に応じて異なる)
ひとり親家庭等の養育者(国の制度)
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