旭川市 児童手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、旭川市にお住まいで高校生以下の児童を養育している方に毎月支給される国の制度です。令和6年10月から制度が改正され、第3子以降の支給額が増額されました。
0〜3歳未満は第1・2子が月15,000円、第3子以降は月30,000円。3歳〜高校卒業まで第1・2子が月10,000円、第3子以降が月30,000円です。
旭川市役所の子育て助成課(総合庁舎3階)、市民課、各支所で申請でき、マイナポータルによるオンライン申請も利用できます。公務員の方は勤務先から支給されます。
定期支給は年6回(偶数月)です。住所変更・出生・所得の変化等があった場合は速やかに届け出てください。
対象者・申請資格
支給対象者の要件
- 旭川市に住民登録していること
- 高校生以下(0歳〜18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育していること
- 父母で養育している場合は所得の高い方が受給者となる
- 公務員(独立行政法人職員を除く)は勤務先から支給(旭川市への申請は不要)
支給額の区分(令和6年10月改正後)
- 0〜3歳未満:第1・2子 月15,000円、第3子以降 月30,000円
- 3歳〜高校卒業:第1・2子 月10,000円、第3子以降 月30,000円
- 「第3子」のカウントには大学生年代(18歳〜22歳)の兄姉等も含まれる
申請条件
- 受給者が旭川市に住民登録していること
- 高校生以下(0歳〜18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育していること
- 父母の場合は監護し生計が同じであること
- 父母でない場合は監護し生計を維持していること
- 児童が日本国内に住所を有していること(留学中等を除く)
- 「第3子以降」のカウントには大学生年代(18歳〜22歳)の兄姉等も含まれる(同世帯または学生の場合)
申請方法・手順
ステップ1:受給資格を確認する
旭川市に住民登録があり、高校生以下の児童を養育していれば対象です。公務員(独立行政法人職員を除く)は勤務先に確認してください。
ステップ2:申請方法を選ぶ
オンライン申請:マイナポータル(https://myna.go.jp/search)にログインし、自治体を「北海道」「旭川市」に設定後、「児童手当」と検索して手続きを進める。マイナンバーカードが必要。
窓口申請:市民課(出生届・転入届と同時の場合)、旭川市役所総合庁舎3階の子育て助成課、または各支所へ来庁。受付時間は8時45分〜17時15分(土日祝除く)。
郵送申請:様式をダウンロードして子育て助成課宛に郵送(〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階)。
ステップ3:届出が必要なときは速やかに手続きする
転出・出生による児童の増減・公務員になったとき・振込口座の変更など、事情が変わった場合は速やかに届け出が必要です。手続きが遅れると受け取れない月が発生する場合があります。
ステップ4:定期支給日を確認する
年6回(4・6・8・10・12・2月)の第2金曜日(第2金曜日が10日以降の場合は第1金曜日)に2か月分ずつ振込されます。支給通知は送付されないため、旭川市公式サイトの「児童手当定期支給日一覧表」で確認してください。
必要書類
- 認定請求書(窓口で入手またはダウンロード)
- 申請者(受給者)の本人確認書類
- 申請者名義の金融機関口座がわかるもの(通帳等)
- マイナンバーが確認できる書類
- 児童が別居している場合:別居監護申立書
- 大学生年代の兄姉等がいる場合:監護相当・生計費の負担についての確認書
よくある質問
旭川市で児童手当を申請するにはどこへ行けばよいですか?
旭川市役所総合庁舎3階の子育て助成課が主な窓口です。出生届・転入届と同時に手続きする場合は1階の市民課でも受け付けています。各支所でも申請できます。マイナポータル(ぴったりサービス)を使ったオンライン申請も利用できます。
令和6年10月の改正で何が変わりましたか?
第3子以降の支給額が大幅に増額されました(月10,000円→月30,000円)。また、第3子のカウントに大学生年代(18〜22歳)の兄姉等も含まれるようになりました。さらに、所得制限が撤廃されています。
申請が遅れると損しますか?
はい、児童手当は認定請求をした翌月分から支給されます。申請が遅れると、その期間の手当を受け取れなくなります。出生・転入・離婚等で受給資格が生じた場合は速やかに申請してください。
公務員ですが旭川市に申請が必要ですか?
独立行政法人の職員を除く公務員の方は、旭川市ではなく勤務先から児童手当が支給されます。手続きは勤務先の担当部署にお問い合わせください。
お問い合わせ
旭川市 子育て支援部 子育て助成課 児童手当担当 〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目(総合庁舎3階) 電話番号:0166-25-6446(子育て助成課) 受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土日祝・年末年始除く) 窓口:市民課(出生届・転入届と同時の場合)・子育て助成課(総合庁舎3階)・各支所
北海道の子育て・出産関連給付金
札幌市国民健康保険 出産育児一時金
子ども1人につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関または妊娠22週未満の出産の場合は48万8千円)
札幌市の国民健康保険に加入している方で出産された方(世帯主が受給者となります)。ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は除きます。
札幌市ひとり親家庭等医療費助成
住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)。ただし住民税課税世帯の親の通院は助成対象外。
札幌市に住民登録があり、公的医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方。【お子さん】:ひとり親家庭の子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで。条件によっては20歳到達月末日まで延長あり)。【親(母・父)】:対象のお子さんを扶養または監護しているひとり親(母親または父親)で所得制限限度額未満の方。
旭川市 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付金)
1回目:妊娠1回あたり5万円 / 2回目:子ども1人あたり5万円(双子の場合10万円、3つ子の場合15万円)
旭川市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出を行い妊婦給付認定を受けた方(1回目)。令和7年4月1日以降に出産し胎児の数の届出をした妊婦支援給付認定済みの方(2回目)。所得制限なし。
旭川市 特別児童扶養手当
1級:月額56,800円(令和7年4月分から)、2級:月額37,830円(令和7年4月分から)※令和7年3月分まで:1級55,350円、2級36,860円
旭川市に住民登録があり、身体または精神に障害を有する20歳未満の児童を監護・養育している父、母、または父母以外の養育者
旭川市子育て世帯生活応援給付金(旭川市独自)
対象児童1人当たり10,000円(1回限り)
対象児童(平成19年4月2日から令和8年5月31日までに出生した児童)を養育し、令和7年9月30日時点で旭川市に住民登録がある方。令和7年10月1日以降に出生した児童の養育者については、その児童が出生した日に旭川市に住民登録がある方。
旭川市 児童扶養手当
第1子:全部支給46,690円/月、一部支給11,010円〜46,680円/月(令和7年4月改正) 第2子:全部支給11,030円/月加算、一部支給5,520円〜11,020円/月加算 第3子以降:令和6年11月分以降、第2子と同額に引き上げ
旭川市に住民登録があるひとり親家庭の母または父、もしくは父母に代わって児童を養育している方で、18歳未満の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を監護・養育している方。所得制限あり。
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