旭川市 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、旭川市にお住まいのひとり親家庭の方が看護師・保育士・介護福祉士などの国家資格を取得するために養成学校に通う際に、生活費を補助する制度です。市民税非課税世帯なら月額10万円(最終1年は14万円)、課税世帯でも月額7万500円が支給され、修了後には最大5万円の修了支援給付金も受け取れます。
旭川市子育て助成課のひとり親家庭相談窓口(電話:0166-25-6446)に事前相談の上、4月1日から申請できます。申請月より前に遡って支給できないため、入学前の早めの相談が肝心です。
対象者・申請資格
支給対象となる資格(主なもの)
- 医療系:看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士、言語聴覚士、視能訓練士
- 福祉系:介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士
- リハビリ系:理学療法士、作業療法士、義肢装具士
- その他:栄養士、美容師、理容師、製菓衛生師、調理師、自動車整備士、はり師・きゅう師・柔道整復師
- 民間資格(デジタル分野等)で6か月以上の訓練を通常必要とするもの
受給できる方の要件
- 旭川市在住のひとり親家庭の母または父
- 児童扶養手当受給中または同等の所得水準にある方
- 母子・父子自立支援員との事前相談を経て適職に必要と認められた方
- 就業や育児との両立が困難と認められる方
- 同種の給付を他制度から受けていない方
申請条件
次のすべての要件を満たすこと: ①ひとり親家庭の母または父であること ②児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にあること ③母子・父子自立支援員との事前相談により、適職に就くために必要と認められること ④就業または育児と修業の両立が困難と認められること ⑤同種の制度の給付を受けていないこと ⑥対象資格の養成機関で6か月以上修学すること
申請方法・手順
ステップ1:まず旭川市子育て助成課に相談する
- 入学前に必ず旭川市総合庁舎3階 子育て助成課のひとり親家庭相談窓口へ相談
- 電話(0166-25-6446)での事前相談も受け付けています
- 申請した月より前に遡っての支給はできないため、入学前の早期相談が重要です
ステップ2:母子・父子自立支援員と面談する
- 受給要件(適職に就くために必要かどうか等)の確認を行います
- 取得を目指す資格と養成機関について相談します
ステップ3:申請書類を準備・提出する
- 新規申請は毎年4月1日から受け付け開始
- 旭川市総合庁舎3階 子育て助成課窓口で申請書を受け取り、必要書類とともに提出
- 養成機関の在籍証明書、ひとり親であることを証明する書類等が必要
ステップ4:給付金の受取りと修了支援給付金の申請
- 審査後、指定口座に毎月給付金が振り込まれます
- 資格取得後(修了後)に修了支援給付金の申請を行うと別途一時金が支給されます
必要書類
申請に必要な書類は事前相談時に案内されます。一般的に必要な書類: ①申請書(窓口で交付) ②ひとり親家庭であることを証明する書類(戸籍謄本等) ③児童扶養手当証書またはそれに準ずる所得証明書類 ④養成機関の在籍証明書または入学許可証 ⑤本人確認書類(マイナンバーカード等) ※詳細は子育て助成課へ要確認
よくある質問
旭川市の高等職業訓練促進給付金はいくらもらえますか?
市民税非課税世帯の場合、修学中は月額10万円、修学期間の最後の1年間は月額14万円が支給されます。市民税課税世帯の場合は月額7万500円(最終1年は11万500円)です。また資格取得後の修了支援給付金として、非課税世帯は5万円、課税世帯は2万5千円が1回支給されます。
対象となる資格を教えてください。
看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・准看護師・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・調理師・精神保健福祉士・栄養士・臨床検査技師・理容師・言語聴覚士・診療放射線技師・はり師・きゅう師・柔道整復師・自動車整備士などが対象です。また、デジタル分野等の民間資格で通常6か月以上の訓練を必要とするものも含まれます。
申請はいつからできますか?
新規申請は毎年4月1日から受け付けています。ただし申請した月より前に遡って支給することができないため、入学前や修学開始前にできる限り早く旭川市子育て助成課(電話:0166-25-6446)へ相談することが重要です。
支給期間はどのくらいですか?
申請した月から修業する期間に相当する期間が支給対象となります。上限は最長4年間です。養成機関の修業期間が4年を超える場合でも給付は4年分までとなります。
給付を受けながら仕事をしていても大丈夫ですか?
就業または育児と修業の両立が困難と認められることが受給要件の一つです。仕事をしながら通学する場合でも、両立が困難と認められれば受給できる場合があります。詳しくは旭川市子育て助成課のひとり親家庭相談窓口(電話:0166-25-6446)にご相談ください。
お問い合わせ
旭川市 子育て支援部 子育て助成課(ひとり親家庭相談窓口) 〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階 電話番号:0166-25-6446 受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土日祝・年末年始除く)
北海道の子育て・出産関連給付金
札幌市国民健康保険 出産育児一時金
子ども1人につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関または妊娠22週未満の出産の場合は48万8千円)
札幌市の国民健康保険に加入している方で出産された方(世帯主が受給者となります)。ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は除きます。
札幌市ひとり親家庭等医療費助成
住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)。ただし住民税課税世帯の親の通院は助成対象外。
札幌市に住民登録があり、公的医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方。【お子さん】:ひとり親家庭の子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで。条件によっては20歳到達月末日まで延長あり)。【親(母・父)】:対象のお子さんを扶養または監護しているひとり親(母親または父親)で所得制限限度額未満の方。
旭川市 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付金)
1回目:妊娠1回あたり5万円 / 2回目:子ども1人あたり5万円(双子の場合10万円、3つ子の場合15万円)
旭川市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出を行い妊婦給付認定を受けた方(1回目)。令和7年4月1日以降に出産し胎児の数の届出をした妊婦支援給付認定済みの方(2回目)。所得制限なし。
旭川市 特別児童扶養手当
1級:月額56,800円(令和7年4月分から)、2級:月額37,830円(令和7年4月分から)※令和7年3月分まで:1級55,350円、2級36,860円
旭川市に住民登録があり、身体または精神に障害を有する20歳未満の児童を監護・養育している父、母、または父母以外の養育者
旭川市子育て世帯生活応援給付金(旭川市独自)
対象児童1人当たり10,000円(1回限り)
対象児童(平成19年4月2日から令和8年5月31日までに出生した児童)を養育し、令和7年9月30日時点で旭川市に住民登録がある方。令和7年10月1日以降に出生した児童の養育者については、その児童が出生した日に旭川市に住民登録がある方。
旭川市 児童扶養手当
第1子:全部支給46,690円/月、一部支給11,010円〜46,680円/月(令和7年4月改正) 第2子:全部支給11,030円/月加算、一部支給5,520円〜11,020円/月加算 第3子以降:令和6年11月分以降、第2子と同額に引き上げ
旭川市に住民登録があるひとり親家庭の母または父、もしくは父母に代わって児童を養育している方で、18歳未満の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を監護・養育している方。所得制限あり。
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