旭川市 物価高対応子育て応援手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、旭川市にお住まいの子育て世帯を対象に、物価高への対応として国が全国一律で実施する給付金です。0歳から高校生年代(平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれ)の児童1人当たり2万円が支給されます。
旭川市から令和7年9月分の児童手当を受給していた方(公務員除く)は既に3月9日に支給済みです。まだ受け取っていない方は令和8年6月30日までに電子申請フォームから申請してください。
旭川市独自の子育て世帯生活応援給付金(1万円)と合わせると、最大3万円受け取れる場合があります。申請は旭川市役所総合庁舎3階の子育て助成課(0166-25-6446)まで。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育していること
- 令和7年9月分の児童手当を旭川市から受給していること(公務員は令和7年9月30日時点で旭川市在住で所属庁から受給)
- 令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した新生児についても対象(新生児の児童手当を旭川市から受給している方)
- 離婚等により新たに旭川市で児童手当の認定を受けた方も対象となる場合あり
申請不要な方(既支給)
- 令和7年9月分の児童手当を旭川市から受給していた方(公務員除く)→3月9日支給済み
- 令和8年1月時点で新生児に係る児童手当の手続を旭川市へ行っている方→支給済みまたは4月14日以降支給予定
- 上記以外で申請が必要な方は6月30日までに電子フォームで申請
申請条件
- 平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育していること
- 令和7年9月分の児童手当を旭川市から受給していること(または新生児に係る児童手当を旭川市から受給している方等)
- 公務員の場合は所属庁から令和7年9月分の児童手当を受給し、令和7年9月30日時点で旭川市に住民登録があること
申請方法・手順
ステップ1:支給済みかどうか確認する
令和8年2月19日以降に旭川市から支給通知が届いた方は3月9日に支給済みです。通帳の入金履歴を確認してください。
児童手当の振込口座に入金されます。
ステップ2:まだ受け取っていない場合の申請方法を確認する
公務員以外の方:電子申請フォーム(https://logoform.jp/form/iLZf/1392743)から申請します(「物価高対応子育て応援手当」と「子育て世帯生活応援給付金」の兼用フォーム)。 公務員の方:まず所属庁に証明書類を依頼し、専用電子申請フォーム(https://logoform.jp/form/iLZf/1392864)または郵送・持参で旭川市子育て助成課へ提出。
ステップ3:窓口申請の場合
電子申請が難しい方は旭川市役所総合庁舎3階の子育て助成課窓口へ来庁してください。各支所での受付は行っていません。
ステップ4:申請期限を確認する
申請期限は令和8年6月30日(火曜日)です。期限を過ぎると受給できなくなります。
必要書類
- 電子申請の場合:申請フォームへの入力のみ
- 紙申請の場合:申請書に必要事項を記入して提出
- 公務員の場合:所属庁の証明を受けた申請書が必要
よくある質問
旭川市独自の子育て世帯生活応援給付金(1万円)とこの手当(2万円)は両方もらえますか?
はい、両方受け取れます。「物価高対応子育て応援手当」(国の制度・2万円)と旭川市独自の「子育て世帯生活応援給付金」(1万円)は別々の制度です。合計で対象児童1人につき最大3万円受け取れます。
3月9日に振り込まれていなかったのですが申請できますか?
はい、申請できます。支給対象者で3月9日に振り込まれていなかった方は申請手続きが必要です。電子申請フォーム(https://logoform.jp/form/iLZf/1392743)から令和8年6月30日までに申請してください。
公務員ですがどのように申請すればよいですか?
公務員の方は原則として申請手続が必要です。所属庁の証明を受けた申請書を取得のうえ、公務員専用電子申請フォーム(https://logoform.jp/form/iLZf/1392864)から申請するか、申請書を郵送・持参で旭川市役所総合庁舎3階の子育て助成課へ提出してください。
令和7年度に旭川市で新しく子どもが生まれた場合はもらえますか?
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した新生児についても対象となります。旭川市から児童手当の認定があった場合は4月14日以降に申請不要で順次支給予定です。まだ手続きをしていない方は子育て助成課(0166-25-6446)にご相談ください。
お問い合わせ
【旭川市 子育て支援部 子育て助成課】 〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目(総合庁舎3階) 電話番号:0166-25-6446 受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土日祝・年末年始除く) 【こども家庭庁 専用ダイヤル】 電話:0120-252-071 受付時間:平日9:00〜18:00
北海道の子育て・出産関連給付金
札幌市国民健康保険 出産育児一時金
子ども1人につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関または妊娠22週未満の出産の場合は48万8千円)
札幌市の国民健康保険に加入している方で出産された方(世帯主が受給者となります)。ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は除きます。
札幌市ひとり親家庭等医療費助成
住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)。ただし住民税課税世帯の親の通院は助成対象外。
札幌市に住民登録があり、公的医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方。【お子さん】:ひとり親家庭の子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで。条件によっては20歳到達月末日まで延長あり)。【親(母・父)】:対象のお子さんを扶養または監護しているひとり親(母親または父親)で所得制限限度額未満の方。
旭川市 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付金)
1回目:妊娠1回あたり5万円 / 2回目:子ども1人あたり5万円(双子の場合10万円、3つ子の場合15万円)
旭川市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出を行い妊婦給付認定を受けた方(1回目)。令和7年4月1日以降に出産し胎児の数の届出をした妊婦支援給付認定済みの方(2回目)。所得制限なし。
旭川市 特別児童扶養手当
1級:月額56,800円(令和7年4月分から)、2級:月額37,830円(令和7年4月分から)※令和7年3月分まで:1級55,350円、2級36,860円
旭川市に住民登録があり、身体または精神に障害を有する20歳未満の児童を監護・養育している父、母、または父母以外の養育者
旭川市子育て世帯生活応援給付金(旭川市独自)
対象児童1人当たり10,000円(1回限り)
対象児童(平成19年4月2日から令和8年5月31日までに出生した児童)を養育し、令和7年9月30日時点で旭川市に住民登録がある方。令和7年10月1日以降に出生した児童の養育者については、その児童が出生した日に旭川市に住民登録がある方。
旭川市 児童扶養手当
第1子:全部支給46,690円/月、一部支給11,010円〜46,680円/月(令和7年4月改正) 第2子:全部支給11,030円/月加算、一部支給5,520円〜11,020円/月加算 第3子以降:令和6年11月分以降、第2子と同額に引き上げ
旭川市に住民登録があるひとり親家庭の母または父、もしくは父母に代わって児童を養育している方で、18歳未満の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を監護・養育している方。所得制限あり。
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