旭川市 ひとり親家庭等日常生活支援事業
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、旭川市にお住まいのひとり親家庭や寡婦の方が、病気・出産・就職活動・資格取得のための通学などで一時的に日常生活に困ったとき、または仕事で帰宅が遅くなるときに、支援員を派遣してもらえる旭川市独自の事業です。家事・介護などの「生活援助」と保育サービス「子育て支援」の2種類があります。
生活保護世帯・児童扶養手当受給世帯は無料で利用でき、その他の世帯でも1時間300円(生活援助)または150円(子育て支援)と低負担です。利用には旭川市総合庁舎3階の子育て助成課での事前登録が必要です。
対象者・申請資格
支援が受けられる事由
- 疾病や出産(入院・療養等)のとき
- 冠婚葬祭・出張・残業などの一時的な不在時
- 学校行事への参加
- 技能習得のための通学、就職活動
- 生活環境等の激変(転居・離婚等)
支援の種類
- 生活援助:家事、介護、食事の世話、掃除、買い物、医療機関との連絡等(利用者宅で実施。利用者在宅時のみ)
- 子育て支援:保育サービス(支援員の居宅またはその他適切な場所で実施。宿泊も可)
- 支援可能時間:9〜18時(通常)、早朝5〜9時・夜間18〜22時も対応(事前申込要)
- 子育て支援は宿泊(22時〜翌5時)も可能
申請条件
①旭川市に住民登録しているひとり親家庭または寡婦であること ②次のいずれかの事由があること:疾病・出産・冠婚葬祭・出張・残業・学校行事参加、技能習得のための通学・就職活動、生活環境等の激変 ③または:就業上の理由により帰宅が遅くなる等で、乳幼児または小学生を養育するひとり親家庭
- 支援の月間上限は原則40時間(超過分は要相談)
- 登録後、支援が必要な際は受託者に直接申し込み(平日9〜17時受付)
申請方法・手順
ステップ1:事前登録する
- まず旭川市総合庁舎3階の子育て助成課(電話:0166-25-6446)に連絡または来庁
- 戸籍謄本(児童扶養手当証書等をお持ちでない場合)、マイナンバーカード、身元確認書類を持参して登録手続きを行う
- 登録期間は8月1日(または登録日)〜翌年7月末。毎年更新が必要
ステップ2:支援が必要になったら受託者に申し込む
- 支援を希望する際は直接受託者に申し込む(電話受付:平日9〜17時)
- 支援の日時・場所等は受託者と協議して決定
- 一度決まった日時の変更は原則不可のため、確実に利用できるときに申し込む
ステップ3:支援を受ける
- 支援員が派遣され、生活援助または子育て支援を提供
- 1か月あたり原則40時間まで利用可能
ステップ4:負担金を納付する(負担あり世帯のみ)
- 支援終了後に納付書が郵送されるので、最寄りの金融機関や各支所で納付
必要書類
①戸籍謄本(児童扶養手当証書またはひとり親医療費助成受給者証をどちらもお持ちでない場合に限る) ②マイナンバーカード ③身元確認書類:顔写真付き1点(個人番号カード・運転免許証・パスポート等)または顔写真なし2点(健康保険証・年金手帳等)
よくある質問
旭川市のひとり親家庭日常生活支援事業を使うにはどうすればいいですか?
まず旭川市総合庁舎3階の子育て助成課(電話:0166-25-6446)で事前登録が必要です。必要書類は身元確認書類(運転免許証等)とマイナンバーカードです。児童扶養手当証書やひとり親医療費助成受給者証をお持ちでない場合は戸籍謄本も必要です。登録後は支援が必要なときに直接受託者に申し込めます。
利用料金はかかりますか?
生活保護世帯および児童扶養手当受給世帯(またはそれと同水準の世帯)は無料で利用できます。それ以外の世帯は1時間あたり生活援助300円、子育て支援150円の負担があります。宿泊の場合は4時間分の負担額となります。
どんなときに使えますか?
疾病・出産・冠婚葬祭・出張・残業・学校行事への参加、資格取得のための通学・就職活動など、一時的に日常生活に支障が生じているときに利用できます。また、就業上の理由で帰宅が遅くなる場合に定期的な保育サービスとして利用することも可能です。
夜間や早朝でも支援を受けられますか?
はい、早朝(5〜9時)・夜間(18〜22時)の対応も可能です。ただし事前の申し込みが必要です。子育て支援については22時〜翌5時の宿泊にも対応しています。生活援助の対応時間は9〜18時(通常)と早朝・夜間です。
登録はいつでもできますか?
はい、通年で登録できます。ただし登録の有効期間は8月1日(または登録日)から翌年7月末までの1年間です。引き続き利用するには毎年8月1日から更新手続きが必要です。登録は旭川市総合庁舎3階の子育て助成課(電話:0166-25-6446)で行います。
お問い合わせ
旭川市 子育て支援部 子育て助成課 〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階 電話番号:0166-25-6446 受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土日祝・年末年始除く)
北海道の子育て・出産関連給付金
札幌市国民健康保険 出産育児一時金
子ども1人につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関または妊娠22週未満の出産の場合は48万8千円)
札幌市の国民健康保険に加入している方で出産された方(世帯主が受給者となります)。ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は除きます。
札幌市ひとり親家庭等医療費助成
住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)。ただし住民税課税世帯の親の通院は助成対象外。
札幌市に住民登録があり、公的医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方。【お子さん】:ひとり親家庭の子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで。条件によっては20歳到達月末日まで延長あり)。【親(母・父)】:対象のお子さんを扶養または監護しているひとり親(母親または父親)で所得制限限度額未満の方。
旭川市 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付金)
1回目:妊娠1回あたり5万円 / 2回目:子ども1人あたり5万円(双子の場合10万円、3つ子の場合15万円)
旭川市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出を行い妊婦給付認定を受けた方(1回目)。令和7年4月1日以降に出産し胎児の数の届出をした妊婦支援給付認定済みの方(2回目)。所得制限なし。
旭川市 特別児童扶養手当
1級:月額56,800円(令和7年4月分から)、2級:月額37,830円(令和7年4月分から)※令和7年3月分まで:1級55,350円、2級36,860円
旭川市に住民登録があり、身体または精神に障害を有する20歳未満の児童を監護・養育している父、母、または父母以外の養育者
旭川市子育て世帯生活応援給付金(旭川市独自)
対象児童1人当たり10,000円(1回限り)
対象児童(平成19年4月2日から令和8年5月31日までに出生した児童)を養育し、令和7年9月30日時点で旭川市に住民登録がある方。令和7年10月1日以降に出生した児童の養育者については、その児童が出生した日に旭川市に住民登録がある方。
旭川市 児童扶養手当
第1子:全部支給46,690円/月、一部支給11,010円〜46,680円/月(令和7年4月改正) 第2子:全部支給11,030円/月加算、一部支給5,520円〜11,020円/月加算 第3子以降:令和6年11月分以降、第2子と同額に引き上げ
旭川市に住民登録があるひとり親家庭の母または父、もしくは父母に代わって児童を養育している方で、18歳未満の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を監護・養育している方。所得制限あり。
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