函館市遺児手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、函館市にお住まいの遺児(父母を死亡・失踪・遺棄等により失った児童)に対して、函館市が独自に月額の手当を支給する制度です。両親を共に失った場合と、片親のみを失った場合で支給額が異なり、18歳(高校3年生の年度末)まで継続して受け取ることができます。
函館市の子育て支援課母子児童担当または市内各支所(湯川・亀田・戸井・恵山・椴法華・南茅部・銭亀沢)が申請窓口です。ひとりで子どもを育てる方、または両親を亡くした子どもを養育している方は、まずはお近くの窓口にご相談ください。
対象者・申請資格
支給対象となる児童の区分
- 父および母を死亡、生死不明、遺棄、法令による拘束等により失った児童(両親を失った場合)
- 父または母を不慮の事故や災害で死亡または生死不明により失った児童(片親を失った場合)
年齢要件
- 支給対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校3年生の年度末まで)
- 15歳未満(中学3年生の年度末まで)と15歳以上で支給額が異なる
支給額の区分
- 両親を失った場合:15歳未満は月額3,000円、15歳以上は月額5,000円
- 片親を失った場合:15歳未満は月額1,500円、15歳以上は月額2,500円
申請条件
- 父および母を死亡、生死不明、遺棄、法令による拘束等により失った児童
- 父または母を不慮の事故、災害で死亡または生死不明により失った児童
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(年度末)が支給上限
申請方法・手順
ステップ1:窓口に事前確認
- 函館市子育て支援課母子児童担当(電話:0138-21-3267)または最寄りの支所に電話し、必要書類を確認してください
- 支所は湯川福祉課、亀田福祉課、戸井・恵山・椴法華・南茅部・銭亀沢の各支所で対応しています
ステップ2:必要書類の準備
- 死亡診断書、失踪宣告書、法令による拘束を証明する書類など、父母を失ったことを証明できる書類
- 申請児童の住民票・戸籍謄本など
- 申請者(養育者)の身分証明書
ステップ3:窓口で申請
- 子育て支援課母子児童担当(函館市役所)または最寄りの支所窓口に必要書類を持参して申請
- 申請後、審査を経て手当の支給が開始されます
ステップ4:継続受給の確認
- 18歳(年度末)まで継続して支給されます
- 住所変更や状況変化があった場合は速やかに窓口に届け出てください
必要書類
申請に必要な書類は事前に窓口に確認すること(死亡・失踪等を証明できる書類、住民票等が必要となる場合があります)
よくある質問
函館市の遺児手当はいつまで受け取れますか?
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、つまり高校3年生の年度末まで受け取ることができます。15歳(中学3年生年度末)を境に支給額が増額されます。
両親が両方いなくなった場合と、片方だけいない場合で金額は違いますか?
はい、異なります。両親を失った場合は15歳未満で月額3,000円・15歳以上で月額5,000円、片親を失った場合は15歳未満で月額1,500円・15歳以上で月額2,500円です。
申請はどこでできますか?函館市役所まで行かなければなりませんか?
函館市役所の子育て支援課母子児童担当(TEL:0138-21-3267)のほか、湯川福祉課、亀田福祉課、戸井・恵山・椴法華・南茅部の各福祉課、銭亀沢支所でも申請できます。お近くの窓口をご利用ください。
父が行方不明の場合も対象になりますか?
はい、生死不明の場合も対象となります。父または母が生死不明の状態にある場合、証明できる書類を用意して窓口にご相談ください。
お問い合わせ
子ども未来部 子育て支援課 母子児童担当 TEL:0138-21-3267 FAX:0138-27-6262 E-Mail:kosodate@city.hakodate.hokkaido.jp
北海道の子育て・出産関連給付金
札幌市国民健康保険 出産育児一時金
子ども1人につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関または妊娠22週未満の出産の場合は48万8千円)
札幌市の国民健康保険に加入している方で出産された方(世帯主が受給者となります)。ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は除きます。
札幌市ひとり親家庭等医療費助成
住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)。ただし住民税課税世帯の親の通院は助成対象外。
札幌市に住民登録があり、公的医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方。【お子さん】:ひとり親家庭の子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで。条件によっては20歳到達月末日まで延長あり)。【親(母・父)】:対象のお子さんを扶養または監護しているひとり親(母親または父親)で所得制限限度額未満の方。
旭川市 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付金)
1回目:妊娠1回あたり5万円 / 2回目:子ども1人あたり5万円(双子の場合10万円、3つ子の場合15万円)
旭川市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出を行い妊婦給付認定を受けた方(1回目)。令和7年4月1日以降に出産し胎児の数の届出をした妊婦支援給付認定済みの方(2回目)。所得制限なし。
旭川市 特別児童扶養手当
1級:月額56,800円(令和7年4月分から)、2級:月額37,830円(令和7年4月分から)※令和7年3月分まで:1級55,350円、2級36,860円
旭川市に住民登録があり、身体または精神に障害を有する20歳未満の児童を監護・養育している父、母、または父母以外の養育者
旭川市子育て世帯生活応援給付金(旭川市独自)
対象児童1人当たり10,000円(1回限り)
対象児童(平成19年4月2日から令和8年5月31日までに出生した児童)を養育し、令和7年9月30日時点で旭川市に住民登録がある方。令和7年10月1日以降に出生した児童の養育者については、その児童が出生した日に旭川市に住民登録がある方。
旭川市 児童扶養手当
第1子:全部支給46,690円/月、一部支給11,010円〜46,680円/月(令和7年4月改正) 第2子:全部支給11,030円/月加算、一部支給5,520円〜11,020円/月加算 第3子以降:令和6年11月分以降、第2子と同額に引き上げ
旭川市に住民登録があるひとり親家庭の母または父、もしくは父母に代わって児童を養育している方で、18歳未満の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を監護・養育している方。所得制限あり。
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