函館市国民健康保険 出産育児一時金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、函館市の国民健康保険(国保)に加入している方が出産した際に支給される一時金です。産科医療補償制度に加入している医療機関で妊娠22週以降に出産した場合、1児につき50万円が支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも対象になる点が重要です。支払方法は3種類あり、直接支払制度や受取代理制度を利用すれば、出産費用を窓口で立て替える負担を大幅に軽減できます。
函館市役所の国保年金課(TEL:0138-21-3145)または市内各支所で手続きができます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 函館市の国民健康保険(国保)に加入している世帯の方
- 妊娠12週(85日)以降の出産・死産・流産であること
- 他の健康保険(社会保険など)から出産育児一時金が支給されない場合
支給額の区分
- 産科医療補償制度加入医療機関での出産(妊娠22週以降):1児につき50万円
- 産科医療補償制度加入医療機関での出産(妊娠12週以降22週未満):1児につき48万8,000円
- 産科医療補償制度未加入医療機関での出産(妊娠12週以降):1児につき48万8,000円
注意事項
- 産科医療補償制度への加入有無は出産予定の医療機関に確認してください
- 海外での出産も対象になりますが、事前に国保年金課にご相談ください
申請条件
- 函館市国民健康保険の加入者であること
- 妊娠12週(85日)以降の出産・死産・流産であること(死産・流産も対象)
- 他の健康保険から出産育児一時金が支給されない場合に限る
- 海外での出産の場合も申請可能(事前に問い合わせが必要)
申請方法・手順
ステップ1:支払方法の選択
- 「直接支払制度」または「受取代理制度」を利用すると、医療機関窓口での立替払いを軽減できます
- 直接支払制度:医療機関が直接市に請求するため、出産費用から一時金分を差し引いた差額のみ支払えばよい
- 受取代理制度:厚生労働省指定の施設のみ。出産予定日2ヶ月前から申し込み可能
ステップ2:医療機関での手続き(直接支払・受取代理の場合)
- 出産を予定している医療機関の窓口で制度利用の申し込みを行います
- 受取代理制度の場合は、出産予定日2ヶ月前から申し込みが可能です
ステップ3:出産後の申請(現金給付の場合)
- 出産後、函館市役所 市民部国保年金課(TEL:0138-21-3145)または最寄りの支所に必要書類を持参して申請
- 後日、世帯主の口座に全額が振り込まれます
ステップ4:差額の申請(直接支払制度で差額が生じた場合)
- 出産費用が一時金の支給額を下回った場合は、差額分を申請できます
- 医療機関発行の「領収・明細書」を持参し、国保年金課または支所で申請してください
必要書類
現金給付
資格確認書または資格情報のお知らせ、本人確認書類、医療機関への領収証、母子健康手帳、国保世帯主の通帳。死産・流産の場合は妊娠12週以降であることを証明できる書類も必要。
直接支払制度差額申請
資格確認書、本人確認書類、医療機関発行の領収・明細書、母子健康手帳、国保世帯主の通帳。
受取代理制度
資格確認書、本人確認書類、出産育児一時金受取代理承認申請書(医療機関で作成)、母子健康手帳、国保世帯主の通帳。
よくある質問
函館市国保の出産育児一時金はいくらもらえますか?
産科医療補償制度に加入している医療機関で妊娠22週以降に出産した場合は1児につき50万円です。妊娠12週〜22週未満の出産や未加入医療機関での出産は48万8,000円となります。産科医療補償制度への加入有無は出産予定の医療機関に確認してください。
流産や死産の場合も受け取れますか?
はい、妊娠12週(85日)以降の死産・流産であれば対象となります。申請の際に妊娠12週以降であったことを証明できる書類が必要になります。
直接支払制度とはどのような仕組みですか?
医療機関に一時金の支給額を上限として、出産費用を市から直接支払う制度です。これにより、窓口での立替払いが不要になります。出産費用が一時金を超えた分のみ自己負担となり、下回った場合は差額を後から申請できます。
申請窓口は函館市役所だけですか?
いいえ、市役所の国保年金課(TEL:0138-21-3145)以外に、湯川支所(民生担当:0138-57-6163)、銭亀沢支所(0138-58-2111)、亀田支所(民生担当:0138-45-5582)、戸井・恵山・椴法華・南茅部の各支所市民福祉課でも申請できます。
海外で出産した場合も受け取れますか?
はい、海外で出産した場合も申請により支給を受けることができます。ただし、事前に函館市役所の国保年金課(TEL:0138-21-3145)にお問い合わせください。
お問い合わせ
市民部 国保年金課 資格担当(給付) TEL:0138-21-3145 E-Mail:kokuhonenkin@city.hakodate.hokkaido.jp / 湯川支所 民生担当:0138-57-6163 / 亀田支所 民生担当:0138-45-5582 / 戸井・恵山・椴法華・南茅部各支所:各支所市民福祉課
北海道の子育て・出産関連給付金
札幌市国民健康保険 出産育児一時金
子ども1人につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関または妊娠22週未満の出産の場合は48万8千円)
札幌市の国民健康保険に加入している方で出産された方(世帯主が受給者となります)。ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は除きます。
札幌市ひとり親家庭等医療費助成
住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)。ただし住民税課税世帯の親の通院は助成対象外。
札幌市に住民登録があり、公的医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方。【お子さん】:ひとり親家庭の子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで。条件によっては20歳到達月末日まで延長あり)。【親(母・父)】:対象のお子さんを扶養または監護しているひとり親(母親または父親)で所得制限限度額未満の方。
旭川市 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付金)
1回目:妊娠1回あたり5万円 / 2回目:子ども1人あたり5万円(双子の場合10万円、3つ子の場合15万円)
旭川市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出を行い妊婦給付認定を受けた方(1回目)。令和7年4月1日以降に出産し胎児の数の届出をした妊婦支援給付認定済みの方(2回目)。所得制限なし。
旭川市 特別児童扶養手当
1級:月額56,800円(令和7年4月分から)、2級:月額37,830円(令和7年4月分から)※令和7年3月分まで:1級55,350円、2級36,860円
旭川市に住民登録があり、身体または精神に障害を有する20歳未満の児童を監護・養育している父、母、または父母以外の養育者
旭川市子育て世帯生活応援給付金(旭川市独自)
対象児童1人当たり10,000円(1回限り)
対象児童(平成19年4月2日から令和8年5月31日までに出生した児童)を養育し、令和7年9月30日時点で旭川市に住民登録がある方。令和7年10月1日以降に出生した児童の養育者については、その児童が出生した日に旭川市に住民登録がある方。
旭川市 児童扶養手当
第1子:全部支給46,690円/月、一部支給11,010円〜46,680円/月(令和7年4月改正) 第2子:全部支給11,030円/月加算、一部支給5,520円〜11,020円/月加算 第3子以降:令和6年11月分以降、第2子と同額に引き上げ
旭川市に住民登録があるひとり親家庭の母または父、もしくは父母に代わって児童を養育している方で、18歳未満の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を監護・養育している方。所得制限あり。
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