函館市 物価高対応子育て応援手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、函館市にお住まいの0歳から高校3年生年代のこどもを養育する保護者を対象に、物価高騰への対応として国が実施する「物価高対応子育て応援手当」です。こども1人当たり2万円が支給されます(1回限り)。
函館市では、令和7年9月分の児童手当を受給した方(公務員除く)は原則申請不要で、令和8年3月下旬または4月中旬に児童手当の振込口座に自動振込されます。振込名義は「ハコダテシブツカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」となりますので、通帳記入等でご確認ください。
公務員の方や令和8年3月2日以降に出生届と児童手当申請を行った方は、函館市子育て支援課(0138-21-3267)へご連絡ください。
対象者・申請資格
申請不要の対象者
- 函館市から令和7年9月分(令和7年9月出生の場合は10月分)の児童手当支給を受けた方(公務員除く)
- 令和7年10月1日〜令和8年2月までに出生した児童の児童手当申請を令和8年2月27日までに行った方(公務員除く)
申請が必要な対象者
※ただし元配偶者から応援手当に相当する金銭を受け取っている場合や、元配偶者が応援手当の目的で費消していた場合は対象外
- 令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童の申請を令和8年3月2日以降に行った方(公務員除く)
- 公務員の方(所属庁から児童手当を受給している方)
- 離婚(離婚調停中含む)により令和7年10月1日〜令和8年3月31日の間に新たに児童手当受給者となった方
申請条件
- 対象児童:平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれの児童
- 函館市から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方(公務員除く)
- 令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童の保護者で函館市に住民登録がある方
- 公務員(所属庁から児童手当を受給している方)は所属庁経由での申請が必要
- 離婚等により新たに児童手当の受給者となった方(一定の条件あり)
申請方法・手順
ステップ1:自分が申請不要か確認する
令和7年9月分の函館市からの児童手当受給実績がある方(公務員除く)は申請不要です。令和8年3月上旬〜中旬に「支給についてのお知らせ(申請不要)」が届きます。
ステップ2:お知らせが届いたら口座・金額を確認する
振込は令和8年3月下旬または4月中旬に、児童手当の振込口座に行われます。振込名義「ハコダテシブツカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」を確認してください。
お知らせ後の個別通知はないため、通帳記入等でご自身でご確認ください。
ステップ3:申請が必要な場合は子育て支援課へ連絡
公務員の方、令和8年3月2日以降に出生届+児童手当申請を行った方、離婚等で新たに受給者となった方は、函館市子ども未来部子育て支援課(TEL:0138-21-3267、市役所本庁舎内)へお問い合わせください。
ステップ4:申請書類を提出する(申請が必要な方のみ)
必要書類(申請書・本人確認書類・振込口座確認書類等)を準備し、子育て支援課に提出。支給は令和8年4月以降随時行われます。
必要書類
申請が必要な方の書類
- 物価高対応子育て応援手当支給申請書
- 申請者の本人確認書類
- 振込先口座が確認できる書類(通帳・キャッシュカード等)
- 公務員の場合は所属庁を通じた申請書類(詳細は所属庁に確認)
よくある質問
支給対象のこどもの年齢は何歳までですか?
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれたこどもが対象です。これは0歳から高校3年生年代(18歳年度末)までに相当します。ただし令和8年4月1日以降に生まれたこどもは対象外です。
申請が必要かどうかどうやって確認しますか?
函館市から令和7年9月分(または10月分)の児童手当を受給した実績がある方(公務員除く)は原則申請不要で、令和8年3月上旬〜中旬に「支給についてのお知らせ」が届きます。お知らせが届かない場合や公務員の方は、子育て支援課(0138-21-3267)にお問い合わせください。
振り込まれたかどうかをどこで確認できますか?
振込後の個別通知は行われません。通帳記入やATMでの残高照会でご確認ください。振込名義は「ハコダテシブツカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」です。申請不要の方は令和8年3月下旬または4月中旬に、児童手当の振込口座に入金されます。
10月以降に第2子が生まれた場合、支給はどうなりますか?
10月以降に出生した児童が第2子以降の場合、9月時点の上の子への支給と10月以降に出生した子への支給が分かれて振り込まれます。そのため通帳に2回に分けて入金される場合があります。あわせて子育て支援課(0138-21-3267)にご確認いただくことをお勧めします。
お問い合わせ
子ども未来部 子育て支援課 TEL:0138-21-3267 (受付時間:平日8時45分〜17時30分)
北海道の子育て・出産関連給付金
札幌市国民健康保険 出産育児一時金
子ども1人につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関または妊娠22週未満の出産の場合は48万8千円)
札幌市の国民健康保険に加入している方で出産された方(世帯主が受給者となります)。ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は除きます。
札幌市ひとり親家庭等医療費助成
住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)。ただし住民税課税世帯の親の通院は助成対象外。
札幌市に住民登録があり、公的医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方。【お子さん】:ひとり親家庭の子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで。条件によっては20歳到達月末日まで延長あり)。【親(母・父)】:対象のお子さんを扶養または監護しているひとり親(母親または父親)で所得制限限度額未満の方。
旭川市 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付金)
1回目:妊娠1回あたり5万円 / 2回目:子ども1人あたり5万円(双子の場合10万円、3つ子の場合15万円)
旭川市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出を行い妊婦給付認定を受けた方(1回目)。令和7年4月1日以降に出産し胎児の数の届出をした妊婦支援給付認定済みの方(2回目)。所得制限なし。
旭川市 特別児童扶養手当
1級:月額56,800円(令和7年4月分から)、2級:月額37,830円(令和7年4月分から)※令和7年3月分まで:1級55,350円、2級36,860円
旭川市に住民登録があり、身体または精神に障害を有する20歳未満の児童を監護・養育している父、母、または父母以外の養育者
旭川市子育て世帯生活応援給付金(旭川市独自)
対象児童1人当たり10,000円(1回限り)
対象児童(平成19年4月2日から令和8年5月31日までに出生した児童)を養育し、令和7年9月30日時点で旭川市に住民登録がある方。令和7年10月1日以降に出生した児童の養育者については、その児童が出生した日に旭川市に住民登録がある方。
旭川市 児童扶養手当
第1子:全部支給46,690円/月、一部支給11,010円〜46,680円/月(令和7年4月改正) 第2子:全部支給11,030円/月加算、一部支給5,520円〜11,020円/月加算 第3子以降:令和6年11月分以降、第2子と同額に引き上げ
旭川市に住民登録があるひとり親家庭の母または父、もしくは父母に代わって児童を養育している方で、18歳未満の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を監護・養育している方。所得制限あり。
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