函館市 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、函館市にお住まいのひとり親世帯を対象に、食費等の物価高騰の影響を受けた生活支援のために国が実施した給付制度です。令和5年3月分の児童扶養手当受給者を中心に、対象児童1人あたり5万円が支給されました。
申請が不要な方には令和5年6月2日に児童扶養手当の登録口座へ自動的に振り込まれましたが、公的年金等受給者や家計急変者は申請が必要でした。この給付金の申請期限は令和6年2月29日で、現在は受付を終了しています。
今後も物価高騰や生活支援に関する給付金が実施された場合、函館市子育て支援課からのお知らせを確認してください。
対象者・申請資格
申請不要だった対象者(令和5年6月2日に自動支給済み)
- 令和5年3月分の児童扶養手当受給者(全部支給停止の方を除く)
- 令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者(全部支給停止の方を除く)
申請が必要だった対象者
- 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給しているため令和5年3月分の児童扶養手当を受給していなかった方で、支給制限限度額を下回る方
- 食費等物価高騰の影響で家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同水準になった方
対象外となるケース
- 児童扶養手当の全部支給停止の方
- ひとり親世帯以外分または他自治体から既に支給を受けた方
申請条件
- 函館市に住民登録があること
- 令和5年3月分または令和5年4月分の児童扶養手当受給者(一部支給停止の方を除く)
- または公的年金等受給者で児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方
- または物価高騰による家計急変で収入が児童扶養手当受給者と同水準の方
- 既にひとり親世帯以外分または他自治体から支給を受けていないこと
申請方法・手順
ステップ1:対象者の確認
- 令和5年3月分または4月分の児童扶養手当受給者であるか確認してください
- 公的年金等を受給している場合は所得水準が支給制限限度額を下回るか確認してください
- 家計急変の場合は収入が児童扶養手当受給者と同水準かどうか確認してください
ステップ2:申請要否の判断
- 自動支給の対象(3月・4月分の通常の児童扶養手当受給者)→支給済みのため申請不要
- 公的年金受給者または家計急変者→申請が必要でした(受付終了)
ステップ3:申請書類の準備(参考:終了済み)
- 申請書(市役所または各支所窓口で配付、様式はホームページからもダウンロード可)
- 収入を証明する書類(給与明細書、年金振込通知書等)
- 本人確認書類、振込口座がわかる通帳のコピー
ステップ4:今後の情報収集
- 本給付金は終了していますが、今後の物価高騰対策給付金の情報を函館市ホームページや子育て支援課で確認してください
必要書類
- 申請書
- 簡易な収入(所得)見込み額の申立書および収入を証明する書類(給与明細書等のコピー、年金振込通知書等)
- 本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカード等)
- 受取口座の通帳やキャッシュカードの写し
- 戸籍謄本または抄本(児童扶養手当受給資格認定済みの方は不要)
よくある質問
この給付金はまだ申請できますか?
申請期限は令和6年2月29日で、現在は受付を終了しています。申請が不要だった方(通常の児童扶養手当受給者)には令和5年6月2日に自動的に振り込まれています。
給付金額はいくらですか?
対象児童1人あたり5万円が支給されました。複数のお子様がいる場合は、対象となるお子様の人数分支給されます。
公的年金を受給しているひとり親も対象でしたか?
はい、遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金等の公的年金等を受給しているため令和5年3月分の児童扶養手当を受給していなかった方も、児童扶養手当の支給制限限度額を下回る収入であれば対象でした。ただしこちらは申請が必要でした。
家計が急変した場合も対象でしたか?
はい、食費等の物価高騰の影響で家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同水準になった方も対象でした。申請が必要で、収入を証明する書類(給与明細書等)の提出が求められました。
今後、同様の給付金が実施される予定はありますか?
現時点では未定ですが、過去に複数回実施されています。函館市子育て支援課(TEL:0138-21-3267)または函館市ホームページで最新情報をご確認ください。
お問い合わせ
函館市子ども未来部子育て支援課「子育て世帯生活支援特別給付金専用ダイヤル」TEL:0138-21-3353(受付時間:平日8:45〜17:30)/子育て支援課 TEL:0138-21-3267
北海道の子育て・出産関連給付金
札幌市国民健康保険 出産育児一時金
子ども1人につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関または妊娠22週未満の出産の場合は48万8千円)
札幌市の国民健康保険に加入している方で出産された方(世帯主が受給者となります)。ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は除きます。
札幌市ひとり親家庭等医療費助成
住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)。ただし住民税課税世帯の親の通院は助成対象外。
札幌市に住民登録があり、公的医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方。【お子さん】:ひとり親家庭の子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで。条件によっては20歳到達月末日まで延長あり)。【親(母・父)】:対象のお子さんを扶養または監護しているひとり親(母親または父親)で所得制限限度額未満の方。
旭川市 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付金)
1回目:妊娠1回あたり5万円 / 2回目:子ども1人あたり5万円(双子の場合10万円、3つ子の場合15万円)
旭川市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出を行い妊婦給付認定を受けた方(1回目)。令和7年4月1日以降に出産し胎児の数の届出をした妊婦支援給付認定済みの方(2回目)。所得制限なし。
旭川市 特別児童扶養手当
1級:月額56,800円(令和7年4月分から)、2級:月額37,830円(令和7年4月分から)※令和7年3月分まで:1級55,350円、2級36,860円
旭川市に住民登録があり、身体または精神に障害を有する20歳未満の児童を監護・養育している父、母、または父母以外の養育者
旭川市子育て世帯生活応援給付金(旭川市独自)
対象児童1人当たり10,000円(1回限り)
対象児童(平成19年4月2日から令和8年5月31日までに出生した児童)を養育し、令和7年9月30日時点で旭川市に住民登録がある方。令和7年10月1日以降に出生した児童の養育者については、その児童が出生した日に旭川市に住民登録がある方。
旭川市 児童扶養手当
第1子:全部支給46,690円/月、一部支給11,010円〜46,680円/月(令和7年4月改正) 第2子:全部支給11,030円/月加算、一部支給5,520円〜11,020円/月加算 第3子以降:令和6年11月分以降、第2子と同額に引き上げ
旭川市に住民登録があるひとり親家庭の母または父、もしくは父母に代わって児童を養育している方で、18歳未満の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を監護・養育している方。所得制限あり。
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