函館市 母子・父子家庭 自立支援教育訓練給付金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、函館市にお住まいの母子・父子家庭の親が、就業につながる資格取得のための教育訓練講座を受講した場合に、受講経費の60%(上限20万円)を助成する制度です。専門実践教育訓練給付金の講座を受講して就職等した場合は85%(最大240万円)まで助成が拡大されます。
函館市で子育てをしながら将来の自立を目指してスキルアップしたいひとり親の方にとって、資格取得費用の大きな助けとなります。必ず講座受講前に函館市子育て支援課(0138-21-3057)へ事前相談してください。
受講後に申請することで、審査を経て指定口座に助成金が振り込まれます。雇用保険の教育訓練給付も受給できる場合は差額の40%が支給されます。
対象者・申請資格
対象者の要件(全て満たす必要があります)
- 函館市に住民登録されている母子家庭の母または父子家庭の父であること
- 母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けていること(子育て支援課に相談することで策定できます)
- 受講する教育訓練が適職に就くために必要と認められること
- 過去にこの給付金を受給したことがないこと
対象となる講座の種類
- 雇用保険法に定める一般教育訓練給付金の指定講座
- 特定一般教育訓練給付金の指定講座(専門資格取得を目的とする場合のみ)
- 専門実践教育訓練給付金の指定講座(専門資格取得を目的とする場合のみ)
- 上記以外でも実情に応じて対象となる講座があります(専門資格取得の場合)
給付額に関する注意事項
- 受講経費が12,000円を超えない場合は給付金が支給されません
- 雇用保険の教育訓練給付受給資格がある場合は、60%からハローワーク給付分20%を差し引いた40%が対象
申請条件
- 函館市に住民登録があること
- 母子家庭の母または父子家庭の父であること
- 母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けていること
- 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められること
- 過去にこの給付金を受給したことがないこと
- 受講経費が12,000円を超えること
申請方法・手順
ステップ1:講座受講前の事前相談(必須)
- 必ず講座受講前に函館市子育て支援課(TEL:0138-21-3057)へ連絡してください
- 母子・父子自立支援プログラムの策定支援を受けてください
- 受講予定の講座が対象となるか事前に確認してください
ステップ2:対象講座の選定と受講
- 厚生労働省の教育訓練講座検索システムで指定講座を確認できます
- 子育て支援課との相談を踏まえ、適職に就くために必要な講座を受講してください
ステップ3:受講修了後の申請
- 受講修了後に申請書と領収書等の必要書類を揃えてください
- 函館市子育て支援課の窓口に提出してください
ステップ4:給付金の受取
- 審査を経て、指定した口座に給付金が振り込まれます
- 専門実践教育訓練の場合は修了後1年以内に資格取得し就職することで追加給付が受けられます
必要書類
- 教育訓練講座の受講証明書または修了証明書
- 受講に要した費用の領収書
- 母子・父子自立支援プログラムに関する書類
- その他子育て支援課が指定する書類(事前相談時に確認)
よくある質問
函館市の自立支援教育訓練給付金はどのような講座が対象ですか?
雇用保険法に定める一般・特定一般・専門実践の各教育訓練給付金指定講座が対象です。厚生労働省の教育訓練講座検索システムで確認できます。また、専門資格取得を目的とする場合は上記以外の講座も実情に応じて対象となる場合があります。
給付金額はいくらですか?
受講経費の60%相当額(上限20万円)が受講修了後に支給されます。専門実践教育訓練給付金の講座を受講し、修了後1年以内に資格取得して就職した場合は85%(上限60万円×最大4年=最大240万円)に拡大されます。雇用保険の教育訓練給付受給資格がある場合は差引40%となります。
申請する前に何か手続きが必要ですか?
はい、必ず講座を受講する前に函館市子育て支援課(TEL:0138-21-3057)へ事前相談が必要です。母子・父子自立支援プログラムの策定支援を受け、受講予定の講座が対象かどうかを事前に確認してください。事前相談なしに受講した場合は給付対象にならない可能性があります。
過去に給付金を受給したことがあっても申請できますか?
いいえ、過去にこの給付金を受給したことがない方のみが対象です。一度受給した場合は再度申請することができません。
函館市に転入してきたばかりですが申請できますか?
函館市に住民登録があれば申請できます。ただし、母子・父子自立支援プログラムの策定支援を受けること、受講前に事前相談することが条件です。まず函館市子育て支援課(TEL:0138-21-3057)にご相談ください。
お問い合わせ
子ども未来部 子育て支援課 TEL:0138-21-3057(自立支援給付金担当)/0138-21-3267(代表) E-Mail:kosodate@city.hakodate.hokkaido.jp
北海道の子育て・出産関連給付金
札幌市国民健康保険 出産育児一時金
子ども1人につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関または妊娠22週未満の出産の場合は48万8千円)
札幌市の国民健康保険に加入している方で出産された方(世帯主が受給者となります)。ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は除きます。
札幌市ひとり親家庭等医療費助成
住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)。ただし住民税課税世帯の親の通院は助成対象外。
札幌市に住民登録があり、公的医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方。【お子さん】:ひとり親家庭の子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで。条件によっては20歳到達月末日まで延長あり)。【親(母・父)】:対象のお子さんを扶養または監護しているひとり親(母親または父親)で所得制限限度額未満の方。
旭川市 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付金)
1回目:妊娠1回あたり5万円 / 2回目:子ども1人あたり5万円(双子の場合10万円、3つ子の場合15万円)
旭川市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出を行い妊婦給付認定を受けた方(1回目)。令和7年4月1日以降に出産し胎児の数の届出をした妊婦支援給付認定済みの方(2回目)。所得制限なし。
旭川市 特別児童扶養手当
1級:月額56,800円(令和7年4月分から)、2級:月額37,830円(令和7年4月分から)※令和7年3月分まで:1級55,350円、2級36,860円
旭川市に住民登録があり、身体または精神に障害を有する20歳未満の児童を監護・養育している父、母、または父母以外の養育者
旭川市子育て世帯生活応援給付金(旭川市独自)
対象児童1人当たり10,000円(1回限り)
対象児童(平成19年4月2日から令和8年5月31日までに出生した児童)を養育し、令和7年9月30日時点で旭川市に住民登録がある方。令和7年10月1日以降に出生した児童の養育者については、その児童が出生した日に旭川市に住民登録がある方。
旭川市 児童扶養手当
第1子:全部支給46,690円/月、一部支給11,010円〜46,680円/月(令和7年4月改正) 第2子:全部支給11,030円/月加算、一部支給5,520円〜11,020円/月加算 第3子以降:令和6年11月分以降、第2子と同額に引き上げ
旭川市に住民登録があるひとり親家庭の母または父、もしくは父母に代わって児童を養育している方で、18歳未満の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を監護・養育している方。所得制限あり。
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