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函館市 母子・父子家庭 高等職業訓練促進給付金

北海道

基本情報

給付額高等職業訓練促進給付金:非課税世帯は月額100,000円(最後の1年は140,000円)、課税世帯は月額70,500円(最後の1年は110,500円)。修業期間全期間(上限4年)。高等職業訓練修了支援給付金:非課税世帯50,000円・課税世帯25,000円(卒業後一括)
申請期間随時受付(養成機関入学後、修業開始日以後に申請可能)
対象地域日本全国
対象者函館市に住民登録されている母子家庭の母または父子家庭の父で、次の全要件を満たす方:①児童扶養手当受給者またはそれと同等の所得水準、②養成機関において半年以上のカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれること、③就業または育児と修業の両立が困難であること、④過去にこの給付金を受給したことがないこと、⑤職業訓練受講給付金等を受給していないこと
申請方法申請前に必ず事前相談が必要です。入学後(修業を開始した日以後)に手続き可能です。申請前に函館市子育て支援課(電話 0138-21-3057)へ必ずご連絡ください。申請先:子ども未来部 子育て支援課(函館市東雲町4番13号)。支給申請のあった月から支給が始まります。

この給付金のまとめ

この給付金は、函館市にお住まいの母子・父子家庭の親が、看護師・保育士・介護福祉士などの高等職業資格を取得するために半年以上の養成機関に通う際に、修業中の生活費を支援する制度です。非課税世帯は月額10万円(最後の1年は14万円)、課税世帯は月額70,500円(最後の1年は110,500円)が最大4年間支給され、卒業後には一括で高等職業訓練修了支援給付金(非課税世帯5万円・課税世帯25,000円)も支給されます。
さらに函館市独自の「ひとり親家庭技能習得支援給付金」(入学料・授業料等の50%、上限50万円)も組み合わせることで、学費の大きな負担も軽減できます。子育てと修業を両立しながら将来の安定した仕事に就くために、ぜひ活用してください。

申請前に必ず函館市子育て支援課(0138-21-3057)への事前相談が必要です。

対象者・申請資格

対象となる資格・養成機関

  • 対象資格:看護師、保育士、介護福祉士、歯科衛生士、美容師、製菓衛生師、調理師など
  • 修業期間が半年以上のカリキュラムの養成機関に通うこと
  • 対象資格の取得が見込まれること

対象者の要件(全て満たす必要があります)

  • 函館市に住民登録されている母子家庭の母または父子家庭の父
  • 児童扶養手当受給者、またはそれと同等の所得水準であること
  • 就業または育児と修業の両立が困難であること
  • 過去にこの給付金を受給したことがないこと
  • 求職者支援制度の職業訓練受講給付金など趣旨を同じくする給付を受給していないこと

給付額の詳細

  • 非課税世帯:月額100,000円(修業期間最後の1年間は140,000円)
  • 課税世帯:月額70,500円(修業期間最後の1年間は110,500円)
  • 支給期間:修業期間全期間(上限4年)、支給申請月から支給開始

申請条件

  • 函館市に住民登録があること
  • 母子家庭の母または父子家庭の父であること
  • 児童扶養手当受給者またはそれと同等の所得水準であること
  • 養成機関において半年以上のカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれること
  • 就業または育児と修業の両立が困難であること
  • 過去にこの給付金を受給したことがないこと
  • 求職者支援制度の職業訓練受講給付金など同趣旨の給付を受給していないこと

申請方法・手順

1

ステップ1:事前相談(必須・入学前)

  • 函館市子育て支援課(TEL:0138-21-3057)に事前相談してください
  • 受講予定の養成機関・資格・修業期間が対象かどうか確認してください
  • 児童扶養手当の受給状況や所得水準も確認が必要です
2

ステップ2:養成機関への入学

  • 事前相談を踏まえ、対象の養成機関に入学してください
  • 入学許可証や在学証明書など必要書類を取得しておいてください
3

ステップ3:入学後すみやかに申請

  • 修業を開始した日以後に申請手続きが可能です
  • 申請月から支給が始まるため、できるだけ早く申請してください
  • 函館市子育て支援課の窓口で必要書類とともに申請してください
4

ステップ4:修了後に「修了支援給付金」も申請

  • 卒業後に高等職業訓練修了支援給付金(非課税世帯5万円・課税世帯25,000円)を申請してください
  • 函館市独自の「ひとり親家庭技能習得支援給付金」も合わせて活用するとより多くの支援が受けられます

必要書類

  • 入学許可証または在学証明書
  • 養成機関のカリキュラム(修業期間・取得資格がわかるもの)
  • 児童扶養手当証書または所得を証明する書類
  • その他子育て支援課が指定する書類(事前相談時に確認)

よくある質問

函館市の高等職業訓練促進給付金はどのような資格が対象ですか?

看護師、保育士、介護福祉士、歯科衛生士、美容師、製菓衛生師、調理師などが対象です。半年以上のカリキュラムを修業する養成機関に通い、資格取得が見込まれることが条件です。

給付金は毎月いくら受け取れますか?

非課税世帯は月額100,000円(修業期間最後の1年間は140,000円)、課税世帯は月額70,500円(最後の1年間は110,500円)が支給されます。修業期間全期間(最大4年)にわたって支給されます。

入学してからいつ申請できますか?支給はいつ始まりますか?

修業を開始した日以後(入学後)に申請手続きが可能です。支給は申請のあった月から始まりますので、入学後できるだけ早く申請することをお勧めします。申請前に必ず子育て支援課(0138-21-3057)への事前相談が必要です。

修了支援給付金とはどのようなものですか?

卒業後に一括で支給される給付金で、非課税世帯に50,000円、課税世帯に25,000円が支給されます。一定の要件を満たした方が対象となります。入学時の費用負担を軽減することを目的としています。

函館市独自の「ひとり親家庭技能習得支援給付金」と組み合わせられますか?

はい、高等職業訓練促進給付金の受給者で一定の要件を満たす方は、函館市独自の「ひとり親家庭技能習得支援給付金」(入学料・授業料等の50%、上限50万円)も申請できます。給付金の支給決定後15日以内に申請が必要です。詳しくは子育て支援課(0138-21-3057)にご相談ください。

お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課 TEL:0138-21-3057(自立支援給付金担当)/0138-21-3267(代表) E-Mail:kosodate@city.hakodate.hokkaido.jp

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北海道子育て・出産関連給付金

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札幌市国民健康保険 出産育児一時金

子ども1人につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関または妊娠22週未満の出産の場合は48万8千円)

札幌市の国民健康保険に加入している方で出産された方(世帯主が受給者となります)。ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は除きます。

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札幌市ひとり親家庭等医療費助成

住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)。ただし住民税課税世帯の親の通院は助成対象外。

札幌市に住民登録があり、公的医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方。【お子さん】:ひとり親家庭の子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで。条件によっては20歳到達月末日まで延長あり)。【親(母・父)】:対象のお子さんを扶養または監護しているひとり親(母親または父親)で所得制限限度額未満の方。

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旭川市 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付金)

1回目:妊娠1回あたり5万円 / 2回目:子ども1人あたり5万円(双子の場合10万円、3つ子の場合15万円)

旭川市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出を行い妊婦給付認定を受けた方(1回目)。令和7年4月1日以降に出産し胎児の数の届出をした妊婦支援給付認定済みの方(2回目)。所得制限なし。

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旭川市 特別児童扶養手当

1級:月額56,800円(令和7年4月分から)、2級:月額37,830円(令和7年4月分から)※令和7年3月分まで:1級55,350円、2級36,860円

旭川市に住民登録があり、身体または精神に障害を有する20歳未満の児童を監護・養育している父、母、または父母以外の養育者

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旭川市子育て世帯生活応援給付金(旭川市独自)

対象児童1人当たり10,000円(1回限り)

対象児童(平成19年4月2日から令和8年5月31日までに出生した児童)を養育し、令和7年9月30日時点で旭川市に住民登録がある方。令和7年10月1日以降に出生した児童の養育者については、その児童が出生した日に旭川市に住民登録がある方。

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旭川市 児童扶養手当

第1子:全部支給46,690円/月、一部支給11,010円〜46,680円/月(令和7年4月改正) 第2子:全部支給11,030円/月加算、一部支給5,520円〜11,020円/月加算 第3子以降:令和6年11月分以降、第2子と同額に引き上げ

旭川市に住民登録があるひとり親家庭の母または父、もしくは父母に代わって児童を養育している方で、18歳未満の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を監護・養育している方。所得制限あり。

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