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函館市 児童扶養手当

北海道

基本情報

給付額【全部支給】月額46,690円(児童1人)+2人目以降11,030円加算 【一部支給】月額11,010円〜46,680円(所得に応じて変動) (令和7年4月現在の額)
申請期間通年(随時受付)。毎年8月に現況届の提出期限あり。
対象地域日本全国
対象者函館市にお住まいの、ひとり親家庭等の母・父または養育者で、18歳年度末(一定障がいは20歳未満)までの以下の児童を監護している方。父母の離婚・死亡・行方不明・障がい・遺棄・DV・拘禁・未婚等による児童。
申請方法函館市子ども未来部 子育て支援課(本庁舎)、湯川福祉課、亀田福祉課等の窓口で申請。毎年8月に現況届の提出が必要。公金受取口座(マイナポータル登録)の利用も可能。

この給付金のまとめ

この手当は、函館市にお住まいのひとり親家庭等の生活安定と自立を支援するために支給される国の制度です。父母の離婚・死亡・行方不明・障がい等の事情がある18歳年度末まで(一定障がいは20歳未満)の児童を監護する方が対象で、月額最大4万6,690円(児童1人・全部支給、令和7年4月現在)が支給されます。
支給額は所得・扶養人数に応じて変動します。函館市での申請窓口は子育て支援課(0138-21-3267)、湯川・亀田等各地区の福祉課です。

令和3年3月からは障害基礎年金等との差額分の併給も可能となり、障がいを持つひとり親家庭の方もご利用いただけます。毎年8月には現況届の提出が必要ですのでご注意ください。

対象者・申請資格

支給対象となる児童の種類

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定程度の障がい(国民年金法1級程度)にある児童
  • 父または母が生死不明の児童
  • 父または母が1年以上遺棄している児童
  • 父または母がDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらず生まれた児童
  • 棄児など父母が不明の児童

所得制限の目安(扶養親族0人の場合)

  • 全部支給:受給者の所得が69万円以下
  • 一部支給:受給者の所得が208万円以下
  • 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者:236万円以下
  • 養育費の8割が所得として算入されることに注意

申請条件

  • 父母が婚姻解消した児童、または父・母の死亡・一定障がい・行方不明・遺棄・DV保護命令・拘禁・婚姻外出生・棄児等の事情がある児童を監護する父・母・養育者であること
  • 対象児童が18歳年度末まで(一定の障がいがある場合は20歳未満)
  • 申請者・対象児童が日本国内に住所を有すること
  • 対象児童が里親委託・児童福祉施設(母子ホーム・通園施設は除く)に入所していないこと
  • 対象児童が父または母の配偶者(事実婚含む)に養育されていないこと
  • 所得制限あり(扶養人数等により異なる。例:扶養0人で全部支給は69万円、一部支給は208万円以下)
  • 養育費の8割が所得として算入される

申請方法・手順

1

ステップ1:窓口を確認して相談する

函館市子ども未来部子育て支援課(本庁舎、TEL:0138-21-3267)または湯川・亀田等お近くの福祉課窓口へお問い合わせください。状況により必要書類が異なるため、まずは電話でご相談いただくことをお勧めします。

2

ステップ2:必要書類を揃えて申請する

戸籍謄本・住民票・通帳・マイナンバー書類等を準備し、窓口で申請書を記入・提出します。状況に応じて申立書や所得証明書等が必要な場合があります。
書類は原則1か月以内に発行されたものが有効です。

3

ステップ3:毎年8月に現況届を提出する

受給資格を継続するため、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。期限内に提出しなければ手当が支給停止となります。
対象者には案内が送付されます。

4

ステップ4:変動・受給停止に注意する事項

婚姻(事実婚・内縁関係含む)・死亡・対象児童の施設入所等、受給資格が失われる場合は必ず届出が必要です。公的年金を新たに受給した場合や年金額が変わった場合も届出が必要です。
怠ると支払停止・全額返還になる場合があります。

必要書類

(添付書類は原則1か月以内に発行されたものが有効)

  • 申請書(窓口で入手)
  • 戸籍謄本(離婚・死亡等の事実確認)
  • 申請者・対象児童の世帯全員の住民票
  • 申請者名義の銀行口座通帳またはキャッシュカード
  • 申請者のマイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書
  • 年金を受給している場合はその証書および金額を示す書類
  • その他状況に応じた書類(申立書、所得証明書等)

よくある質問

離婚したらすぐに申請できますか?

はい、離婚成立後すぐに函館市子育て支援課(0138-21-3267)または最寄りの福祉課窓口で申請できます。認定された場合は申請月の翌月分から支給されます。さかのぼっての支給はできないため、離婚後はお早めにお手続きください。必要書類として戸籍謄本・住民票・通帳・マイナンバー書類等が必要となります。

障害年金を受給していても児童扶養手当をもらえますか?

令和3年3月から、障害基礎年金等を受給している場合でも、障害年金の子の加算額が児童扶養手当額より低ければ、その差額分を受給できるようになりました。以前は障害基礎年金等の受給者は児童扶養手当を受給できませんでしたが、制度改正により受給できるケースが増えました。詳しくは子育て支援課(0138-21-3267)へご相談ください。

手当はいつ、どのように支払われますか?

支払いは年6回(奇数月:1・3・5・7・9・11月)に口座振込で行われます。ただし支給開始初年度は支払回数が異なる場合があります。毎年8月1日の現況届提出後に11月から翌年10月までの支給年度の金額が確定します。

養育費をもらうと支給額が減りますか?

はい、対象児童の父(または母)から受け取った養育費の8割が申請者の所得として算入されます。そのため養育費の金額によっては所得制限に影響し、手当が一部支給になったり、支給停止になることがあります。養育費の状況に変化があった場合は子育て支援課(0138-21-3267)にご連絡ください。

お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課 TEL:0138-21-3267 E-Mail:kosodate@city.hakodate.hokkaido.jp

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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北海道子育て・出産関連給付金

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札幌市国民健康保険 出産育児一時金

子ども1人につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関または妊娠22週未満の出産の場合は48万8千円)

札幌市の国民健康保険に加入している方で出産された方(世帯主が受給者となります)。ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は除きます。

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札幌市ひとり親家庭等医療費助成

住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)。ただし住民税課税世帯の親の通院は助成対象外。

札幌市に住民登録があり、公的医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方。【お子さん】:ひとり親家庭の子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで。条件によっては20歳到達月末日まで延長あり)。【親(母・父)】:対象のお子さんを扶養または監護しているひとり親(母親または父親)で所得制限限度額未満の方。

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旭川市 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付金)

1回目:妊娠1回あたり5万円 / 2回目:子ども1人あたり5万円(双子の場合10万円、3つ子の場合15万円)

旭川市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出を行い妊婦給付認定を受けた方(1回目)。令和7年4月1日以降に出産し胎児の数の届出をした妊婦支援給付認定済みの方(2回目)。所得制限なし。

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旭川市 特別児童扶養手当

1級:月額56,800円(令和7年4月分から)、2級:月額37,830円(令和7年4月分から)※令和7年3月分まで:1級55,350円、2級36,860円

旭川市に住民登録があり、身体または精神に障害を有する20歳未満の児童を監護・養育している父、母、または父母以外の養育者

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旭川市子育て世帯生活応援給付金(旭川市独自)

対象児童1人当たり10,000円(1回限り)

対象児童(平成19年4月2日から令和8年5月31日までに出生した児童)を養育し、令和7年9月30日時点で旭川市に住民登録がある方。令和7年10月1日以降に出生した児童の養育者については、その児童が出生した日に旭川市に住民登録がある方。

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旭川市 児童扶養手当

第1子:全部支給46,690円/月、一部支給11,010円〜46,680円/月(令和7年4月改正) 第2子:全部支給11,030円/月加算、一部支給5,520円〜11,020円/月加算 第3子以降:令和6年11月分以降、第2子と同額に引き上げ

旭川市に住民登録があるひとり親家庭の母または父、もしくは父母に代わって児童を養育している方で、18歳未満の児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を監護・養育している方。所得制限あり。

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