稚内市木造住宅耐震診断事業補助金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この補助金は、昭和56年以前に建てられた古い木造住宅の耐震診断費用を補助する稚内市独自の制度です。耐震診断にかかる費用の3分の2以内、最大6万円が補助されます。
耐震診断を行う技術者は北海道が定める名簿に登録された建築士であることが必要です。令和7年度の申込は終了していますが、翌年度以降も継続実施が見込まれます。
まず耐震診断で建物の安全性を把握し、必要に応じて耐震改修補助の活用につなげることができます。
対象者・申請資格
対象住宅の要件
- 木造の戸建て住宅(2世帯住宅・一定の店舗併用住宅を含む)
- 地上2階建以下の在来工法または枠組壁工法
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された住宅
- 建築基準法等に明らかな法令違反がない住宅
補助対象者の要件
- 稚内市内に住所を有していること
- 補助対象木造住宅を所有していること
申請条件
①戸建て住宅(2世帯住宅・一定の店舗併用住宅を含む)②地上2階建以下の在来工法または枠組壁工法③昭和56年(1981年)5月31日以前着工④建築基準法等に明らかな違反がない住宅。補助対象者は市内住所があり当該住宅を所有していること。
申請方法・手順
申請の手順
- 耐震診断員(北海道登録の建築士事務所所属の建築士)を選定し、費用の見積書を取得
- 市窓口に申請書類一式を提出(診断実施前に申請が必要)
- 申請が認められたら耐震診断を実施
- 完了後に実績報告書・耐震診断報告書・領収書の写しを提出して補助金を受領
- 問い合わせ先:稚内市都市計画課(詳細はウェブサイトで確認)
必要書類
①木造住宅耐震診断事業補助金交付申請書②住民票③確認済証の写し・建物登記簿謄本等(建築年次・所有者確認書類)④耐震診断に要する費用の見積書の写し
よくある質問
補助額はいくらですか?
耐震診断に要する費用の3分の2以内で、1住宅につき上限6万円です。
昭和57年以降に建てた家も対象ですか?
対象外です。昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された住宅のみが対象です。
耐震診断はどこに依頼すればいいですか?
北海道が定める耐震診断・耐震改修技術者名簿において木造耐震診断区分で登録している建築士(建築士事務所所属)に依頼してください。
申請は診断の前後どちらにすればいいですか?
診断実施前に事前申請が必要です。診断後の申請では補助を受けられません。
お問い合わせ
稚内市都市計画・整備担当(詳細はウェブサイトで確認)
北海道の住宅関連給付金
住居確保給付金(転居費用補助)
世帯人数により90,000円〜141,000円(1人:90,000円、2人:108,000円、3〜5人:117,000円、6人:126,000円、7人以上:141,000円)
収入が大きく減少し、住まいを失った方または家賃を支払えなくなりそうな方で、家賃が安い住宅への転居が必要な方(配偶者が亡くなり世帯収入が減少した方、病気で離職し収入を増やせない方など)
帯広市空家購入等補助金
対象工事費用の30%(上限30万円)
帯広市内の空き家を購入し、自ら居住する(または居住予定の)所有者で、所得550万円以下、市税等の滞納がない方
住まいの改修助成金
5万円(10万円以上の改修工事に対し一律)
帯広市内の改修する住宅の所有者で、改修する住宅に居住している(または改修後に居住する)方。世帯の所得総額が550万円以下で、市税等を滞納していない方。
住居確保給付金
【家賃補助】実際の家賃額(支給上限額:単身30,000円、2人世帯36,000円、3〜4人世帯39,000円、5人世帯42,000円)【転居費用補助】単身90,000円、2人世帯108,000円、3〜5人世帯117,000円、6人世帯126,000円、7人世帯以上141,000円
離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った方または失うおそれの高い方(家賃補助)。離職や同一世帯員数の減少等で著しく収入が減少し、転居により家計の支出削減が見込まれる方(転居費用補助)。
住居確保給付金
世帯人員に応じた上限額(1人:25,000円、2人:30,000円、3〜5人:33,000円、6人:35,000円、7人以上:39,000円)を月額上限として家賃相当額を支給
離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方で、世帯収入・資産が基準以下の方
マイホーム新築・購入・リフォーム支援(住宅新築・改修促進事業補助金)
【新築・購入】最大200万円(住宅本体工事金額の5%、上限150万円+居住誘導区域内加算50万円)。【改修】最大10万円(改修工事金額の30%、1工事あたり上限5万円×2工事)
【新築・購入】自己が所有・居住する住宅で、平成19年4月2日以降出生の子を有する世帯または申請時点で夫婦でいずれかが昭和60年4月2日以降生まれの世帯。【改修】自己が所有・居住する住宅の所有者。いずれも居住する世帯員が市税滞納なし。
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