新規学卒者等地元就職奨励金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、根室市が地元出身の新規学卒者等を対象に、市内事業所への就職・定住を促進するため最大100万円の奨励金を5年間にわたって交付する制度です。北海道根室高等学校の卒業生または義務教育期間中に根室市に住民登録があった方が、市内事業所に正規雇用として就職した場合に対象となります。
就職時の10万円を皮切りに、1年・2年継続で各10万円、3年・4年継続で各20万円、5年継続で30万円が支給され、合計最大100万円となります。交付要件を満たしてから3か月以内に商工労働観光課へ申請が必要です。
対象者・申請資格
対象者の要件(新規就職奨励金)
- 学校教育法に規定する新規学卒者等で1年以内に市内事業所に正規雇用として就職
- 北海道根室高等学校を卒業もしくは1年以上在籍した者、または義務教育期間中に根室市の住民基本台帳に1年以上登録されていた者
- 市内事業所に正規雇用されていること
- 就職から6か月が経過していること
- 就職時と同一事業所で就職していること
- 市の住民基本台帳に登録されていること
対象外
- 市税の滞納がある者
- 暴力団員
- 国・地方自治体の職員
- 過去に本奨励金または漁業・就農奨励金を受けた者
奨励金の種類と金額
- 新規就職奨励金:10万円
- 1年継続奨励金:10万円
- 2年継続奨励金:10万円
- 3年継続奨励金:20万円
- 4年継続奨励金:20万円
- 5年継続奨励金:30万円(合計最大100万円)
申請条件
- 学校教育法に規定する新規学卒者等で1年以内に市内事業所に正規雇用として就職し、就職時から申請までの間に離職していない者。・北海道根室高等学校を卒業もしくは1年以上在籍した者、または義務教育期間に根室市の住民基本台帳に1年以上登録された者。・市内事業所が労働契約に基づき正規雇用者として雇用していること。・就職から6か月が経過していること。・就職時と同一の事業所で就職していること。・市の住民基本台帳に登録されていること。・市税の滞納がないこと。・暴力団員でないこと。・国・地方自治体の職員でないこと。
申請方法・手順
申請方法
- 交付要件を満たしてから3か月以内に申請
- 申請先:根室市水産経済部商工労働観光課(根室市役所2階)
必要書類(新規就職奨励金申請時)
- 第1号様式(根室市新規学卒者等地元就職奨励金交付申請書)
- 第2号様式(雇用証明書兼誓約書)
- 最終在籍教育機関の卒業日または退学日の証明書類
- 根室高校卒業証書の写しまたは在籍証明書(該当者のみ)
- 住民票
- 市税の滞納がない証明書
- 雇用契約を証明する書類
- 雇用保険・健康保険(または国民健康保険組合)・厚生年金の被保険者証明書類
継続奨励金申請時
- 住民票、市税の滞納がない証明書、雇用証明書兼誓約書、雇用契約証明書類、各種保険証明書類
必要書類
申請書(第1号様式)、雇用証明書兼誓約書(第2号様式)、最終在籍教育機関の卒業・退学日証明書類、根室高校卒業証書の写しまたは在籍証明書(該当者)、住民票、市税の滞納がない証明書、雇用契約証明書類、雇用保険・健康保険・厚生年金の被保険者証明書類
よくある質問
奨励金は一度にすべてもらえますか?
一度にはもらえません。就職時・1年後・2年後・3年後・4年後・5年後の計6回に分けて申請・受給します。合計で最大100万円となります。
根室市出身でなくてもらえますか?
北海道根室高等学校を卒業もしくは1年以上在籍した者、または義務教育期間中に根室市の住民基本台帳に1年以上登録があった者が対象です。根室市出身であることが要件となっています。
アルバイトや契約社員でも対象になりますか?
正規雇用者として就職することが条件です。アルバイトや契約社員は対象外です。
公務員になった場合はもらえますか?
国・地方自治体の職員は対象外となります。
漁業や農業に就いた場合はこの奨励金の対象になりますか?
漁業は「根室市新規学卒者等地元漁業就業奨励金」、農業は「根室市新規学卒者等地元就農奨励金」として別制度が設けられています。それぞれの担当課にご確認ください。
お問い合わせ
水産経済部商工労働観光課 〒087-8711 北海道根室市常盤町2丁目27番地 根室市役所2階 電話:0153-23-6111 FAX:0153-24-8692
北海道の生活支援関連給付金
令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)
所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計(1万円単位切り上げ)
令和6年度個人市道民税を課税されている方(令和6年1月1日時点の住所地)で、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方
千歳市移住支援金
単身移住:60万円、世帯移住:100万円(18歳未満の世帯員1人につき最大100万円加算)
次の全条件を満たす方。移住前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に住所があった方または東京圏在住かつ東京23区に通勤していた方。移住前に連続1年以上、東京23区に住所があった方または一定期間東京圏在住で東京23区に通勤していた方。移住先でマッチングサイト経由の就職、プロフェッショナル人材事業での就職、起業支援金交付決定を受けた起業、テレワーク継続、農林水産業就業(関係人口)のいずれかに該当する方。
令和6年度住民税非課税・均等割のみ課税世帯給付金
1世帯10万円。18歳以下の児童がいる場合は児童1人当たり5万円加算
令和6年6月3日時点で滝川市に住民登録があり、令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯または新たに均等割のみ課税となった世帯(令和5年度同給付の受給世帯を除く)
帯広市移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)
単身60万円/世帯100万円(18歳未満の世帯員1人につき30万円加算)
直近10年のうち通算5年以上東京23区在住または東京圏在住かつ東京23区通勤の経験があり、帯広市に転入後1年以内で就業・起業・テレワーク・関係人口要件を満たす方
令和7年度帯広市暖房代支援給付金
1世帯当たり12,000円
令和7年10月1日時点で帯広市に住民票があり、世帯全員が令和7年度住民税非課税で、一定の収入要件(1人世帯80万9千円以下等)を満たす高齢者世帯・障害者世帯・ひとり親医療費受給世帯
移住支援金
単身移住:60万円、世帯移住:100万円(18歳未満の世帯員を帯同した場合、1人につき100万円加算、上限200万円)
東京圏から小樽市に移住し、マッチングサイトに掲載された求人に新規就職・起業またはテレワーク移住された方等
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