定額減税補足給付金(不足額給付)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の金額が実際の税額確定後に不足していた場合に、その差額を追加で給付する国の制度です。対象者には令和7年7月以降に市から案内が送付されます。
また、扶養親族等として定額減税の対象外となり、低所得者世帯向け給付も対象外だった方(青色事業専従者等)も対象です。申請は令和7年10月31日をもって終了しています。
対象者・申請資格
対象者
(1) 令和6年分所得税額・定額減税実績等確定後に調整給付との不足差額が生じる方 (2) 扶養親族等として定額減税対象外で、低所得者向け給付も対象外だった方
- 令和7年1月1日時点で滝川市に住民登録があること
- 当初調整給付額が本来給付すべき額を下回ること
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
- 合計所得金額48万円超の方(扶養親族として対象外)
- 令和5年非課税給付・令和6年非課税化給付の対象世帯の世帯主・世帯員でなかった方
申請条件
(1)令和7年度課税台帳が滝川市にあること(令和7年1月1日時点で滝川市に住民登録)。(2)令和6年分所得税額と定額減税実績等確定後に、当初調整給付との間に差額が生じること。
または(3)扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得者世帯向け給付(令和5年非課税給付等・令和6年非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方(例:青色事業専従者、合計所得48万円超の方等)。
申請方法・手順
手続きの流れ
- 市から支給のお知らせまたは確認書が郵送される(令和7年7月以降)
- 「支給のお知らせ」が届いた方:手続き不要で振込
- 「確認書」が届いた方:返送手続きが必要
- (1)の方:令和7年8月以降に支給
- (2)の方:令和7年9月以降に支給
注意
- 令和7年10月31日をもって申請受付終了
必要書類
対象者に支給のお知らせまたは確認書が郵送される。確認書の場合は返送手続きが必要。
よくある質問
令和6年度に調整給付を受けましたが、追加給付の対象になりますか?
令和6年分所得税が確定した後に当初の調整給付額に不足が生じた場合、自動的に対象となり市から案内が届きます。
当初の調整給付を受けていない場合でも対象になりますか?
青色事業専従者など、扶養親族として定額減税の対象外だった方で、かつ低所得者向け給付も対象外だった場合は対象となる可能性があります。
申請はまだできますか?
令和7年10月31日をもって申請受付は終了しています。
いつ給付されますか?
令和6年分所得税確定による不足額は令和7年8月以降、その他の対象者は令和7年9月以降に支給が開始されました。
問い合わせはどこにすればよいですか?
滝川市臨時給付金コールセンター(0120-223-130、無料)が平日・土日祝の8:30〜20:00まで受け付けています。
お問い合わせ
滝川市 総務課定額減税補足給付金等給付室 Tel:0125-28-8009(平日8:30〜17:15)/ 臨時給付金コールセンター:0120-223-130(無料、平日・土日祝8:30〜20:00)
北海道の生活支援関連給付金
令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)
所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計(1万円単位切り上げ)
令和6年度個人市道民税を課税されている方(令和6年1月1日時点の住所地)で、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方
千歳市移住支援金
単身移住:60万円、世帯移住:100万円(18歳未満の世帯員1人につき最大100万円加算)
次の全条件を満たす方。移住前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に住所があった方または東京圏在住かつ東京23区に通勤していた方。移住前に連続1年以上、東京23区に住所があった方または一定期間東京圏在住で東京23区に通勤していた方。移住先でマッチングサイト経由の就職、プロフェッショナル人材事業での就職、起業支援金交付決定を受けた起業、テレワーク継続、農林水産業就業(関係人口)のいずれかに該当する方。
令和6年度住民税非課税・均等割のみ課税世帯給付金
1世帯10万円。18歳以下の児童がいる場合は児童1人当たり5万円加算
令和6年6月3日時点で滝川市に住民登録があり、令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯または新たに均等割のみ課税となった世帯(令和5年度同給付の受給世帯を除く)
帯広市移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)
単身60万円/世帯100万円(18歳未満の世帯員1人につき30万円加算)
直近10年のうち通算5年以上東京23区在住または東京圏在住かつ東京23区通勤の経験があり、帯広市に転入後1年以内で就業・起業・テレワーク・関係人口要件を満たす方
令和7年度帯広市暖房代支援給付金
1世帯当たり12,000円
令和7年10月1日時点で帯広市に住民票があり、世帯全員が令和7年度住民税非課税で、一定の収入要件(1人世帯80万9千円以下等)を満たす高齢者世帯・障害者世帯・ひとり親医療費受給世帯
移住支援金
単身移住:60万円、世帯移住:100万円(18歳未満の世帯員を帯同した場合、1人につき100万円加算、上限200万円)
東京圏から小樽市に移住し、マッチングサイトに掲載された求人に新規就職・起業またはテレワーク移住された方等
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