石狩市定額減税補足給付金(不足額給付金)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じた方に対して、その差額を支給するものです。令和5年分の所得を基に推計した当初の調整給付額と、令和6年分所得税が確定した後の本来給付すべき額(調整給付所要額)との差額が支給されます。
対象となる可能性があるのは、令和6年中に収入が減少した方や、令和6年中に子どもが生まれた方などです。受付は令和7年10月31日をもって終了しています。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 不足額給付1:調整給付所要額が当初調整給付額を上回る方(令和6年分所得が令和5年分より低下した方など)
- 不足額給付2:令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額がともに0円で、かつ低所得世帯等への給付金(7万円・10万円給付)の対象でない方
- 石狩市で令和7年度個人住民税の課税対象となっていること
申請条件
令和7年度石狩市に住民登録があること。調整給付所要額が当初調整給付額を上回ること、または所得税・住民税が0円で低所得世帯給付金対象外であること
申請方法・手順
申請方法
- 市から対象者に確認書を送付
- 確認書と必要書類を添えて申請(郵送または窓口)
- 不明点はコールセンター(050-3315-9896)に相談
- 受付は令和7年10月31日で終了済み
必要書類
確認書(市から送付)、関係書類
よくある質問
令和6年度調整給付と不足額給付の違いは何ですか?
令和6年度調整給付は令和5年分所得で推計した額を支給したものです。不足額給付はその後令和6年分所得税が確定した際に、本来支給すべき額との差額を追加で支給するものです。
確認書が届いていないのですが対象になりますか?
市で対象者を把握しきれていない場合がありますので、対象と思われる方はコールセンター(050-3315-9896)にお問い合わせください。なお受付は令和7年10月31日で終了しています。
受付は終了していますか?
はい、令和7年10月31日をもって受付を終了しました。
お問い合わせ
コールセンター:050-3315-9896(平日8:45〜17:15、令和7年11月28日まで)
北海道の生活支援関連給付金
令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)
所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計(1万円単位切り上げ)
令和6年度個人市道民税を課税されている方(令和6年1月1日時点の住所地)で、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方
千歳市移住支援金
単身移住:60万円、世帯移住:100万円(18歳未満の世帯員1人につき最大100万円加算)
次の全条件を満たす方。移住前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に住所があった方または東京圏在住かつ東京23区に通勤していた方。移住前に連続1年以上、東京23区に住所があった方または一定期間東京圏在住で東京23区に通勤していた方。移住先でマッチングサイト経由の就職、プロフェッショナル人材事業での就職、起業支援金交付決定を受けた起業、テレワーク継続、農林水産業就業(関係人口)のいずれかに該当する方。
令和6年度住民税非課税・均等割のみ課税世帯給付金
1世帯10万円。18歳以下の児童がいる場合は児童1人当たり5万円加算
令和6年6月3日時点で滝川市に住民登録があり、令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯または新たに均等割のみ課税となった世帯(令和5年度同給付の受給世帯を除く)
帯広市移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)
単身60万円/世帯100万円(18歳未満の世帯員1人につき30万円加算)
直近10年のうち通算5年以上東京23区在住または東京圏在住かつ東京23区通勤の経験があり、帯広市に転入後1年以内で就業・起業・テレワーク・関係人口要件を満たす方
令和7年度帯広市暖房代支援給付金
1世帯当たり12,000円
令和7年10月1日時点で帯広市に住民票があり、世帯全員が令和7年度住民税非課税で、一定の収入要件(1人世帯80万9千円以下等)を満たす高齢者世帯・障害者世帯・ひとり親医療費受給世帯
移住支援金
単身移住:60万円、世帯移住:100万円(18歳未満の世帯員を帯同した場合、1人につき100万円加算、上限200万円)
東京圏から小樽市に移住し、マッチングサイトに掲載された求人に新規就職・起業またはテレワーク移住された方等
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