災害弔慰金・災害障害見舞金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、大規模な自然災害(災害救助法適用)で石狩市民が被災した際に支給される国の制度です。亡くなった方の遺族に対する災害弔慰金(最大500万円)、重篤な障害を負った方への災害障害見舞金(最大250万円)、および生活再建のための災害援護資金の貸付けが含まれます。
北海道の制度も別途あるため、被災された場合は市に相談することをお勧めします。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 災害救助法が適用される自然災害で被災した石狩市民
- 災害弔慰金:亡くなった方の遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)
- 災害障害見舞金:両眼失明・両足切断等の重篤な障害を負った方
- 生計維持者か否かにより支給額が異なる
申請条件
災害救助法が適用される自然災害で被災していること。石狩市民であること
申請方法・手順
申請方法
- 被災後に石狩市役所4階 福祉総務課(電話:0133-72-3152)に相談・申請
- 被害状況を証明する書類等が必要
- 北海道の制度も別途あるため合わせて相談
必要書類
被害を証明する書類(詳細は窓口で確認)
よくある質問
いつ申請すればよいですか?
被災後に福祉総務課(電話:0133-72-3152)にご連絡ください。申請期限等は災害の状況により異なります。
災害弔慰金はいくら支給されますか?
生計維持者が亡くなった場合は500万円、その他の場合は250万円を上限として支給されます。
自然災害以外でも対象になりますか?
この制度は災害救助法が適用される大規模な自然災害が対象です。詳しくは窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ
保健福祉部 福祉総務課 電話:0133-72-3152(市役所4階)
北海道の生活支援関連給付金
令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)
所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計(1万円単位切り上げ)
令和6年度個人市道民税を課税されている方(令和6年1月1日時点の住所地)で、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方
千歳市移住支援金
単身移住:60万円、世帯移住:100万円(18歳未満の世帯員1人につき最大100万円加算)
次の全条件を満たす方。移住前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に住所があった方または東京圏在住かつ東京23区に通勤していた方。移住前に連続1年以上、東京23区に住所があった方または一定期間東京圏在住で東京23区に通勤していた方。移住先でマッチングサイト経由の就職、プロフェッショナル人材事業での就職、起業支援金交付決定を受けた起業、テレワーク継続、農林水産業就業(関係人口)のいずれかに該当する方。
令和6年度住民税非課税・均等割のみ課税世帯給付金
1世帯10万円。18歳以下の児童がいる場合は児童1人当たり5万円加算
令和6年6月3日時点で滝川市に住民登録があり、令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯または新たに均等割のみ課税となった世帯(令和5年度同給付の受給世帯を除く)
帯広市移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)
単身60万円/世帯100万円(18歳未満の世帯員1人につき30万円加算)
直近10年のうち通算5年以上東京23区在住または東京圏在住かつ東京23区通勤の経験があり、帯広市に転入後1年以内で就業・起業・テレワーク・関係人口要件を満たす方
令和7年度帯広市暖房代支援給付金
1世帯当たり12,000円
令和7年10月1日時点で帯広市に住民票があり、世帯全員が令和7年度住民税非課税で、一定の収入要件(1人世帯80万9千円以下等)を満たす高齢者世帯・障害者世帯・ひとり親医療費受給世帯
移住支援金
単身移住:60万円、世帯移住:100万円(18歳未満の世帯員を帯同した場合、1人につき100万円加算、上限200万円)
東京圏から小樽市に移住し、マッチングサイトに掲載された求人に新規就職・起業またはテレワーク移住された方等
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