住宅用高効率給湯器等設置補助金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、北斗市が既存住宅に高効率給湯器等を設置する市民を対象に、省エネ化・光熱費削減を支援する補助金です。電気ヒートポンプ給湯機や潜熱回収型ガス給湯器など5種類の機器が対象で、設置にかかる費用(機器本体・付属機器・設置工事費)の3分の1、上限10万円が支給されます。
申請は設置前に行う必要があり、令和7年4月から令和8年1月末まで受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 北斗市内に居住し、自己所有の既存住宅に設置する個人であること
- 受付期間内に申請し、令和8年2月末までに完了報告ができること
- 市税等を滞納していないこと
対象機器
- 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート等)
- 潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ等)
- その他北斗市が指定する高効率給湯器5種類
補助対象経費
- 機器本体費、付属機器費、設置工事費(設置後10年間の適切な管理維持が必須)
申請条件
①北斗市内に居住し自己所有の既存住宅に設置すること ②受付期間内に申請し令和8年2月末までに完了報告できること ③市税等を滞納していないこと ④設置後10年間の適切な維持管理ができること
申請方法・手順
申請の流れ
- 設置前に申請書を北斗市環境課に提出
- 市から補助金交付決定通知を受け取る
- 高効率給湯器等を設置する
- 設置完了後30日以内に完了報告書を提出
- 補助金が指定口座に振り込まれる
申請窓口
- 北斗市役所市民部環境課(TEL: 0138-73-3111)
- 郵送申請も可(詳細は市ホームページ参照)
必要書類
補助金交付申請書、見積書、設置場所の確認書類
よくある質問
どの機器が補助の対象になりますか?
電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート等)や潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ等)など、北斗市が指定する高効率給湯器5種類が対象です。
補助金の上限額はいくらですか?
補助対象経費(機器本体・付属機器・設置工事費)の3分の1で、上限は10万円です。
申請はいつまでにすればよいですか?
令和7年4月1日から令和8年1月末日まで受け付けています。ただし予算上限に達した場合は早期終了します。
賃貸住宅に住んでいても申請できますか?
対象は自己所有の既存住宅であるため、賃貸住宅は対象外です。
設置後に何か義務はありますか?
設置後10年間の適切な維持管理が求められます。
お問い合わせ
北斗市市民部環境課 TEL: 0138-73-3111
北海道の住宅関連給付金
住居確保給付金(転居費用補助)
世帯人数により90,000円〜141,000円(1人:90,000円、2人:108,000円、3〜5人:117,000円、6人:126,000円、7人以上:141,000円)
収入が大きく減少し、住まいを失った方または家賃を支払えなくなりそうな方で、家賃が安い住宅への転居が必要な方(配偶者が亡くなり世帯収入が減少した方、病気で離職し収入を増やせない方など)
帯広市空家購入等補助金
対象工事費用の30%(上限30万円)
帯広市内の空き家を購入し、自ら居住する(または居住予定の)所有者で、所得550万円以下、市税等の滞納がない方
住まいの改修助成金
5万円(10万円以上の改修工事に対し一律)
帯広市内の改修する住宅の所有者で、改修する住宅に居住している(または改修後に居住する)方。世帯の所得総額が550万円以下で、市税等を滞納していない方。
住居確保給付金
【家賃補助】実際の家賃額(支給上限額:単身30,000円、2人世帯36,000円、3〜4人世帯39,000円、5人世帯42,000円)【転居費用補助】単身90,000円、2人世帯108,000円、3〜5人世帯117,000円、6人世帯126,000円、7人世帯以上141,000円
離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った方または失うおそれの高い方(家賃補助)。離職や同一世帯員数の減少等で著しく収入が減少し、転居により家計の支出削減が見込まれる方(転居費用補助)。
住居確保給付金
世帯人員に応じた上限額(1人:25,000円、2人:30,000円、3〜5人:33,000円、6人:35,000円、7人以上:39,000円)を月額上限として家賃相当額を支給
離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方で、世帯収入・資産が基準以下の方
マイホーム新築・購入・リフォーム支援(住宅新築・改修促進事業補助金)
【新築・購入】最大200万円(住宅本体工事金額の5%、上限150万円+居住誘導区域内加算50万円)。【改修】最大10万円(改修工事金額の30%、1工事あたり上限5万円×2工事)
【新築・購入】自己が所有・居住する住宅で、平成19年4月2日以降出生の子を有する世帯または申請時点で夫婦でいずれかが昭和60年4月2日以降生まれの世帯。【改修】自己が所有・居住する住宅の所有者。いずれも居住する世帯員が市税滞納なし。
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