北斗市空家住宅等除却費補助金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、北斗市内の危険な空家の解体を促進するため、解体工事費の一部を補助する制度です。おおむね1年以上誰も住んでいない特定空家等が対象で、専用・併用住宅は費用の1/3(上限30万円)、その他の建物は1/6(上限15万円)が支給されます。
解体業者との契約前に事前申請が必要なため、解体を検討している場合は早めに環境課に相談することをお勧めします。
対象者・申請資格
対象空家の要件
- おおむね1年以上居住実績がない特定空家等であること
- 市の調査で危険と判定されていること(勧告を受けていないもの)
対象者の要件
- 空家を所有する個人(相続人含む)
- 市税を滞納していないこと
- 世帯に暴力団関係者がいないこと
- 複数の相続人がいる場合は全員の同意が必要
注意事項
- 解体業者との契約前に申請することが条件
申請条件
①おおむね1年以上居住実績がない特定空家等であること ②市の調査で危険と判定された空家であること(勧告を受けていないもの) ③個人所有者(相続人含む)で市税を滞納していないこと ④暴力団関係者が世帯にいないこと ⑤解体業者との契約前に申請すること
申請方法・手順
申請の流れ
①事前調査申出書を環境課に提出(市が空家の危険度を調査) ②補助金交付申請書を提出(契約前に申請が必要) ③市から交付決定通知が届く ④解体工事を実施(申請年度の1月末までに完了) ⑤完了実績報告書を提出 ⑥補助金が交付される
申請窓口
- 北斗市役所市民部環境課環境係(TEL: 0138-73-3111)
必要書類
事前調査申出書、補助金交付申請書、完了実績報告書、補助金交付請求書など
よくある質問
どのような空家が対象になりますか?
おおむね1年以上誰も住んでいない危険な特定空家等が対象です。市の調査で危険と判定される必要があります。
補助金の上限はいくらですか?
専用・併用住宅は解体費用の1/3(上限30万円)、その他の建物は1/6(上限15万円)です。
解体業者と契約した後でも申請できますか?
解体業者との契約前に申請することが条件です。契約後の申請は対象外となりますのでご注意ください。
相続した空家でも申請できますか?
相続人も対象となりますが、相続人が複数いる場合は全員の同意が必要です。
市に相談するにはどこに連絡すればよいですか?
北斗市市民部環境課環境係(TEL: 0138-73-3111)にお問い合わせください。
お問い合わせ
北斗市市民部環境課環境係 TEL: 0138-73-3111
北海道の住宅関連給付金
住居確保給付金(転居費用補助)
世帯人数により90,000円〜141,000円(1人:90,000円、2人:108,000円、3〜5人:117,000円、6人:126,000円、7人以上:141,000円)
収入が大きく減少し、住まいを失った方または家賃を支払えなくなりそうな方で、家賃が安い住宅への転居が必要な方(配偶者が亡くなり世帯収入が減少した方、病気で離職し収入を増やせない方など)
帯広市空家購入等補助金
対象工事費用の30%(上限30万円)
帯広市内の空き家を購入し、自ら居住する(または居住予定の)所有者で、所得550万円以下、市税等の滞納がない方
住まいの改修助成金
5万円(10万円以上の改修工事に対し一律)
帯広市内の改修する住宅の所有者で、改修する住宅に居住している(または改修後に居住する)方。世帯の所得総額が550万円以下で、市税等を滞納していない方。
住居確保給付金
【家賃補助】実際の家賃額(支給上限額:単身30,000円、2人世帯36,000円、3〜4人世帯39,000円、5人世帯42,000円)【転居費用補助】単身90,000円、2人世帯108,000円、3〜5人世帯117,000円、6人世帯126,000円、7人世帯以上141,000円
離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った方または失うおそれの高い方(家賃補助)。離職や同一世帯員数の減少等で著しく収入が減少し、転居により家計の支出削減が見込まれる方(転居費用補助)。
住居確保給付金
世帯人員に応じた上限額(1人:25,000円、2人:30,000円、3〜5人:33,000円、6人:35,000円、7人以上:39,000円)を月額上限として家賃相当額を支給
離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方で、世帯収入・資産が基準以下の方
マイホーム新築・購入・リフォーム支援(住宅新築・改修促進事業補助金)
【新築・購入】最大200万円(住宅本体工事金額の5%、上限150万円+居住誘導区域内加算50万円)。【改修】最大10万円(改修工事金額の30%、1工事あたり上限5万円×2工事)
【新築・購入】自己が所有・居住する住宅で、平成19年4月2日以降出生の子を有する世帯または申請時点で夫婦でいずれかが昭和60年4月2日以降生まれの世帯。【改修】自己が所有・居住する住宅の所有者。いずれも居住する世帯員が市税滞納なし。
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