新篠津村空き家等除却支援事業補助金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
新篠津村が交付する空き家除却補助金です。村内に所在する管理困難な空き家(一戸建て住宅)を取り壊す際の工事費用について、1/2以内を助成します。
申請は工事着手前に行う必要があり、村税等の滞納がないことや跡地を適切に管理・活用できることが条件です。補助金の上限額は役場へ直接ご確認ください。
受付開始は令和8年4月1日からです。
対象者・申請資格
補助を受けるには次の要件を全て満たす必要があります。(1) 除却しようとする空き家等の所有者または管理者であること。
(2) 除却後の跡地を適切に管理し、有効活用できる者であること。(3) 新篠津村の村税等を滞納していないこと。
対象となる空き家は、村内に所在する一戸建て住宅(居住部分が床面積の1/2以上)で、1年以上空き家の状態が続いており、将来も1年以上使用しない見込みのものです。公共事業等の補償対象となっている物件や、既に除却工事に着手している物件は対象外です。
申請条件
空き家所有・1年以上放置・跡地管理の意志・滞納なし
申請方法・手順
申請は次の手順で行います。(1) 企画政策課企画係に事前相談し、補助要件を確認する。
(2) 必要書類(申請書・空き家の現況写真・工事見積書等)を準備する。(3) 除却工事着手前に企画政策課へ申請書類を提出し、審査を受ける。
(4) 補助金交付決定通知を受け取ってから工事を発注・着工する。(5) 工事完了後、完了報告書と実績写真・領収書等を提出する。
(6) 審査を経て補助金が交付される。工事着手前の申請が必須です。
着手後の申請は受け付けられませんのでご注意ください。
必要書類
申請書・現況写真・工事見積書等
よくある質問
補助金の上限額はいくらですか?
公式ページには上限額の明記がありません。類似の空き家除却補助では上限50万円程度の例が多いですが、正確な金額は企画政策課(電話:0126-57-2111)へ直接お問い合わせください。
賃貸用の空き家や店舗も対象になりますか?
対象は一戸建て住宅で居住部分が床面積の1/2以上のものに限られます。賃貸専用物件や居住部分が少ない店舗・倉庫等は対象外となる可能性が高いため、事前に役場へご確認ください。
更地にした後、売却しても問題ありませんか?
跡地を適切に管理・有効活用できることが要件の一つです。売却が「有効活用」に該当するかは個別の判断となりますので、申請前に企画政策課へご相談ください。
お問い合わせ
企画政策課企画係 電話:0126-57-2111
北海道の住宅関連給付金
住居確保給付金(転居費用補助)
世帯人数により90,000円〜141,000円(1人:90,000円、2人:108,000円、3〜5人:117,000円、6人:126,000円、7人以上:141,000円)
収入が大きく減少し、住まいを失った方または家賃を支払えなくなりそうな方で、家賃が安い住宅への転居が必要な方(配偶者が亡くなり世帯収入が減少した方、病気で離職し収入を増やせない方など)
帯広市空家購入等補助金
対象工事費用の30%(上限30万円)
帯広市内の空き家を購入し、自ら居住する(または居住予定の)所有者で、所得550万円以下、市税等の滞納がない方
住まいの改修助成金
5万円(10万円以上の改修工事に対し一律)
帯広市内の改修する住宅の所有者で、改修する住宅に居住している(または改修後に居住する)方。世帯の所得総額が550万円以下で、市税等を滞納していない方。
住居確保給付金
【家賃補助】実際の家賃額(支給上限額:単身30,000円、2人世帯36,000円、3〜4人世帯39,000円、5人世帯42,000円)【転居費用補助】単身90,000円、2人世帯108,000円、3〜5人世帯117,000円、6人世帯126,000円、7人世帯以上141,000円
離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った方または失うおそれの高い方(家賃補助)。離職や同一世帯員数の減少等で著しく収入が減少し、転居により家計の支出削減が見込まれる方(転居費用補助)。
住居確保給付金
世帯人員に応じた上限額(1人:25,000円、2人:30,000円、3〜5人:33,000円、6人:35,000円、7人以上:39,000円)を月額上限として家賃相当額を支給
離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方で、世帯収入・資産が基準以下の方
マイホーム新築・購入・リフォーム支援(住宅新築・改修促進事業補助金)
【新築・購入】最大200万円(住宅本体工事金額の5%、上限150万円+居住誘導区域内加算50万円)。【改修】最大10万円(改修工事金額の30%、1工事あたり上限5万円×2工事)
【新築・購入】自己が所有・居住する住宅で、平成19年4月2日以降出生の子を有する世帯または申請時点で夫婦でいずれかが昭和60年4月2日以降生まれの世帯。【改修】自己が所有・居住する住宅の所有者。いずれも居住する世帯員が市税滞納なし。
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