神戸市 住宅地における店舗等立地支援事業(補助金)
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、神戸市にお住まいの方や神戸市内でお店を開きたい方を対象に、ニュータウンなどの住宅地に新たに店舗・カフェ・美容院・習いごと教室などを出店する際の工事費用を支援する補助制度です。神戸市の計画的開発団地(東灘区・灘区・須磨区・垂水区・西区・北区の住居専用地域内)が対象エリアで、新築工事やリフォーム工事にかかった費用の2分の1、最大100万円を補助します。
地域のにぎわいを生み出し、歩いて暮らしやすいまちづくりを推進するため、補助を受けた店舗は地域住民の交流の場として2年以上活用することが条件です。過去にはフードロス削減ショップ・ネイルサロン・カフェなど多様な業種が採択されており、神戸市内での起業・副業を考えている方にとって非常に活用しやすい制度です。
対象者・申請資格
対象となるエリア
補助対象は、神戸市内の計画的開発団地のうち、以下の用途地域が指定されるエリアに限られます。東灘区・灘区・須磨区・垂水区・西区・北区の各区に対象区域があり、区域図は神戸市公式ページからPDFで確認できます。
自分の出店予定地が対象かどうかは、都市局都市づくり課(078-595-6615)に電話で確認するのが最も確実です。
対象となる店舗・工事の種類
カフェ・パン屋・美容院・習いごと教室・ネイルサロン・食品販売店など、不特定多数の消費者を対象に営業する店舗が対象です。既存建物のリフォームだけでなく新築も補助対象で、住宅の一部を店舗として活用するケースも含まれます。
ただし、工事着手(契約締結)前の申請が必要であること、すでに同一用途で営業中の店舗は対象外であることに注意が必要です。また、地域の方が参加できる教室の開催や、農産物の販売、地域活動へのスペース提供など「社会貢献活動」として2年以上活用することが交付条件です。
申請条件
- 計画的開発団地のうち、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域が指定される区域内であること(東灘区・灘区・須磨区・垂水区・西区・北区の対象区域図を確認のこと)
- 補助対象の工事に着手(契約締結)していないこと
- 既に同一用途の店舗等として営業していないこと
- 不特定多数の消費者を対象として営業活動を行い、営業時間が極めて限定的でないこと
- 店舗等の全部または一部を活用し、地域住民の交流の場(社会貢献活動)として2年以上活用すること
- 住宅の一部を店舗等に活用する場合も対象
申請方法・手順
ステップ1:事前相談
まず都市局都市づくり課(078-595-6615、平日9時〜17時)に電話し、出店予定地が対象エリアかどうかを確認してください。対象であれば、申請の流れや必要書類について担当者から説明を受けます。
工事に着手(契約締結)する前に必ずこのステップを踏むことが必須です。
ステップ2:申請書類の準備
事前相談を経て、補助金交付申請書(様式第1号)・事業計画書(様式第1号の2)・承諾書(様式第1号の3)・工事の設計図書・見積書などを準備します。様式は神戸市公式ページからダウンロード可能です。
事業計画書には、店舗の内容・地域への貢献活動の計画などを具体的に記入します。
ステップ3:申請・審査・交付決定
書類がそろったら、都市局都市づくり課に提出します。審査会による審査を経て交付決定通知が届きます。
交付決定後に工事に着手してください。
ステップ4:実績報告・補助金受領
工事完了後、補助事業実績報告書(様式第8号)を提出します。神戸市の確認を経て、補助金が振り込まれます。
工事内容の変更が生じた場合は、着手前に変更承認申請が必要です。
必要書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号の2)
- 承諾書(様式第1号の3)
- 工事の設計図書・見積書
- 補助金交付要綱に基づく各種書類
よくある質問
補助金の上限額と補助率を教えてください。
補助対象経費(新築または改修工事費)の2分の1が補助され、上限は100万円です。ただし、千円未満は切り捨てとなります。また法人の場合は消費税を除いた金額が対象です。
神戸市のどのエリアが対象ですか?
東灘区・灘区・須磨区・垂水区・西区・北区の計画的開発団地内で、第1種・第2種低層住居専用地域または第1種・第2種中高層住居専用地域が指定されているエリアが対象です。具体的な区域図は神戸市公式ページに掲載されており、不明な場合は都市局都市づくり課(078-595-6615)で確認できます。
既に開業している店舗のリフォームは対象になりますか?
既に同一用途の店舗等として営業している場合は対象外です。ただし、現在は店舗として使用していない建物(空き店舗・住宅など)を新たに店舗に転用するリフォームは対象となります。工事着手(契約締結)前に申請が必要ですのでご注意ください。
社会貢献活動の条件とは何ですか?
補助を受けた店舗の全部または一部を、地域住民の交流の場として2年以上活用することが条件です。具体的には、地域の農産物を販売する・地域活動にスペースを貸し出す・地域の方が参加できる教室を開くなどが例として挙げられます。詳細は神戸市公式ページの社会貢献活動の説明(PDF)を参照してください。
申請のタイミングはいつですか?
令和8年度(2026年度)の申請受付は2026年4月1日(水曜)から開始予定です。必ず工事着手(工事の契約締結)前に申請してください。また、申請前に都市局都市づくり課への事前相談が必要です。予算に上限があるため、早めの相談・申請をおすすめします。
お問い合わせ
神戸市 都市局都市づくり課 電話:078-595-6615(平日9時〜17時)
兵庫県の事業者向け関連給付金
神戸市 2025年度物価高騰対策支援給付金(社会福祉施設・事業所向け)
事業規模に応じて算出。入所施設:1人あたり15〜63円/日。通所施設:1人あたり21円/日。訪問系事業所:1事業所あたり26,250円。多機能型事業所は泊り・通い・訪問それぞれ個別算出。最低保証額は1事業所あたり26,250円(入所・通所施設は定員×基準額×事業実施月数と比較して多い方)。
神戸市内で介護・障害福祉・救護施設等のサービスを提供する事業所。以下の要件を満たすこと:①申請日時点で事業運営(サービス提供)を行っていること、②2026年3月1日までに事業開始した事業所であること。対象は介護保険事業所(入所施設・通所施設・訪問系)、障害福祉事業所(入所・通所・訪問系)、救護施設等。
神戸市高齢者介護士認定制度 受講支援補助金
1事業所あたり最大208,000円(補助基準額と実際の対象経費のいずれか少ない方)
神戸市に住民登録がある方ではなく、神戸市内の介護保険施設・介護サービス事業所を運営する法人が対象です。神戸市高齢者介護士認定制度の認定講習を受講させる職員を雇用しており、代替職員を新たに確保する必要がある事業者が申請できます。
神戸市 障害福祉サービス事業者 処遇改善加算
加算額は各事業所の算定区分・職員数・サービス種別により異なります。処遇改善計画書に基づき算定。
神戸市に住民登録がある方ではなく、神戸市内に事業所を有する障害福祉サービス等事業所の運営法人が対象です。加算を算定する事業所は毎年度提出義務があります。
神戸市高齢者介護士認定制度 キャリアアップ支援金
在籍月数×10,000円(年度ごとに申請。初年度5万円、最終年度7万円、最大5年間)
神戸市に住民登録がある方で、神戸市高齢者介護士認定制度の合格者であり、合格年度の11月から5年以内に介護福祉士国家試験に合格していない方。合格時に在籍していた法人に継続して在籍し、かつ神戸市内の事業所に勤務していることが条件です。
神戸市 障害福祉サービス新規採用支援職員 住宅手当等補助事業
補助対象支援職員の雇用月数×14,000円の基準額と、法人が負担する補助対象経費の実支出額×1/2のいずれか少ない方(千円未満切り捨て)。
神戸市内に事業所を有する障害福祉施設・障害福祉サービス事業所の運営法人。住宅手当制度を有する法人、または補助対象支援職員の宿舎として民間賃貸住宅を借り上げている法人。補助対象となる支援職員を雇用していること。
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