神戸市 障害福祉サービス事業者 処遇改善加算
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、神戸市にお住まいの個人向けではなく、神戸市内の障害福祉サービス等事業所を運営する法人を対象とした「処遇改善加算」制度です。職員の賃金改善に充てるための加算で、毎年度、処遇改善計画書と実績報告書の提出が義務付けられています。
2026年6月からは計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援も対象サービスに追加されます。加算区分の変更や新規算定の場合は郵送または持参で、継続算定の場合はe-KOBEによる電子申請が基本となっています。
誤った区分で請求すると請求エラーとなるため、正確な区分確認が重要です。
対象者・申請資格
加算の対象となるサービス種別
障害福祉サービス全般が対象で、2026年6月からは計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援も新たに対象サービスに加わります。加算を算定する事業所は、内容の変更や実績の有無にかかわらず、毎年度計画書・実績報告書の提出が必要です。
提出期限と提出先
2026年4月1日から新規算定・区分変更する場合は4月15日(水)神戸市必着(郵送または持参:神戸市福祉局監査指導部障害指定担当)。同じ区分で継続算定する場合も4月15日までにe-KOBEで提出。
2026年6月1日から新規算定する場合は6月15日(月)必着(郵送または持参)。算定をやめる場合は書類確定後速やかに提出。
申請条件
神戸市内に事業所を有する障害福祉サービス等事業所であること。処遇改善加算の算定要件(キャリアパス要件・職場環境等要件)を満たすこと。
毎年度、処遇改善計画書の提出が必要。
申請方法・手順
ステップ1:算定区分の確認
国からの通知・Q&Aを参照し、自事業所が算定できる処遇改善加算の区分を正確に確認してください。誤った区分での請求は請求エラーになります。
神戸市公式サイトに国からの通知・Q&Aが掲載されています。
ステップ2:処遇改善計画書の作成
所定の様式(体制届・体制等状況一覧表・処遇改善計画書)を作成します。様式は国から周知があり次第、神戸市公式サイトに掲載されます。
新規算定・区分変更の場合は体制届と体制等状況一覧表も必要です。
ステップ3:提出方法の確認と提出
継続算定の場合はe-KOBEから電子提出。新規算定・区分変更の場合は郵送または持参で神戸市福祉局監査指導部障害指定担当(〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 6階)へ提出してください。
ステップ4:実績報告書の提出
年度終了後に実績報告書を提出します。実績の有無にかかわらず提出が必要です。
特別な事情(職員賃金水準を引き下げる場合)があれば特別事情届出書も提出してください。
必要書類
体制届・体制等状況一覧表、処遇改善計画書、変更に関する届出書(該当する場合)、特別な事情に係る届出書(該当する場合)
よくある質問
処遇改善加算の計画書は毎年提出しなければなりませんか?
はい、毎年度提出が必要です。加算の内容に変更がない場合や実績がない場合でも、算定する事業所は例外なく処遇改善計画書と実績報告書の提出義務があります。提出を怠ると加算の算定に影響する場合があります。
2026年6月から新たに対象となるサービスはありますか?
2026年6月から、計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援が処遇改善加算の対象サービスに追加されます。これらのサービスを提供する事業所は、6月15日(月)が提出期限となっています(郵送または持参)。
継続算定の場合、提出方法はどうなりますか?
2026年3月31日までと同じ区分で継続算定する場合は、e-KOBE(電子申請)での提出が基本です。提出期限は2026年4月15日(水)神戸市必着となっています。
特別な事情に係る届出書が必要なのはどのような場合ですか?
事業継続のため、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出が必要です。状況改善後は可能な限り速やかに賃金水準を引き下げ前の水準に戻すことが求められます。
誤った区分で請求した場合はどうなりますか?
誤った区分で処遇改善加算の請求を行った場合は、請求エラーとなります。算定区分は国からの通知やQ&Aを十分に確認し、正確に判断してから申請してください。不明な点は神戸市福祉局監査指導部障害指定担当へ事前にご相談ください。
お問い合わせ
神戸市福祉局監査指導部障害指定担当(〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 6階)
兵庫県の事業者向け関連給付金
神戸市 2025年度物価高騰対策支援給付金(社会福祉施設・事業所向け)
事業規模に応じて算出。入所施設:1人あたり15〜63円/日。通所施設:1人あたり21円/日。訪問系事業所:1事業所あたり26,250円。多機能型事業所は泊り・通い・訪問それぞれ個別算出。最低保証額は1事業所あたり26,250円(入所・通所施設は定員×基準額×事業実施月数と比較して多い方)。
神戸市内で介護・障害福祉・救護施設等のサービスを提供する事業所。以下の要件を満たすこと:①申請日時点で事業運営(サービス提供)を行っていること、②2026年3月1日までに事業開始した事業所であること。対象は介護保険事業所(入所施設・通所施設・訪問系)、障害福祉事業所(入所・通所・訪問系)、救護施設等。
神戸市 住宅地における店舗等立地支援事業(補助金)
補助対象経費の2分の1(上限100万円)
神戸市に住民登録がある方で、神戸市内の計画的開発団地(第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域)において店舗等を新築またはリフォームにより開設しようとする方
神戸市高齢者介護士認定制度 受講支援補助金
1事業所あたり最大208,000円(補助基準額と実際の対象経費のいずれか少ない方)
神戸市に住民登録がある方ではなく、神戸市内の介護保険施設・介護サービス事業所を運営する法人が対象です。神戸市高齢者介護士認定制度の認定講習を受講させる職員を雇用しており、代替職員を新たに確保する必要がある事業者が申請できます。
神戸市高齢者介護士認定制度 キャリアアップ支援金
在籍月数×10,000円(年度ごとに申請。初年度5万円、最終年度7万円、最大5年間)
神戸市に住民登録がある方で、神戸市高齢者介護士認定制度の合格者であり、合格年度の11月から5年以内に介護福祉士国家試験に合格していない方。合格時に在籍していた法人に継続して在籍し、かつ神戸市内の事業所に勤務していることが条件です。
神戸市 障害福祉サービス新規採用支援職員 住宅手当等補助事業
補助対象支援職員の雇用月数×14,000円の基準額と、法人が負担する補助対象経費の実支出額×1/2のいずれか少ない方(千円未満切り捨て)。
神戸市内に事業所を有する障害福祉施設・障害福祉サービス事業所の運営法人。住宅手当制度を有する法人、または補助対象支援職員の宿舎として民間賃貸住宅を借り上げている法人。補助対象となる支援職員を雇用していること。
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