神戸市高齢者介護士認定制度 キャリアアップ支援金
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、神戸市にお住まいで神戸市内の介護事業所に勤務する介護職員を対象とした支援金です。神戸市独自の「神戸市高齢者介護士認定制度」に合格した職員が、さらに介護福祉士国家資格の取得を目指す際のキャリアアップを金銭的に支援する制度です。
合格後5年以内に在籍した月数×10,000円が毎年度支給され、継続して神戸市内の事業所に勤務することが条件となります。初年度(合格発表が11月のため11〜3月)は5万円、最終年度(4〜10月の7か月)は7万円と、年度によって支給額が変わります。
毎年度e-KOBEから申請が必要なため、継続して申請手続きを行うことが重要です。
対象者・申請資格
対象となる介護職員の要件
神戸市高齢者介護士認定制度の合格者であることが前提です。合格年度の11月から起算して5年以内であり、かつ介護福祉士国家試験にまだ合格していない方が対象となります。
すでに介護福祉士資格を取得済みの方は対象外です。
在籍要件の詳細
合格時に在籍していた法人に継続して在籍し、かつ神戸市内の事業所に勤務していることが必要です。交付年度末(3月31日)時点での在籍も条件となります。
転職した場合は原則対象外となりますので注意が必要です。2017年度・2018年度の合格者については特例があり、2019年4月1日時点の在籍法人への継続在籍が基準となります。
申請条件
①認定制度合格年度の11月から5年以内の者で介護福祉士未取得であること②認定制度合格時に在籍していた法人に継続して在籍し、神戸市内の事業所に在籍していること③交付年度末(3月31日)に在籍していること。2017・2018年度合格者は特例あり(2019年4月1日在籍法人基準)。
毎年度申請が必要。
申請方法・手順
ステップ1:対象要件の確認
自身が神戸市高齢者介護士認定制度の合格者であること、合格から5年以内であること、神戸市内の事業所に在籍していることを確認します。介護福祉士をすでに取得済みの場合は対象外です。
ステップ2:e-KOBEアカウントの準備
神戸市電子申請システム「e-KOBE」にアカウント登録します(無料)。毎年度申請が必要なため、一度登録すれば翌年度以降も利用できます。
ステップ3:申請期間内に電子申請
毎年11月〜12月の申請期間中にe-KOBEの申請フォームから申請します。2025年度は11月10日〜12月19日でした(受付終了)。
申請期間を必ず確認してください。
ステップ4:実績報告・支援金受領
交付決定後、翌年4月3日までに実績報告をe-KOBEから提出します。実績報告完了後に支援金が支払われます。
これを合格後最長5年間、毎年繰り返します。
必要書類
- e-KOBEによる電子申請書・認定制度合格証(写し)・在籍確認書類・振込口座が申請法人名と異なる場合は受領委任状(郵送)
よくある質問
支援金は何年間受け取れますか?
合格年度の11月から5年以内の期間、毎年度申請することで受け取れます。初年度(11〜3月の5か月分)は5万円、2〜4年度(4〜3月の12か月分)は12万円、最終年度(4〜10月の7か月分)は7万円が上限となります。ただし毎年度申請が必要です。
途中で転職した場合、支援金はどうなりますか?
キャリアアップ支援金は、認定制度合格時に在籍していた法人に継続して在籍していることが要件です。転職により別の法人に移った場合は原則として支援金を受け取ることができなくなります。転職を検討する際は事前にご確認ください。
介護福祉士試験に合格したら支援金はどうなりますか?
この支援金は介護福祉士国家資格の取得を支援するための制度のため、介護福祉士試験に合格した時点で対象外となります。合格後の当該年度分については、取得時期に応じて精算が必要になる場合があります。神戸市福祉局介護保険課へご確認ください。
毎年申請が必要ですか?
はい、毎年度申請が必要です。e-KOBEから申請し、交付決定後に実績報告を行う手続きを毎年繰り返します。申請期間(例年11月〜12月頃)を過ぎると申請できないため、忘れずに手続きしてください。
支援金の申請は事業所がまとめて行うのですか?
支援金の申請は、対象職員を雇用する事業所(法人)が行います。個人で直接申請するのではなく、雇用主の事業所を通じての手続きとなります。事業所担当者に相談のうえ、e-KOBEで申請を進めてください。
お問い合わせ
神戸市福祉局介護保険課(〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5-1)
兵庫県の事業者向け関連給付金
神戸市 2025年度物価高騰対策支援給付金(社会福祉施設・事業所向け)
事業規模に応じて算出。入所施設:1人あたり15〜63円/日。通所施設:1人あたり21円/日。訪問系事業所:1事業所あたり26,250円。多機能型事業所は泊り・通い・訪問それぞれ個別算出。最低保証額は1事業所あたり26,250円(入所・通所施設は定員×基準額×事業実施月数と比較して多い方)。
神戸市内で介護・障害福祉・救護施設等のサービスを提供する事業所。以下の要件を満たすこと:①申請日時点で事業運営(サービス提供)を行っていること、②2026年3月1日までに事業開始した事業所であること。対象は介護保険事業所(入所施設・通所施設・訪問系)、障害福祉事業所(入所・通所・訪問系)、救護施設等。
神戸市 住宅地における店舗等立地支援事業(補助金)
補助対象経費の2分の1(上限100万円)
神戸市に住民登録がある方で、神戸市内の計画的開発団地(第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域)において店舗等を新築またはリフォームにより開設しようとする方
神戸市高齢者介護士認定制度 受講支援補助金
1事業所あたり最大208,000円(補助基準額と実際の対象経費のいずれか少ない方)
神戸市に住民登録がある方ではなく、神戸市内の介護保険施設・介護サービス事業所を運営する法人が対象です。神戸市高齢者介護士認定制度の認定講習を受講させる職員を雇用しており、代替職員を新たに確保する必要がある事業者が申請できます。
神戸市 障害福祉サービス事業者 処遇改善加算
加算額は各事業所の算定区分・職員数・サービス種別により異なります。処遇改善計画書に基づき算定。
神戸市に住民登録がある方ではなく、神戸市内に事業所を有する障害福祉サービス等事業所の運営法人が対象です。加算を算定する事業所は毎年度提出義務があります。
神戸市 障害福祉サービス新規採用支援職員 住宅手当等補助事業
補助対象支援職員の雇用月数×14,000円の基準額と、法人が負担する補助対象経費の実支出額×1/2のいずれか少ない方(千円未満切り捨て)。
神戸市内に事業所を有する障害福祉施設・障害福祉サービス事業所の運営法人。住宅手当制度を有する法人、または補助対象支援職員の宿舎として民間賃貸住宅を借り上げている法人。補助対象となる支援職員を雇用していること。
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