神戸市 介護保険 特定福祉用具購入費支給
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、神戸市にお住まいで介護保険の要介護・要支援認定を受けている方が、入浴や排泄に用いる特定福祉用具を購入した際に、費用の9割(所得により8割・7割)を神戸市から支給してもらえる制度です。年度内の支給限度基準額は10万円で、腰掛便座・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具などが対象品目です。
購入後に申請する「償還払い」方式のため、まず全額を事業者に支払い、後日保険給付分が口座に振り込まれます。2025年10月より神戸市の申請窓口が「神戸市介護保険住宅改修・福祉用具購入事務センター」に統合され、e-KOBEによるオンライン申請(24時間受付)も開始されました。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
神戸市の介護保険被保険者で、要介護1〜5または要支援1・2の認定を受けていることが必須条件です。要介護・要支援の認定申請をして「非該当(自立)」と判定された方や事業対象者の方は対象外です。
介護認定を受けていない方がいきなり申請することはできません。
対象品目(特定福祉用具9種目)の要件
厚生労働大臣が定める以下の9種目が対象です。①腰掛便座②自動排泄処理装置の交換可能部品③排泄予測支援機器④入浴補助用具(入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽内いす・入浴台・浴室内すのこ・浴槽内すのこ・入浴用介助ベルト)⑤簡易浴槽⑥移動用リフトのつり具⑦スロープ(可搬型は除く)⑧歩行器(車輪なしの固定式・交互式のもの)⑨歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ等4種のみ)。
また、都道府県または市区町村の指定を受けた特定福祉用具販売事業者からの購入であることが必要です。
申請条件
①要介護または要支援の認定を受けた被保険者であること②厚生労働大臣が定める特定(介護予防)福祉用具の種目であること(腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部品・排泄予測支援機器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具・スロープ・歩行器・歩行補助つえ)③都道府県または市区町村の指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業者から購入したものであること
申請方法・手順
ステップ1:ケアマネジャーと相談する
担当のケアマネジャー(居宅介護支援事業所)と、必要な福祉用具について検討します。特定福祉用具購入費支給の対象品目かどうか、またレンタル(貸与)ではなく購入が適切かを確認します。
2024年4月からスロープ・歩行器・歩行補助つえは貸与と購入の選択制が導入されましたのでご注意ください。
ステップ2:指定販売事業者から購入する
都道府県または市区町村の指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業者から購入します。指定を受けていない事業者からの購入は支給対象外になりますので、事前に必ず確認してください。
販売事業者の「福祉用具専門相談員」が福祉用具販売計画を作成し、適切な用具を選定・説明します。
ステップ3:申請書類を準備して申請する
購入後、申請書類(申請書・領収証原本・パンフレット等)を揃えて「神戸市介護保険住宅改修・福祉用具購入事務センター」に提出します。e-KOBEからオンライン申請(24時間受付)または郵送が可能です。
ステップ4:支給金額の受け取り
申請が承認されると、購入費用の9割(所得により8割・7割)が被保険者の口座に振り込まれます。年度内の支給限度基準額は10万円で、複数回分けて利用することもできます。
必要書類
- 介護福祉用具購入費支給申請書(事業所・購入月ごとに作成)・領収証(原本)・購入した福祉用具のパンフレット等(品名・価格・形状・用途がわかるもの)・当該販売事業者の指定確認書類(兵庫県外事業所の場合のみ)・再購入状況書類(同一種目の再購入の場合のみ)・委任状(振込口座の名義が被保険者名と異なる場合のみ)
よくある質問
購入前に申請する必要がありますか?
いいえ、福祉用具購入費支給は購入後に申請する「償還払い」方式です。まず指定販売事業者から購入し全額を支払った後、申請書類を「神戸市介護保険住宅改修・福祉用具購入事務センター」に提出します。ただし購入する福祉用具が対象品目かどうかは購入前に確認することをお勧めします。
年度をまたいで利用できますか?
支給限度基準額の10万円は年度(4月1日〜翌3月31日)ごとにリセットされます。年度をまたいで申請することはできますが、各年度内の購入分がそれぞれの年度の限度額に計上されます。限度額の範囲内であれば、1年度に複数回購入・申請することも可能です。
自己負担割合はどのように決まりますか?
介護保険の自己負担割合(1割・2割・3割)は前年度の所得をもとに毎年判定されます。1割負担の方は購入費の9割、2割負担の方は8割、3割負担の方は7割が支給されます。現在の自己負担割合は介護保険被保険者証または負担割合証でご確認ください。保険料未納の場合はさらに給付が減額されることがあります。
2025年10月から窓口が変わったと聞きましたが、どこに申請すればよいですか?
2025年10月1日より、申請窓口が「神戸市介護保険住宅改修・福祉用具購入事務センター(住改・福祉用具センター)」に統合されました。神戸市中央区三宮町2丁目11-1センタープラザ西館5階、電話078-381-8406、受付時間は平日9:00〜17:00です。e-KOBEからのオンライン申請(24時間)も可能です。なお、生活保護受給者の方の窓口は従来どおり区支所生活支援課です。
同じ種目を再度購入することはできますか?
原則として同一種目の購入は1回限りです。ただし、破損した場合・用途や機能が異なる場合・介護の必要度が著しく高くなった場合には、同一種目でも再購入が認められることがあります。その際は状況が確認できる写真や書類が必要です。事前に担当係へご相談ください。
お問い合わせ
神戸市介護保険住宅改修・福祉用具購入事務センター(住改・福祉用具センター)〒650-0021 神戸市中央区三宮町2丁目11-1 センタープラザ西館5階510-3号室 電話:078-381-8406 受付時間:平日9:00〜17:00(土日祝・年末年始除く)
兵庫県の高齢者支援関連給付金
介護職員初任者研修等受講費給付金
対象研修の受講費および教材費等の半額(上限5万円、千円未満切り捨て)
介護職員初任者研修または居宅介護職員初任者研修を修了し、神戸市内の介護保険サービス・障害福祉サービス事業所で3か月以上勤務している方(法人からの申請)
訪問介護人材等確保対策事業
OJT研修:初任者1人につき上限22万円(補助率1/2)。実務者研修等受講料:1人につき上限10万円(補助率1/2)。代替職員確保:直接雇用20.8万~125万円(補助率10/10)。経営改善専門家活用:1事業所40万円(10/10)。広報:1事業所30万円(10/10)。
兵庫県内の訪問介護事業所(法人・事業者向け)
高額介護(予防)サービス費等の支給
利用者負担上限額を超えた金額を支給。上限額は所得に応じて月額15,000円~140,100円(生活保護受給者:個人15,000円、市民税非課税世帯:世帯24,600円、課税所得380万円未満:世帯44,400円、380万円以上690万円未満:世帯93,000円、690万円以上:世帯140,100円)
介護保険サービスを利用し、1か月の利用者負担額が利用者負担上限額を超えた方。同世帯に複数のサービス利用者がいる場合は世帯合算で計算。
特定入所者介護(予防)サービス費等の支給(負担限度額認定)
所得段階に応じて食費・居住費が軽減。第1段階:食費300円/日、多床室0円/日。第2段階:食費390円(入所)・600円(ショート)/日、多床室430円/日。第3段階①:食費650円(入所)・1,000円(ショート)/日。第3段階②:食費1,360円(入所)・1,300円(ショート)/日。
介護保険施設に入所中(ショートステイ含む)の方で、世帯全員が市民税非課税かつ配偶者も市民税非課税、預貯金等の資産が基準額以下の方。または生活保護受給者。
神戸市 家族介護慰労金
年額120,000円
神戸市に住民登録がある65歳以上の高齢者を家庭で介護している方で、①要介護4以上(認知症の症状顕著なら要介護3も可)、②過去1年間介護保険サービスを利用せず在宅介護を継続、③老齢福祉年金の所得制限以下、の要件を全て満たす介護者。
神戸市 社会福祉法人等による介護サービス利用者負担軽減
介護サービス利用者負担額・食費・居住費(滞在費・宿泊費)の軽減(軽減割合は事業所により異なる)
神戸市に住民登録がある方で、①生活保護受給者または中国残留邦人等支援給付受給者、または②世帯全員が市民税非課税・年間収入合計150万円以下(2人世帯以上は1人追加ごとに50万円加算)・預貯金等350万円以下(2人世帯以上は1人追加ごとに100万円加算)・課税者に扶養されていない・活用できる不動産を所有していない・介護保険料を滞納していないすべての条件を満たす方が対象です。
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