受付中住宅

住居確保給付金(家賃補助)

茨城県

基本情報

給付額世帯人数に応じた家賃上限額を支給(1人世帯:月額最大34,000円、2人世帯:最大41,000円、3人世帯:最大44,000円、6人世帯:最大48,000円)
申請期間随時受付
対象地域茨城県
対象者離職・廃業等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失または喪失のおそれがある方
申請方法つくば市福祉部社会福祉課に相談のうえ申請

この給付金のまとめ

この給付金は、離職・廃業またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方を対象に、家賃相当額を一定期間支給する制度です。つくば市が生活困窮者自立支援制度の一環として実施しています。
世帯人数に応じて月額の上限が設定されており、1人世帯で最大34,000円、2人世帯で最大41,000円、3人世帯で最大44,000円が支給されます。世帯収入が基準額以下であること等の要件を満たす必要があります。

再支給も一定の条件のもとで可能です。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 離職・廃業等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失または喪失のおそれがある方
  • 申請日において離職・廃業の日から2年以内であること(やむを得ない事情がある場合は最大4年まで延長可能)
  • 世帯の生計を主として維持していること

収入・資産の要件

  • 世帯収入が収入基準額以下であること(1人世帯:112,000円、2人世帯:156,000円、3人世帯:184,000円、4人世帯:219,000円、5人世帯:253,000円、6人世帯:290,000円)
  • 金融資産の合計額が基準額×6(ただし100万円を超えない額)以下であること

活動要件

  • ハローワーク等に求職申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
  • 類似の住居確保目的の給付等を受けていないこと
  • 暴力団員でないこと

申請条件

離職等から2年以内(やむを得ない事情がある場合は最大4年)であること。世帯の生計を主として維持していること。
世帯収入が収入基準額以下であること(1人世帯:112,000円、2人世帯:156,000円等)。金融資産が基準額×6(上限100万円)以下であること。

ハローワーク等に求職申込みをし、誠実に求職活動を行うこと。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • つくば市福祉部社会福祉課の窓口に相談し、生活困窮者自立支援制度の利用を申し込む
  • 住居確保給付金の申請書類を提出する
  • ハローワーク等に求職の申込みを行い、求職活動を開始する
2

支給について

  • 支給は1か月ごとに行われ、家賃相当額(住宅扶助基準額が上限)が支給される
  • 世帯収入が基準額を超える場合は、基準額と家賃を合算した額から世帯収入を差し引いた額が支給される
3

再支給について

  • 受給終了後に常用就職したのち、新たに解雇等により離職した場合で、前回支給終了月の翌月から1年経過していれば再支給が可能(最大3か月)

よくある質問

住居確保給付金の支給額はいくらですか?

支給額は世帯人数に応じて異なります。1人世帯で月額最大34,000円、2人世帯で最大41,000円、3人世帯で最大44,000円、4〜5人世帯で最大44,000円、6人世帯で最大48,000円です。ただし、世帯収入が基準額を超える場合は、基準額と家賃の合算額から世帯収入を差し引いた額が支給されます。

離職してからどれくらいの期間が申請可能ですか?

申請日において離職・廃業の日から2年以内が原則です。ただし、疾病・負傷・育児等のやむを得ない事情により30日以上求職活動ができなかった場合は、その日数分が加算され、最大4年まで延長されます。

収入がいくらまでなら受給できますか?

世帯人数に応じた収入基準額以下であることが必要です。1人世帯は112,000円、2人世帯は156,000円、3人世帯は184,000円、4人世帯は219,000円、5人世帯は253,000円、6人世帯は290,000円が上限です。

金融資産の上限はいくらですか?

申請日における世帯全員の金融資産合計額が、基準額×6(ただし100万円を超えない額)以下であることが条件です。たとえば1人世帯の基準額は78,000円なので、78,000円×6=468,000円以下が目安となります。

自営業を廃業した場合も対象になりますか?

はい、自営業の廃止により経済的に困窮した場合も対象です。また、個人の責に帰すべき理由によらない就業機会の減少(やむを得ない休業等)により、離職や廃業と同程度の状況になった場合も対象となります。

一度受給した後、再度受給することは可能ですか?

はい、一定の条件を満たせば再支給を受けることができます。受給期間中または終了後に常用就職した後、新たに解雇(自己都合を除く)や廃業等により離職した場合で、前回の支給終了月の翌月から1年以上経過していれば、最大3か月間の再支給が可能です。

お問い合わせ

つくば市福祉部社会福祉課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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