住居確保給付金(転居費用補助)
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、同一世帯員の死亡や離職・休業等により世帯収入が著しく減少し経済的に困窮した方に対し、家計改善のために必要な転居費用を補助する制度です。つくば市が実施しており、転居によって家計全体の支出削減が見込まれる場合に支給されます。
対象経費には礼金・仲介手数料・家賃債務保証料・住宅保険料・ハウスクリーニング費・鍵交換費用が含まれ、支給上限は住宅扶助基準額の3倍(1人世帯で102,000円、2人世帯で123,000円等)です。敷金や家財購入費は対象外となります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 同一世帯員の死亡、または申請者もしくは同一世帯員の離職・休業等により世帯収入が著しく減少し経済的に困窮していること
- 世帯収入が減少した月から2年以内であること
- 世帯の生計を主として維持していること
収入・資産の要件
- 世帯収入が収入基準額以下であること(1人世帯:112,000円、2人世帯:156,000円、3人世帯:184,000円、4人世帯:219,000円、5人世帯:253,000円、6人世帯:290,000円)
- 金融資産合計が基準額×6(上限100万円)以下であること
転居の必要性
- 家計改善支援事業において、転居により家計全体の支出削減が見込まれると認められること
- 類似の転居支援給付を受けていないこと
- 暴力団員でないこと
申請条件
世帯収入が減少した月から2年以内であること。世帯の生計を主として維持していること。
世帯収入が収入基準額以下であること。金融資産が基準額×6(上限100万円)以下であること。
家計改善支援事業において転居の必要性が認められること。暴力団員でないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- つくば市福祉部社会福祉課の窓口に相談し、家計改善支援事業の利用を開始する
- 転居の必要性と家計改善効果が認められた場合に、転居費用補助の申請を行う
対象となる経費
- 転居先への家財の運搬費用
- 転居先住宅の初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
- ハウスクリーニング等の原状回復費用(転居前の住宅を含む)
- 鍵交換費用
対象外の経費
- 敷金(返還される可能性があるため)
- 契約時の前家賃
- 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費
よくある質問
転居費用補助の支給上限はいくらですか?
転居先の住宅が所在する市町村の住宅扶助基準額に3を乗じた額が上限です。転居先がつくば市の場合、1人世帯で102,000円、2人世帯で123,000円、3〜5人世帯で132,000円、6人世帯で144,000円、7人以上の世帯で159,000円が上限となります。
敷金は補助の対象になりますか?
いいえ、敷金は補助の対象外です。敷金は退去時に申請者本人に返還される可能性があるため、支給対象から除外されています。同様に、契約時の前家賃や家財・設備の購入費も対象外です。
どのような転居が補助の対象になりますか?
家計改善支援事業において家計改善のために転居が必要と認められた場合が対象です。具体的には、転居により家賃が下がり家計全体の支出削減が見込まれる場合、または家賃が上がってもその他の支出削減により家計全体の支出が削減される場合が該当します。
収入基準額はいくらですか?
世帯人数により異なります。1人世帯は住宅費上限34,000円+基準額78,000円で合計112,000円、2人世帯は41,000円+115,000円で156,000円、3人世帯は44,000円+140,000円で184,000円が上限です。4人世帯は219,000円、5人世帯は253,000円、6人世帯は290,000円となっています。
原状回復費用は対象になりますか?
はい、ハウスクリーニング等の原状回復費用は対象です。転居前の住宅に係る原状回復費用も含まれます。また、鍵交換費用も支給対象となります。
世帯員が亡くなった場合も対象になりますか?
はい、同一世帯に属する方が亡くなったことにより世帯収入が著しく減少し、経済的に困窮した場合も対象となります。死亡から2年以内に申請する必要があります。家計改善支援事業で転居の必要性が認められることが条件です。
お問い合わせ
つくば市福祉部社会福祉課
茨城県の住宅関連給付金
住居確保給付金(家賃補助)
世帯人数に応じて月額上限34,000円(1人)〜53,000円(7人以上)。収入状況により実際の家賃額または差額を支給。
離職・廃業から2年以内、またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失または喪失のおそれがある方
住居確保給付金(転居費用補助)
転居に要する対象経費の実費(住宅扶助基準額×3が上限)。つくば市の場合、1人世帯102,000円〜7人以上159,000円。
2年以内に同一世帯の方の死亡または離職・休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した方
住居確保給付金(家賃補助)
世帯人数に応じた家賃上限額を支給(1人世帯:月額最大34,000円、2人世帯:最大41,000円、3人世帯:最大44,000円、6人世帯:最大48,000円)
離職・廃業等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失または喪失のおそれがある方
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