鉾田市持続した経営支援事業給付金(家賃補助)
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、鉾田市が創業間もない市内事業者の事業継続を支援し、商業の振興と活性化を図るために設けた家賃補助制度です。創業から1年以上3年以内の新規創業者が鉾田市内で賃借している事業所の賃料に対し、月額賃料の2分の1を12か月分まとめて支給します。
月額賃料が8万円未満の場合は実額の半分×12か月、8万円以上の場合は年間上限48万円です。チェーン店やフランチャイズ店は対象外で、事業を継続する意思があることが条件です。
随時受付で、商工観光課に直接申請書類を提出します。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 創業の日から1年以上経過していること
- 創業から3年以内であること
- 給付金受給後も事業を継続する意思があること
- 市外に本店があるチェーン店・フランチャイズ店は対象外
対象外となる場合
- 市税・市民法人税を滞納している方
- 宗教活動・政治活動が主たる目的の方
- 暴力団関係者
- 他の類似する補助金を受けている方
対象事業所の要件
- 賃貸借契約に基づき賃借している鉾田市内の事業所
- 住宅兼事業所は事業所部分が過半数を占めること
- 転貸目的、自己取引、三親等以内の親族間取引は対象外
- 風俗営業、フランチャイズ、太陽光発電事業所は対象外
申請条件
創業から1年経過かつ3年以内であること。鉾田市内の賃借事業所で事業を行っていること。
市税・市民法人税を滞納していないこと。宗教活動・政治活動を主目的としていないこと。
暴力団関係者でないこと。他の類似補助金を受けていないこと。
申請方法・手順
申請手順
- 給付申請書(様式1号)に必要事項を記入する
- 誓約書(様式2号)に記入する
- 賃貸借契約書の写し、開業届の写しなどの関係書類を準備する
- 直近1か月の家賃支払いを証明する書類(領収書や通帳の写し)を準備する
- 鉾田市商工観光課に書類を提出する
給付決定後
- 給付決定通知を受け取った後、請求書(様式4号)を提出する
注意事項
- 旭・大洋支所では申請を受け付けていない
- 住宅兼事業所の場合は面積按分等で事業所の専有部分を証明する資料が必要
- 随時受付のため、期限の心配はない
必要書類
給付申請書(様式1号)、誓約書(様式2号)、賃貸借契約書の写し、開業届の写し(法人の場合は法人設立届の写し)、直近1か月の家賃支払証明書類(領収書や通帳の写し等)、事業所専有部分算出資料(住居兼事務所の場合のみ)
よくある質問
鉾田市の家賃補助はいくらもらえますか?
月額賃料が8万円未満の場合は、月額賃料の2分の1に12を乗じた額が支給されます。例えば月額5万円の場合は年間30万円です。月額賃料が8万円以上の場合は一律48万円が上限です。住宅兼店舗の場合は給付金額がさらに半分になります。1千円未満は切り捨てとなります。
創業してまだ半年ですが申請できますか?
いいえ、申請時点で創業の日から1年を経過していることが条件です。創業から1年が経過してから申請してください。ただし、創業から3年を超えると対象外になりますのでご注意ください。
フランチャイズ店でも対象になりますか?
いいえ、市外に本店があるチェーン店またはフランチャイズ店は対象外です。また、フランチャイズ契約やチェーンストア等に類する契約に基づく事業所も給付対象の事業所要件を満たしません。
自宅兼事務所でも申請できますか?
事業所の専有部分が過半数(50%超)を占めていることを面積按分等により合理的に算出できる場合のみ対象となります。ただし、住宅兼店舗の場合は給付金額が通常の半分になります。事業所部分の算出資料の提出も必要です。
申請期限はありますか?
随時受付となっており、特定の申請期限は設けられていません。創業から1年以上3年以内の期間内であればいつでも申請できます。商工観光課に必要書類を提出してください。
家族から借りている事業所でも対象になりますか?
いいえ、賃貸契約の賃貸人と賃借人が配偶者または三親等以内の場合は対象外です。また、賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物の自己取引も対象外となります。
お問い合わせ
鉾田市商工観光課(旭・大洋支所では申請不可)
茨城県の事業者向け関連給付金
いばらき賃上げ支援金
正規雇用労働者1人あたり5万円、非正規雇用労働者1人あたり3万円(1事業所あたり最大50万円)。地域賃上げ加算支援コースは正規1人あたり5千円、非正規1人あたり3千円。
茨城県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等(公益法人、協同組合、個人事業主等を含む。労働者を1人以上雇用しているものに限る)
五霞町中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策交付金
一律40,000円
令和8年1月1日時点で五霞町内に本店を有する中小企業者等、または町内に主たる事業所を有する個人事業主
つくば市男性育児休業取得促進奨励金
育休7〜14日未満: 10万円、14〜28日未満: 15万円、28〜56日未満: 25万円、56〜84日未満: 35万円、84日以上: 45万円。代替社員確保経費の50%を上乗せ(上限10万円)。
つくば市に事業所を有する法人または個人事業主で、令和6年10月1日以降に7日以上の育児休業を取得した男性労働者を雇用している事業者(国・公共法人・市の外郭団体・政治団体・宗教団体・風俗営業者・暴力団関係者は除く)
つくば市雇用促進交付金(障害者一般型)
身体障害者・知的障害者(週30時間以上): 10万円、(週20〜30時間): 5万円。重度の場合(週30時間以上): 20万円、(週20〜30時間): 10万円、(週10〜20時間): 5万円。精神障害者(週30時間以上): 10万円、(週20〜30時間): 10万円、(週10〜20時間): 5万円。
つくば市に事業所を有し、令和7年1月14日以降に障害者である市民を新たに雇用した法人または個人事業主(国・公共法人・市の外郭団体・政治団体・宗教団体・風俗営業者・暴力団関係者は除く)
持続化給付金
法人: 最大200万円、個人事業主: 最大100万円(昨年1年間の売上からの減少分が上限)
新型コロナウイルス感染症の影響によりひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している法人・個人事業主(農業、漁業、製造業、飲食業、小売業など幅広い業種が対象)
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