受付終了事業者向け

つくば市男性育児休業取得促進奨励金

茨城県

基本情報

給付額育休7〜14日未満: 10万円、14〜28日未満: 15万円、28〜56日未満: 25万円、56〜84日未満: 35万円、84日以上: 45万円。代替社員確保経費の50%を上乗せ(上限10万円)。
申請期間令和7年4月1日〜令和8年3月13日(予算額に達したため受付終了)
対象地域茨城県
対象者つくば市に事業所を有する法人または個人事業主で、令和6年10月1日以降に7日以上の育児休業を取得した男性労働者を雇用している事業者(国・公共法人・市の外郭団体・政治団体・宗教団体・風俗営業者・暴力団関係者は除く)
申請方法いばらき電子申請・届出サービスの申請フォームに必要事項を入力し、必要書類をアップロード

この給付金のまとめ

この給付金は、つくば市が男性の育児休業取得を促進するために設けた事業者向け奨励金です。7日以上の育児休業を取得した男性労働者を雇用している市内事業者に対し、育休期間に応じて10万円から最大45万円が支給されます。
さらに、代替社員を確保した場合はその経費の50%(上限10万円)が上乗せされます。男性が育児・家事に参画しやすい就業環境の整備を進めることで、男女共同参画の推進を目指しています。

なお、令和7年度は予算額に達したため受付は既に終了しています。

対象者・申請資格

対象事業者の要件

  • つくば市に事業所を有する法人または個人事業主
  • 令和6年10月1日以降に男性労働者が7日以上の育児休業を取得していること
  • 職場復帰後1か月以上市内事業所で勤務させていること
  • 育児休業制度を就業規則等に設けていること
  • 市税の滞納がないこと

対象外の事業者

  • 国、公共法人、市の外郭団体
  • 政治団体、宗教団体
  • 風俗営業者
  • 暴力団関係者

対象となる男性労働者の要件

  • 育休取得前から継続して市内事業所に勤務していること
  • 雇用保険の被保険者であること
  • 申請日時点で継続して雇用されていること
  • 事業主・役員の3親等以内の方は対象外
  • 登録型派遣労働者は対象外

申請条件

つくば市に事業所を有すること。令和6年10月1日以降に男性労働者が7日以上の育児休業を取得していること。
職場復帰後1か月以上市内事業所で勤務していること。育児休業制度を就業規則等で設けていること。

市税の滞納がないこと。

申請方法・手順

1

申請手順

  • いばらき電子申請・届出サービスの申請フォームにアクセスする
  • 必要事項を入力する
  • 履歴事項全部証明書(法人のみ)、就業規則の写し、育休取得確認書類等をアップロードする
  • 申請を完了する
2

必要書類の準備

  • 男性労働者の育休期間を確認できる書類(育児休業取得申出書、育児休業取扱通知書)
  • 育休前後の勤務を確認できる書類(賃金台帳、タイムカード)
  • 代替社員を確保した場合はその経費確認書類
3

注意事項

  • 同一年度につき対象男性労働者は1人1回まで
  • 申請内容に不備がある場合は15日以内に補正が必要
  • 補正が行われない場合は申請取り下げとみなされる

必要書類

履歴事項全部証明書(法人のみ)、常時使用する従業員数確認書類、市内事業所確認書類、育児休業に関する就業規則の写し、男性労働者の労働条件確認書類、雇用保険加入確認書類、住民票等、育休取得確認書類、勤務確認書類(賃金台帳等)

よくある質問

つくば市の男性育休奨励金はいくらもらえますか?

育児休業の取得日数に応じて金額が変わります。7日以上14日未満で10万円、14日以上28日未満で15万円、28日以上56日未満で25万円、56日以上84日未満で35万円、84日以上で45万円です。さらに代替社員を確保した場合はその経費の50%(上限10万円)が上乗せされます。分割して取得した場合は通算日数で申請可能です。

個人事業主も対象になりますか?

はい、つくば市に事業所を有する個人事業主も対象です。雇用している男性労働者が7日以上の育児休業を取得し、職場復帰後1か月以上勤務していれば申請できます。

育児休業を分割して取得した場合も対象ですか?

はい、分割して育児休業を取得している場合は通算日数での申請が可能です。合計で7日以上になれば奨励金の対象となります。

代替社員を派遣で確保した場合も上乗せの対象ですか?

はい、代替社員の確保に要した経費には、賃金のほか労災保険、雇用保険、厚生年金保険、人材派遣会社への支払経費等が含まれます。派遣社員を活用した場合も上乗せの対象となります。対象経費の50%(上限10万円、千円未満切り捨て)が支給されます。

令和7年度の受付はまだ行っていますか?

いいえ、令和7年度は予算額に達したため受付は終了しています。次年度の制度については、つくば市経済部産業振興課(029-883-1111)にお問い合わせください。

奨励金を受け取った後にヒアリングがあると聞きましたが?

はい、奨励金の交付後に育児休業等に関するヒアリングが実施されます。男性の育児休業取得に関する取り組み事例の収集にもご協力いただいています。収集された事例はつくば市のホームページで公開され、他の事業者の参考として活用されます。

お問い合わせ

つくば市経済部産業振興課 TEL: 029-883-1111(代表)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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いばらき賃上げ支援金

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茨城県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等(公益法人、協同組合、個人事業主等を含む。労働者を1人以上雇用しているものに限る)

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一律40,000円

令和8年1月1日時点で五霞町内に本店を有する中小企業者等、または町内に主たる事業所を有する個人事業主

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鉾田市持続した経営支援事業給付金(家賃補助)

月額賃料の2分の1×12か月分(月額賃料8万円未満の場合)。月額賃料8万円以上の場合は上限48万円。住宅兼店舗の場合は半額。1千円未満切り捨て。

申請時点で創業の日から1年を経過し、かつ創業から3年以内の方で、給付金の受給後も事業を継続する意思のある者(市外に本店があるチェーン店・フランチャイズ店は除く)

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つくば市雇用促進交付金(障害者一般型)

身体障害者・知的障害者(週30時間以上): 10万円、(週20〜30時間): 5万円。重度の場合(週30時間以上): 20万円、(週20〜30時間): 10万円、(週10〜20時間): 5万円。精神障害者(週30時間以上): 10万円、(週20〜30時間): 10万円、(週10〜20時間): 5万円。

つくば市に事業所を有し、令和7年1月14日以降に障害者である市民を新たに雇用した法人または個人事業主(国・公共法人・市の外郭団体・政治団体・宗教団体・風俗営業者・暴力団関係者は除く)

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持続化給付金

法人: 最大200万円、個人事業主: 最大100万円(昨年1年間の売上からの減少分が上限)

新型コロナウイルス感染症の影響によりひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している法人・個人事業主(農業、漁業、製造業、飲食業、小売業など幅広い業種が対象)

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