受付中全国対象住宅

住居確保給付金

石川県

基本情報

給付額家賃相当分(原則3か月、最長9か月)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者離職、自営業の廃止、又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方。離職等の日から2年以内で、世帯の生計を主として維持している方。
申請方法各市町の相談窓口で申請

この給付金のまとめ

この給付金は、離職・自営業の廃止・やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方に対して家賃相当分を支給する国の制度です。支給期間は原則3か月で最長9か月まで延長可能です。
給付金は本人ではなく直接住宅の貸主等の口座に振り込まれます。離職等の日から2年以内であること、世帯収入や金融資産が一定基準以下であること、求職活動を行うこと等の要件があります。

転居費用の補助もあり(家計改善支援事業の証明が必要)、各市町の相談窓口で申請を受け付けています。

対象者・申請資格

基本要件

  • 離職、自営業の廃止、又はやむを得ない休業等により経済的に困窮していること
  • 離職等の日から2年以内であること
  • 世帯の生計を主として維持していること

収入・資産要件

  • 世帯収入が基準額+家賃額以下であること
  • 金融資産が基準額×6以下(100万円が上限)であること

その他の要件

  • 求職活動を行うこと
  • 類似の給付を受けていないこと
  • 暴力団員でないこと

転居費用補助

  • 家計改善支援事業の証明があれば転居費用補助も利用可能

申請条件

離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮していること。離職等の日から2年以内であること。
世帯の生計を主として維持していること。世帯収入が基準額+家賃額以下であること。

金融資産が基準額×6以下(100万円上限)であること。求職活動を行うこと。

類似の給付を受けていないこと。暴力団員でないこと。

申請方法・手順

1

申請先

  • お住まいの市町の相談窓口で申請してください
  • 金沢市の場合: 金沢自立生活サポートセンター(076-231-3720)
2

支給の仕組み

  • 家賃相当分が原則3か月間支給されます(最長9か月まで延長可能)
  • 給付金は本人ではなく、直接住宅の貸主等の口座に振り込まれます
3

転居費用補助について

  • 転居費用の補助も制度としてあります。利用には家計改善支援事業の証明が必要ですので、相談窓口にお尋ねください。

必要書類

各市町の相談窓口にお問い合わせください

よくある質問

支給期間はどのくらいですか?

原則3か月間です。ただし一定の条件を満たせば最長9か月まで延長することが可能です。詳細な延長条件はお住まいの市町の相談窓口にお問い合わせください。

給付金は自分の口座に振り込まれますか?

いいえ、給付金は本人の口座ではなく、直接住宅の貸主等(大家さん等)の口座に振り込まれます。家賃として確実に充当される仕組みになっています。

離職してから何年以内なら申請できますか?

離職等の日から2年以内であれば申請可能です。自営業の廃止ややむを得ない休業等の場合も同様に、その事由が生じた日から2年以内が条件となります。

収入や資産の要件はありますか?

はい、世帯収入が基準額+家賃額以下であること、金融資産が基準額×6以下(100万円が上限)であることが必要です。具体的な基準額はお住まいの地域や世帯人数により異なりますので、相談窓口でご確認ください。

求職活動は必須ですか?

はい、給付を受けるにあたり求職活動を行うことが要件の一つとなっています。ハローワークでの求職申込みや企業への応募等、積極的な就職活動が求められます。

石川県内の相談窓口はどこですか?

各市町に相談窓口が設置されています。金沢市の場合は金沢自立生活サポートセンター(076-231-3720)です。その他の市町の窓口は、お住まいの市町役場にお問い合わせください。

お問い合わせ

各市町の相談窓口(金沢市の場合: 金沢自立生活サポートセンター 076-231-3720)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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