久慈市移住支援金
岩手県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京圏から久慈市に移住した方を対象とした移住支援金制度です。世帯で100万円、単身で60万円が支給され、令和5年4月1日以降は18歳未満の子ども1人につき100万円が加算されるため、子育て世帯にとって特に手厚い支援となっています(令和5年3月31日以前の転入では子育て加算は30万円/人)。
東京23区への在住または通勤の実績が必要で、一般就業・起業・専門人材・テレワーク・関係人口のいずれかの就業要件を満たすことが求められます。転入後1年以内に申請が必要で、5年以上の継続居住意思が条件です。
返還規定として、3年未満の転出で全額返還、3〜5年の転出で半額返還が定められています。
対象者・申請資格
移住元の要件
- 東京23区に在住していた方、または東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)に在住し23区に通勤していた方
- 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上の在住・通勤実績
- 直前に連続して1年以上の在住・通勤が必要
就業等の要件
- 一般就業、起業、専門人材、テレワーク、関係人口のいずれかを満たすこと
移住先の要件
- 久慈市に転入していること
- 転入後1年以内に申請すること
- 5年以上継続して居住する意思があること
子育て加算
- 令和5年4月1日以降:18歳未満の子1人につき100万円
- 令和5年3月31日以前:18歳未満の子1人につき30万円
申請条件
移住元要件:東京23区に在住、または東京圏に在住し東京23区に通勤していたこと。住民票を移す直前10年のうち通算5年以上、直前に連続1年以上の在住・通勤が必要。
就業要件:一般就業、起業、専門人材、テレワーク、関係人口のいずれかを満たすこと。転入後1年以内に申請すること。
5年以上継続して居住する意思があること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 久慈市に転入届を提出します
- 就業要件(一般就業・起業・テレワーク等)を満たしていることを確認します
- 転入後1年以内に久慈市企業立地課へ申請書類を提出します
申請先
- 久慈市 企業立地課(電話:0194-75-3891)
返還規定に注意
- 3年未満で転出した場合:支援金全額の返還
- 3年以上5年未満で転出した場合:支援金半額の返還
- 虚偽申請等の場合も返還対象となります
注意事項
- 申請期限は転入後1年以内ですので、早めに手続きを進めてください
必要書類
申請書、住民票、在住・通勤証明書類、就業関係書類等(詳細は久慈市企業立地課にお問い合わせください)
よくある質問
久慈市の移住支援金はいくらもらえますか?
世帯の場合は100万円、単身の場合は60万円が支給されます。さらに令和5年4月1日以降に転入した場合は、18歳未満の子ども1人につき100万円が加算されます。例えば子ども2人の世帯であれば、最大300万円の支援金を受け取ることが可能です。
令和5年3月31日以前に転入した場合の子育て加算はいくらですか?
令和5年3月31日以前に転入した場合の子育て加算は、18歳未満の子ども1人につき30万円です。令和5年4月1日以降に転入した場合は1人につき100万円に増額されています。
移住後に久慈市から転出したら返還が必要ですか?
はい、返還規定があります。3年未満で転出した場合は支援金の全額を、3年以上5年未満で転出した場合は半額を返還する必要があります。5年以上居住した場合は返還不要です。
テレワークでも移住支援金の対象になりますか?
はい、テレワークも就業要件の一つとして認められています。一般就業、起業、専門人材、テレワーク、関係人口のいずれかの要件を満たせば対象となります。テレワークの具体的な条件については久慈市企業立地課にお問い合わせください。
申請期限はいつまでですか?
久慈市に転入してから1年以内に申請する必要があります。期限を過ぎると申請できなくなりますので、転入後は早めに企業立地課に相談して申請手続きを進めてください。
関係人口とは何ですか?
関係人口とは、移住者でも観光客でもなく、地域と多様に関わる人々のことを指します。久慈市の移住支援金では、関係人口として地域と関わりを持っていた方も就業要件の一つとして認められています。具体的な認定基準については久慈市企業立地課にお問い合わせください。
お問い合わせ
久慈市 企業立地課 電話:0194-75-3891
岩手県のその他関連給付金
岩手県移住支援金
単身60万円、世帯100万円。18歳未満の子ども1人あたり100万円加算(令和5年4月1日以降)
東京23区に在住または東京圏に在住し23区に通勤していた方で、岩手県内の市町村に移住した方
生活困窮者住居確保給付金(岩手県)
家賃相当額(上限あり、例:1人世帯31,000円/月)。支給期間は原則3か月、最大9か月。
岩手県内の町村にお住まいで、離職等またはやむを得ない休業等により住居を喪失した方、または住居喪失のおそれがある方(市にお住まいの方は各市福祉事務所へ)
岩泉町結婚新生活支援事業費補助金
29歳以下:60万円+県独自上乗せ10万円=最大70万円、30〜39歳:最大30万円
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理された夫婦で、夫婦とも39歳以下、夫婦とも岩泉町内に住所があり、前年合計所得500万円未満の方
いわて若者移住支援金(新卒者向け)
基礎金額15万円。18〜25歳は+5万円加算、女性は+5万円加算。最大25万円。
東京圏の大学を卒業した方(卒業後3年以内、39歳以下)で、岩手県内の対象法人(シゴトバクラシバいわて掲載)に就職し県内に移住する方
求職者支援訓練(岩手県)
受講料無料(テキスト代は自己負担)。一定要件を満たす場合、職業訓練受講給付金が支給される場合あり。
雇用保険を受給できない求職者で、ハローワークに求職申込をしている方
久慈市i‐サポ入会登録料助成
i‐サポ入会登録料全額(1万円)
久慈市内に住民登録がある未婚の方で、i‐サポの入会条件を満たす方
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