受付終了住宅

高松市住宅耐震対策事業

香川県

基本情報

給付額耐震診断:費用の9割(上限9万円)/耐震改修工事:費用全額(上限100万円)/簡易耐震改修工事:費用全額(上限50万円)/耐震シェルター等設置工事:費用全額(上限20万円)
申請期間令和7年11月28日(金)受付終了(予算がなくなり次第受付終了)
対象地域香川県
対象者高松市内に対象となる住宅(昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅・長屋建て住宅・併用住宅)を所有する方、または所有者の承諾を得た方。ただし、市税の滞納がない方に限ります。賃貸住宅の所有者も対象です。
申請方法高松市建築指導課に申込書を提出し、交付決定を受けた後に工事に着手します。完了後に完了実績報告書を提出し、補助金が交付されます。申込書・補助金交付申請書・完了実績報告書等の様式は高松市ウェブサイトからダウンロード可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、高松市が旧耐震基準(昭和56年5月31日以前着工)の住宅を対象に、耐震診断・耐震改修工事にかかる費用を補助する制度です。耐震診断費用の9割(上限9万円)を補助するほか、耐震改修工事は費用全額(上限100万円)、簡易耐震改修工事は費用全額(上限50万円)、耐震シェルター等の設置工事は費用全額(上限20万円)が補助対象となります。
賃貸住宅も補助対象に含まれており、住まいの耐震化・減災化を幅広く支援します。耐震診断は所定の講習を受けた建築士による実施が必要で、交付決定前の契約は補助対象外となる点に注意が必要です。

令和7年度の受付は2025年11月28日に終了しています。

対象者・申請資格

補助対象となる住宅・申請者の要件

  • 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅、長屋建て住宅、または併用住宅(住宅以外の床面積が延べ面積の2分の1未満)
  • 賃貸住宅も対象(枠組壁工法・丸太組工法・大臣特別認定工法は除く)
  • 高松市内に対象住宅を所有する方、または所有者の承諾を得た方
  • 市税の滞納がないこと
  • 交付決定前に契約していないこと
  • 建築基準法上の重大な違反がないこと
  • 耐震改修・簡易耐震改修工事は、高松市内に営業所を有する事業者が施工すること
  • 耐震改修工事等は、耐震診断により倒壊危険性が高いまたは危険性があると評価されていること
  • 同一建物への二度の補助は不可

申請条件

昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅・長屋建て住宅・併用住宅(住宅以外の用途の床面積が延べ面積の2分の1未満)であること。枠組壁工法・丸太組工法・大臣特別認定工法は除く。
耐震改修工事等については、耐震診断により倒壊危険性が高い・または危険性があると評価されていること。市税の滞納がないこと。

交付決定前に契約していないこと。建築基準法に基づく重大な違反がないこと。

耐震改修・簡易耐震改修工事は高松市内に営業所を有する事業者が施工すること。同一建物への二度の補助不可。

申請方法・手順

1

申請から補助金受取までの流れ

  • Step1:高松市ウェブサイトまたは建築指導課で申込書・様式を入手する
  • Step2:所定の講習を受けた建築士に耐震診断を依頼し、診断結果を確認する
  • Step3:高松市建築指導課に申込書・補助金交付申請書を提出し、交付決定を受ける
  • Step4:交付決定後に工事業者(市内に営業所を有する事業者)と契約し、工事を実施する
  • Step5:工事完了後、完了実績報告書・耐震改修工事等結果報告書等を建築指導課に提出する
  • Step6:審査後、補助金が交付される(代理受領の場合は委任状・同意書が必要)
  • 注意:交付決定前の契約は補助対象外となるため、必ず決定後に契約・着工すること

必要書類

申込書・補助金交付申請書(様式第1号)・完了実績報告書(様式第8号)・耐震診断報告書・耐震改修工事等結果報告書・請求書・委任状(代理受領の場合)・所有者の承諾書(所有者以外が申請する場合)

よくある質問

賃貸住宅でも補助を受けられますか?

はい、賃貸住宅も補助対象です。ただし、昭和56年5月31日以前に着工された住宅であることや市税の滞納がないことなど、通常の要件を満たす必要があります。

耐震診断と耐震改修工事の両方に申請できますか?

はい、耐震診断と耐震改修工事等の補助はそれぞれ別途申請できます。ただし、耐震改修工事等の補助を受けるには、耐震診断により倒壊危険性が高いまたは危険性があると評価されていることが条件です。

工事業者は自由に選べますか?

耐震改修工事・簡易耐震改修工事については、高松市内に営業所を有する事業者が施工する場合に限り補助対象となります。市のウェブサイトに「住まいの耐震化」実績のある事業者一覧が掲載されています。

補助金の交付決定前に工事の契約をしてしまった場合はどうなりますか?

交付決定前に契約を行った場合は補助を受けることができません。必ず高松市建築指導課に申請し、交付決定通知を受け取ってから契約・工事に着手してください。

同じ建物で過去に補助を受けたことがある場合は申請できますか?

同一の建物について二度の補助を受けることはできません。過去に本制度を利用したことがある場合は対象外となります。

お問い合わせ

高松市建築指導課 〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 本庁舎9階 電話:087-839-2488 FAX:087-839-2452 Eメール:kenchikushidou@city.takamatsu.lg.jp

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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「かがわヒノキ」住宅助成事業

認証ヒノキ材1立方メートルあたり1万円+内装材1平方メートルあたり3千円。10立方メートル超の特別加算は超過分1立方メートルあたり4万円。上限1軒50万円(内装材は30万円)。

①県内に自ら居住するための木造住宅の新築・増築・改築・リフォームを行う者(施主)、②認証ヒノキ材を使用した木造住宅を新築しモデル住宅として公開する県内工務店等

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令和7年度かがわスマートハウス促進事業補助金

ZEH:20万円(子育て世帯・複数世代同居の場合は5万円加算)/蓄電池:補助対象経費の1/10(上限10万円、千円未満切り捨て)/V2H:10万円/断熱改修:20万円(補助対象経費が20万円未満の場合は補助対象経費の額、子育て世帯・複数世代同居の場合は5万円加算)

香川県内の住宅(店舗・事務所等との兼用を含む)においてZEH新築・購入、蓄電池設置、V2H設置、断熱改修を行う個人。県税(個人住民税を含む)の滞納がない方。太陽光発電設備を設置する場合は「かがわスマートグリーン・バンク(太陽光発電)」への入会が必要。暴力団員等でない方。

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令和7年度かがわスマートハウス促進事業(重点対策加速化事業)補助金

太陽光発電設備:8万円/kW(上限45万円)、蓄電池:補助対象経費の1/3(上限20万円)

香川県内の既存住宅(住民票の住所で居住確認できるもの)に太陽光発電設備または太陽光発電設備と蓄電池を設置する個人。県税(個人住民税含む)の滞納がなく、国・県から他の補助金等を受けていない者。令和7年5月1日以後に工事請負契約を締結する者。暴力団員等でない者。

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高松市住宅取得支援事業

新築 20万円

フラット35の債務者であり、フラット35地域連携型および「フラット35S」を利用して、高松市居住誘導区域内に新築住宅を取得する世帯。居住誘導区域外から転入することが条件で、取得住宅に5年以上居住することを誓約できる方が対象です。

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高松市空き家改修補助事業

補助対象事業費の2分の1(上限50万円、居住誘導区域内は60万円)

香川県空き家バンク(かがわ住まいネット)に登録されている高松市内の一戸建て専用住宅・併用住宅(住居面積1/2以上)の所有者、または空き家バンクを利用して当該空き家を購入・賃借して居住する方。ただし、過去に当補助金の交付を受けたことがある方、同一世帯員に市税の未納付がある方は対象外。

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高松市空き家家財道具処分補助事業

補助対象事業費の2分の1(限度額10万円)

次のいずれかに該当する方。①香川県空き家バンクに登録されている高松市内の空き家を所有している所有者(交付後3年間の空き家バンク継続登録が条件)。②香川県空き家バンクを利用して補助対象空き家を購入し居住する利用者(売買契約締結から6か月未満で、交付後3年以上居住できることが条件)。ただし、過去に当補助金の交付を受けたことがある方、同一世帯員に市税の未納付がある方、3親等内の親族への売買・賃貸の場合は対象外。

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