横浜市身体障害者奨学金支給事業
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、横浜市が身体障害者の社会的自立の促進を目的として実施する奨学金支給事業です。身体障害者手帳を持ち、高等学校・大学・専修学校等に在学する学生のうち、経済的理由により学資の負担が困難な方を対象に、返還不要の奨学金を支給します。
支給額は学校種別により月額6,000円〜21,000円で、入学時・進学時には5,000円の支度金が加算されます。採用決定後に1年間分を一括して口座に振り込む方式です。
応募にあたっては身体障害者手帳の所持に加え、学業成績(評価平均3.00以上)と所得基準の要件があり、学校長等の推薦が必要です。60歳未満の方が対象で、幅広い年齢層の学び直しも支援しています。
対象者・申請資格
応募要件
- 本人または保護者が横浜市内に1年以上居住していること
- 身体障害者手帳を所持していること
- 対象となる学校等に在学し、社会的自立を目指していること
- 前年度の全履修科目の評価平均値が3.00以上(体育・保健体育は除外可能)
- 最多所得者の年間所得額が所得基準額以下であること
所得基準額
- 扶養家族0人:4,596,000円
- 扶養家族1人:4,976,000円
- 扶養家族2人:5,356,000円
- 扶養家族3人:5,736,000円
- 扶養家族4人:6,116,000円
- 5人以上は1人ごとに380,000円加算
対象外となる学校
- 国公立の高等学校普通科(高等学校等就学支援金の対象校のうち)
- 国公立の中等教育学校後期課程普通科
- 国公立の高等専門学校第3学年以下
- 国公立の特別支援学校高等部普通科
申請条件
本人または保護者が横浜市内に1年以上居住。身体障害者手帳を所持。
前年度の全履修科目の評価平均が3.00以上。最多所得者の年間所得額が所得基準額以下(扶養0人:4,596,000円等)。
申込年度中に60歳に達しないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- 志願者が身体障害者奨学生願書(第1号様式)を記入し、必要書類を準備
- 学校長等に書類を提出
- 学校長等が推薦調書(第2号様式)を作成し、必要書類をまとめて横浜市へ郵送提出
申込期間
- 令和7年4月1日(火)〜5月26日(月)当日消印有効
- この期間外は受付不可
選考結果
- 7月ごろに在籍する学校等および志願者本人に通知予定
支給方法
- 採用決定通知後、指定の金融機関口座に1年間分を一括振込
- 支給額=月額×12か月+支度金5,000円(入学時・進学時のみ)
必要書類
身体障害者奨学生願書(第1号様式)、推薦調書(第2号様式)、住民票(世帯全員分、続柄記載あり)、身体障害者手帳のコピー。新入生・転入生は推薦証明書(第3号様式)と成績証明書も必要。
よくある質問
国公立の高校に通っていますが対象になりますか?
国公立の高等学校の場合、普通科は対象外です。ただし、国公立高等学校の専攻科や別科に在学する場合は対象となります(月額7,000円以内)。これは「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」との調整によるものです。私立高校の場合は普通科・専攻科とも対象です。
10段階評価の場合、成績はどのように換算しますか?
5段階評価に換算して審査します。10段階評価の場合の換算は、10→5.0、9→4.5、8→4.0、7→3.5、6→3.0、5→2.5、4→2.0、3→1.5、2→1.0、1→1.0です。秀・優・良・可・不可の場合は、秀またはS→5.0、優またはA→4.5、良またはB→3.5、可またはC→2.5、不可またはD→2.0で換算します。換算が困難な場合は学校長が学業成績良好であることを証明する書類を提出してください。
支給額は満額支給されますか?
支給額は予算の範囲内での支給となるため、月額上限額から減額となる場合があります。月額支給額以外に、入学時または進学時の支度金として4月に限り5,000円以内の加算がありますが、こちらも減額の可能性があります。
前年度も奨学金を受給していましたが、再度申請は必要ですか?
はい、令和6年度以前に奨学金を受けた方が令和7年度に引き続き志願する場合も、毎年申込みが必要です。申込期間内(4月1日〜5月26日)に改めて申請してください。
様式はどこで入手できますか?
横浜市こども青少年局障害児福祉保健課および各区役所(福祉保健センター)で配付しています。また、横浜市のウェブサイトからもダウンロードできます。願書(第1号様式)、推薦調書(第2号様式)、推薦証明書(第3号様式)、成績不発行証明書(別紙1)のPDF版およびWord版が用意されています。
転学や退学した場合はどうなりますか?
原則として返還の必要はありませんが、正当な理由がなく休学・転学・退学した場合や、学業成績が著しく不良な場合、奨学金を必要としない理由が生じた場合などは、奨学金の返還が必要になることがあります。また、奨学生および保護者がいずれも横浜市内に居住しなくなった場合も返還対象となります。
お問い合わせ
横浜市こども青少年局障害児福祉保健課 身体障害者奨学金担当 045-671-4278 FAX:045-663-2304 メール:kd-syogaijifukuho@city.yokohama.lg.jp(横浜市中区本町6丁目50番地の10)
神奈川県の教育・学習支援関連給付金
神奈川県高校生等奨学給付金(国公立高等学校等)
全日制・定時制:143,700円(非課税世帯)、32,300円(生活保護世帯)、通信制・専攻科:50,500円
保護者が神奈川県内に在住し、生活保護(生業扶助)受給世帯または住民税所得割非課税世帯に属する国公立高等学校等に在籍する高校生等の保護者
神奈川県高校生等奨学給付金(私立高等学校等)
住民税所得割非課税世帯・生活保護世帯で支給額が異なる(通常給付・家計急変世帯対象給付あり)
保護者が神奈川県内に在住し、生活保護(生業扶助)受給世帯または住民税所得割非課税世帯に属する私立高等学校等に在籍する高校生等の保護者
川崎市高等学校奨学金【学年資金】
国公立:第1学年36,000円、第2学年61,000円(加給25,000円含む)、第3学年46,000円(加給10,000円含む)。私立:第1学年60,000円、第2学年85,000円(加給25,000円含む)、第3学年70,000円(加給10,000円含む)。
川崎市内に住所を有する高校生で、学業成績の評定平均が3.5以上かつ世帯の合計所得金額が基準額以内の方
川崎市社会的養護給付型奨学金(大学等進学奨学金・資格取得給付金)
大学等進学奨学金:国公立大学等 月額3万円、私立大学等 月額5万円。資格取得給付金:対象講座の受講料相当額(上限20万円)。
川崎市児童相談所長の措置により児童養護施設等(里親家庭含む)に入所し、退所後に大学等へ進学した方、または就労に役立つ資格取得を目指す方
藤沢市給付型奨学金
入学準備奨学資金:入学金相当額(上限15万円/1回)、学費奨学資金:学費相当額(上限40万円/年額)
藤沢市に1年以上住民登録がある世帯の子ども等で、大学等への進学を希望する高校生・既卒者。成績評定平均3.1以上、住民税非課税または合計所得260万円未満の世帯。
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