横浜市 母子父子家庭自立支援教育訓練給付金
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、横浜市にお住まいのひとり親家庭の母または父が、就職に役立つ資格取得のために教育訓練講座を受講した際の費用を横浜市が助成する制度です。対象は厚生労働省指定の教育訓練講座(一般・特定一般・専門実践の3種類)で、ハローワークの受給資格がない場合、一般・特定一般教育訓練講座では受講費用の6割相当(上限20万円)、専門実践教育訓練講座では最大8.5割相当(上限240万円)が支給されます。
申請には受講前に横浜市電子申請システムから事前相談を行い、「ひとり親サポートよこはま」でお住まいの区の区役所での面談・自立支援プログラム策定が必要です。受講開始前に講座指定申請書を提出しないと給付を受けられないため、講座開始の2か月〜1か月半前には事前相談を済ませてください。
問い合わせはこども青少年局こども家庭課(045-671-2390)まで。
対象者・申請資格
対象者の4要件(全て満たすこと)
①横浜市内にお住まいの20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母または父 ②母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方(ひとり親サポートよこはまとの面談にて策定) ③過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方 ④適職に就くために受講が必要と認められる方
支給額の詳細
ハローワークの受給資格がある場合: ハローワークの受給資格がない場合: ※受講費用が1万2,000円以下の場合は支給されません
- 一般教育訓練:ハローワーク2割+横浜市4割(上限20万円)
- 特定一般教育訓練:ハローワーク5割+横浜市1割(上限20万円)
- 専門実践教育訓練:ハローワーク最大8割+横浜市一部(上限256万円)
- 一般・特定一般教育訓練:横浜市6割(上限20万円)
- 専門実践教育訓練:横浜市最大8.5割(上限240万円)
申請条件
①市内にお住まいの20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母または父であること ②母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること(ひとり親サポートよこはまでの面談にて策定) ③過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと ④適職に就くために受講が必要と認められること ⑤受講開始前に講座指定申請書を提出していること(受講開始後の申請は不可) ⑥受講費用が1万2,000円を超えること
申請方法・手順
STEP1:ハローワークで雇用保険資格を確認
お住まいの区を管轄するハローワークで雇用保険受給資格の有無を確認し、「教育訓練支援給付金支給・不支給決定通知書」を取得してください。管轄ハローワークは神奈川県労働局のウェブページで確認できます。
STEP2:横浜市電子申請システムから事前相談
講座開始の2か月〜1か月半前までに、横浜市電子申請システムから事前相談の質問項目に回答してください。回答後、「ひとり親サポートよこはま」または市職員から確認の電話があります。
STEP3:ひとり親サポートよこはまで面談(お住まいの区の区役所)
「ひとり親サポートよこはま」の策定員と、お住まいの区の区役所で面談を行い、自立支援プログラムを策定します。
STEP4:講座指定申請書の郵送提出
横浜市こども青少年局こども家庭課に「自立支援教育訓練給付金講座指定申請書」を郵送します。受講開始前の提出が必須です。
提出が遅れると給付が受けられません。
STEP5:講座受講・修了後に給付金申請
受講修了から30日以内に「自立支援教育訓練給付金支給申請書」を横浜市こども青少年局こども家庭課に郵送してください。受給資格者はハローワークへの申請も事前に行ってください。
必要書類
講座指定申請書提出時
- 自立支援教育訓練給付金講座指定申請書(ひとり親サポートよこはまから受取)
- 個人番号(マイナンバー)カードの写し
- ハローワークの「教育訓練支援給付金支給・不支給決定通知書」(受給資格確認後)
給付金申請書提出時
- 自立支援教育訓練給付金支給申請書
- 受講修了を証明する書類
- 個人番号(マイナンバー)カードの写し
- ハローワーク「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」(受給資格者のみ)
よくある質問
受講を始めてから申請しても給付を受けられますか?
受講開始後の申請では給付金を受けることができません。受講前に必ず「講座指定申請書」の提出が完了していることが条件です。実際に講座が始まる2か月〜1か月半前までには横浜市電子申請システムから事前相談を完了させ、面談・講座指定申請の提出まで済ませてください。申請書提出日以前に受講を開始してしまうと対象外となりますのでご注意ください。
どのような資格講座が対象になりますか?
厚生労働省が指定する教育訓練講座(一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練)が対象です。厚生労働省の「教育訓練給付制度検索システム」で受講予定の講座が指定されているか確認できます。看護師・介護福祉士・保育士・美容師などの国家資格取得講座も多く含まれています。具体的な対象資格の探し方は横浜市のホームページにPDF資料があります。
ひとり親サポートよこはまでの面談はどこで行いますか?
面談はお住まいの区の区役所で行います。横浜市には18の区がありますので、ご自身がお住まいの区の区役所が会場です。事前相談後に「ひとり親サポートよこはま」の策定員から電話で面談日時を調整します。「ひとり親サポートよこはま」の本部は横浜市中区常盤町3-24サンビル8階(電話:045-227-6337)です。
過去に受給したことがありますが、再度申請できますか?
過去に自立支援教育訓練給付金を受給したことがある方は、再度申請することができません。この給付金は1人につき1回限りの制度です。ただし、別の就労支援制度(高等職業訓練促進給付金など)は別途申請できる場合がありますので、こども青少年局こども家庭課(045-671-2390)にご相談ください。
お問い合わせ
こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課 電話:045-671-2390 FAX:045-681-0925 メール:kd-kokatei@city.yokohama.lg.jp
神奈川県の子育て・出産関連給付金
横浜市 出産費用助成金
お子さま1人につき最大9万円(健康保険組合の付加給付額がある場合はその額を差し引いた金額)
横浜市内に住民登録があり、令和7年4月1日以降に出産した健康保険加入者の方(本人のみ申請可)
横浜市 出産・子育て応援給付金(妊婦のための支援給付事業)
妊娠時:妊婦1人あたり5万円(出産応援金)、出産後:お子さま1人あたり5万円(子育て応援金)。多胎の場合は出産した人数×5万円。合計最大10万円(単胎の場合)
横浜市に住民登録のある妊婦および出産した方(妊娠届出時・出産後それぞれで面談が必要)
横浜市 令和7年度物価高対応子育て応援手当
対象児童1人につき2万円(1回限り)
横浜市から児童手当を受給している方のうち、対象児童(令和7年9月分の児童手当支給対象児童、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童)の児童手当受給者。なお公務員で勤務先から児童手当を受給している方は対象外(パマトコで別途確認)。
横浜市 児童扶養手当
月額46,690円(全額支給・児童1人の場合)〜11,010円(一部支給)。2人目以降1人につき最大11,030円加算。令和7年4月改定額。
横浜市に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(または20歳未満で政令で定める程度の障害のある児童)を監護しているひとり親(母・父)または養育者の方。離婚・死別・行方不明・DV保護命令・拘禁・未婚など所定の要件を満たす家庭が対象。
横浜市 母子父子寡婦福祉資金(修学資金・就学支度資金)
就学支度資金:高校国公立150,000円〜大学私立580,000円。修学資金:高校国公立月額18,000円〜大学私立月額72,000円。返済必要な貸付制度。
横浜市内にお住まいのひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)のお母さん・お父さんまたは寡婦の方で、お子さんの高校・大学・大学院・専修学校等への進学に必要な資金が不足しており、他の制度(支援金・奨学金等)が活用できない方。
横浜市小児医療費助成(小児医療証)
保険診療の自己負担額を全額助成(入院・通院とも。差額ベッド代・文書料・健康診断・選定療養費等は対象外)
横浜市内に住所を有し、健康保険に加入している0歳から中学3年生までのお子さま(重度障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成・生活保護・児童福祉法による措置医療等を受けている場合を除く)
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