横浜市国民健康保険 出産育児一時金

神奈川県

基本情報

給付額出産1件につき50万円(直接支払制度利用の場合は医療機関が受取、差額があれば申請して受給)
申請期間出産した日の翌日から2年以内
対象地域神奈川県
対象者横浜市国民健康保険に加入している方で出産した方(世帯主が申請者となる)。
申請方法【直接支払制度(国内出産の場合)】入院する医療機関で直接支払制度の合意をすると50万円が医療機関に直接支給され、退院時に差額のみ支払い。出産費用が50万円未満だった場合は、区の保険年金課に申請して差額を受給。【申請が必要な場合】直接支払制度を使わなかった場合・海外で出産した場合は、必要書類を持参してお住まいの区の保険年金課(区役所内)に申請。

この給付金のまとめ

この給付は、横浜市国民健康保険に加入している方が出産した際に受け取れる「出産育児一時金」で、1児につき50万円が支給されます。国内の医療機関で出産する場合は「直接支払制度」を利用することで、退院時に出産費用から50万円を差し引いた金額のみを支払うことができます。
出産費用が50万円に満たなかった場合や、海外で出産した場合・直接支払制度を使わなかった場合は、お住まいの区役所保険年金課に申請することで支給を受けられます。申請期限は出産した日の翌日から2年以内ですのでご注意ください。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 横浜市国民健康保険に加入している方(世帯主が申請者)
  • 国内・海外問わず出産した場合が対象
  • 申請期限は出産した日の翌日から2年以内(この期限を過ぎると申請不可)

直接支払制度が使える場合と使えない場合

  • 国内の医療機関で出産:直接支払制度の合意をすれば申請不要(差額が生じた場合は申請が必要)
  • 海外で出産した場合:直接支払制度は利用できないため申請が必要
  • 直接支払制度を使わなかった場合:全額支払後に区保険年金課に申請が必要

申請条件

  • 横浜市国民健康保険に加入していること
  • 出産した事実があること(国内外問わず)
  • 海外出産または直接支払制度を使わなかった場合は申請が必要

申請方法・手順

1

ステップ1:出産前の準備(国内出産の場合)

  • 入院する医療機関に横浜市国保の加入者であることを伝える
  • 医療機関で「直接支払制度」の合意を行う(合意文書に署名)
  • 合意をすれば退院時に出産費用−50万円のみを支払う
2

ステップ2:差額の申請(出産費用が50万円未満だった場合)

  • 医療機関から発行される出産費用証明書・合意文書を保管する
  • お住まいの区の保険年金課(区役所内)に申請書類一式を持参する
  • 窓口は区役所保険年金課(例:港北区役所045-540-2351、鶴見区役所045-510-1810)
3

ステップ3:直接支払制度を使わなかった場合・海外出産の場合の申請

  • 全額支払後、必要書類を揃えてお住まいの区役所保険年金課に持参または郵送申請
  • 世帯主以外の口座への振込を希望する場合は世帯主の署名・押印が必要
  • 申請期限:出産した日の翌日から2年以内

必要書類

国内出産・直接支払制度を使わなかった場合

1.医療機関発行の出産費用証明書、2.医療機関との合意文書、3.母子健康手帳、4.本人確認書類、5.預金通帳または振込先確認書類。

海外出産の場合

1.出産した事実を証明する書類(日本語翻訳添付)、2.旅券(パスポート)原本、3.区役所で入手できる同意書、4.本人確認書類、5.預金通帳または振込先確認書類。

よくある質問

直接支払制度とは何ですか?

出産する医療機関と契約手続きを行うことで、横浜市国保から医療機関に出産育児一時金(50万円)が直接支払われる制度です。退院時には出産費用から50万円を差し引いた差額のみを支払えばよいため、一時的に大きな現金を用意する必要がありません。出産費用が50万円未満だった場合は差額を区役所保険年金課に申請して受け取れます。

申請期限はいつまでですか?

出産した日の翌日から2年以内です。この期限を過ぎると申請ができなくなりますのでご注意ください。申請はお住まいの区の保険年金課(区役所内)で受け付けています。

海外で出産した場合も受け取れますか?

はい、海外出産でも対象となります。ただし直接支払制度は利用できませんので、全額支払後に必要書類を持ってお住まいの区の保険年金課に申請する必要があります。必要書類には日本語翻訳が必要な書類(出産証明書・領収書)やパスポート原本等が含まれます。

申請窓口はどこですか?

お住まいの区役所の保険年金課が窓口です。例えば港北区在住の方は港北区役所保険年金課(電話045-540-2351)、鶴見区在住の方は鶴見区役所保険年金課(電話045-510-1810)にお問い合わせください。各区の電話番号は横浜市のホームページでも確認できます。

お問い合わせ

お住まいの区役所保険年金課(各区役所内) 鶴見区:045-510-1810、神奈川区:045-411-7126、西区:045-320-8427・8428 中区:045-224-8317・8318、南区:045-341-1128、港南区:045-847-8423 保土ケ谷区:045-334-6338、旭区:045-954-6138、磯子区:045-750-2428 金沢区:045-788-7838・7839、港北区:045-540-2351、緑区:045-930-2344 青葉区:045-978-2337、都筑区:045-948-2336・2337、戸塚区:045-866-8450 栄区:045-894-8426、泉区:045-800-2425〜2427、瀬谷区:045-367-5727・5728

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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お子さま1人につき最大9万円(健康保険組合の付加給付額がある場合はその額を差し引いた金額)

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対象児童1人につき2万円(1回限り)

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横浜市小児医療費助成(小児医療証)

保険診療の自己負担額を全額助成(入院・通院とも。差額ベッド代・文書料・健康診断・選定療養費等は対象外)

横浜市内に住所を有し、健康保険に加入している0歳から中学3年生までのお子さま(重度障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成・生活保護・児童福祉法による措置医療等を受けている場合を除く)

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