横浜市 横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業(利用料助成)
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、横浜市にお住まいのひとり親家庭(児童扶養手当受給世帯)・生活保護受給世帯・住民税非課税世帯の方が、地域の子育て互助システム「横浜子育てサポートシステム」を利用した際の費用について、子ども1人あたり月額最大24,000円の助成を受けられる制度です。横浜子育てサポートシステムとは、地域の提供会員が子どもを一時的に預かる互助の仕組みで、利用前に入会説明会への参加と会員登録が必要です。
助成を受けるには初回に横浜市へ利用登録申請(電子申請または郵送)を行って「申請コード」を取得し、利用後は毎月申請コードを使って助成金を請求します。請求は利用月の翌月10日までに行い、手続きが適切に完了すれば翌々月末に指定口座へ振り込まれます。
問い合わせはこども青少年局地域子育て支援課(電話:045-671-4157)まで。
対象者・申請資格
対象者の要件(2つ全てを満たすこと)
①横浜子育てサポートシステムの利用会員(または両方会員)として登録し、実際に利用していること ②以下のいずれかに該当すること
- 会員登録は横浜市地域子育て支援拠点サイトから入会説明会へ申し込み・参加が必要
- ひとり親家庭(児童扶養手当受給世帯)
- 生活保護受給世帯
- 住民税非課税世帯
助成の対象となる費用・対象外
対象:提供会員または両方会員に支払った利用料(報酬)のみ 対象外:交通費、おやつ代、キャンセル料などの実費
助成上限
子ども1人あたり1か月24,000円を上限(実際の支払額と上限額の少ない方が請求額)
申請条件
①横浜子育てサポートシステムの利用会員(または両方会員)に登録し、実際に利用していること ②以下のいずれかに該当すること:ひとり親家庭(児童扶養手当受給世帯)、生活保護受給世帯、住民税非課税世帯 ③横浜市への利用登録申請が承認されていること(初回のみ必要) ④利用した月の翌月10日までに助成金の請求手続きを行うこと
申請方法・手順
STEP1:横浜子育てサポートシステムへの会員登録
横浜市地域子育て支援拠点サイトから入会説明会へ申し込み・参加し、利用会員として登録してください。会員登録なしには利用できません。
STEP2:利用登録申請(初回のみ・電子申請または郵送)
横浜市電子申請・届出システムにログインし、「ひとり親」で検索→「横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業(利用登録申請)」を選択して申請します。児童扶養手当証書等の証明書類と振込先口座情報をアップロード(または郵送)。
2週間程度の審査後に「申請コード」が発行されます。
STEP3:横浜子育てサポートシステムを利用する
利用後、提供会員から「援助活動報告書兼領収証(助成申請・無償化申請兼用)」を受け取り、大切に保管してください。
STEP4:助成金の請求(利用月翌月10日まで・毎月実施)
電子申請または郵送で請求します。お子さん1人ごと・利用月1か月分ずつ手続きが必要です。
申請コード、会員番号、援助活動報告書兼領収証が必要です。請求額は実際の支払額と上限額(24,000円)の少ない方の金額です。
STEP5:助成金の受取り
利用月の翌月10日までに手続きが完了し、不備がなければ利用月の翌々月末に指定口座へ振込まれます(例:1月利用→2月10日までに請求→3月末振込)。
必要書類
利用登録申請時(初回のみ)
- 児童扶養手当証書、生活保護費支給証または保護証明書、同一世帯全員の市民税県民税課税(非課税)証明書等(対象者であることを証明する書類)
- 通帳・キャッシュカードのコピー等(振込先口座情報が確認できるもの)
助成金請求時(毎回)
- 利用登録承認通知書に記載の「申請コード」
- 横浜子育てサポートシステム会員番号
- 援助活動報告書兼領収証(助成申請・無償化申請兼用、横浜市地域子育て支援拠点サイトにログインして出力)
よくある質問
横浜子育てサポートシステムの会員になるにはどうすればよいですか?
横浜市地域子育て支援拠点サイトから入会説明会へお申し込みのうえ参加することが必要です。説明会への参加が会員登録の条件です。横浜市内には各区に支部がありますので、お住まいの区の各区支部事務局にもお問い合わせいただけます。
助成金の請求はいつまでに行えばよいですか?また振込はいつですか?
利用した月の翌月10日までに請求手続きを行ってください。手続きに不備がなければ、利用月の翌々月末に指定口座へ振り込まれます。例えば1月に利用した場合、2月10日までに請求し、3月末に振込です。請求期限を過ぎると助成を受けられない場合がありますので、毎月忘れずに手続きをお願いします。
複数の子どもを預けた場合はどうなりますか?
助成の上限は子ども1人あたり月額24,000円です。複数のお子さんを預けた場合はそれぞれのお子さんごとに請求手続きが必要です。また、請求はお子さん1人ごと・利用月1か月分ずつの手続きとなります。そのため、例えば2人のお子さんを1か月利用した場合は2件の請求手続きが必要です。
交通費やキャンセル料も助成の対象になりますか?
なりません。助成の対象は提供会員または両方会員に支払った利用料(報酬)のみです。交通費、おやつ代、キャンセル料などの実費は対象外です。援助活動報告書兼領収証には実費と報酬が区分して記載されますので、請求額の計算時にご注意ください。
お問い合わせ
こども青少年局地域子育て支援課 電話:045-671-4157 FAX:045-550-3946 メール:kd-kosapojyosei@city.yokohama.lg.jp(平日9時〜17時、12/29-1/3除く)。郵送先:〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 横浜市こども青少年局地域子育て支援課
神奈川県の子育て・出産関連給付金
横浜市 出産費用助成金
お子さま1人につき最大9万円(健康保険組合の付加給付額がある場合はその額を差し引いた金額)
横浜市内に住民登録があり、令和7年4月1日以降に出産した健康保険加入者の方(本人のみ申請可)
横浜市 出産・子育て応援給付金(妊婦のための支援給付事業)
妊娠時:妊婦1人あたり5万円(出産応援金)、出産後:お子さま1人あたり5万円(子育て応援金)。多胎の場合は出産した人数×5万円。合計最大10万円(単胎の場合)
横浜市に住民登録のある妊婦および出産した方(妊娠届出時・出産後それぞれで面談が必要)
横浜市 令和7年度物価高対応子育て応援手当
対象児童1人につき2万円(1回限り)
横浜市から児童手当を受給している方のうち、対象児童(令和7年9月分の児童手当支給対象児童、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童)の児童手当受給者。なお公務員で勤務先から児童手当を受給している方は対象外(パマトコで別途確認)。
横浜市 児童扶養手当
月額46,690円(全額支給・児童1人の場合)〜11,010円(一部支給)。2人目以降1人につき最大11,030円加算。令和7年4月改定額。
横浜市に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(または20歳未満で政令で定める程度の障害のある児童)を監護しているひとり親(母・父)または養育者の方。離婚・死別・行方不明・DV保護命令・拘禁・未婚など所定の要件を満たす家庭が対象。
横浜市 母子父子寡婦福祉資金(修学資金・就学支度資金)
就学支度資金:高校国公立150,000円〜大学私立580,000円。修学資金:高校国公立月額18,000円〜大学私立月額72,000円。返済必要な貸付制度。
横浜市内にお住まいのひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)のお母さん・お父さんまたは寡婦の方で、お子さんの高校・大学・大学院・専修学校等への進学に必要な資金が不足しており、他の制度(支援金・奨学金等)が活用できない方。
横浜市小児医療費助成(小児医療証)
保険診療の自己負担額を全額助成(入院・通院とも。差額ベッド代・文書料・健康診断・選定療養費等は対象外)
横浜市内に住所を有し、健康保険に加入している0歳から中学3年生までのお子さま(重度障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成・生活保護・児童福祉法による措置医療等を受けている場合を除く)
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