一般不妊治療費(人工授精)助成事業
熊本県
基本情報
この給付金のまとめ
熊本県では市町村と連携し、一般不妊治療(人工授精)に係る費用の助成制度を実施しています。助成内容や要件は市町村ごとに異なるため、居住する市町村の窓口への確認が必要です。
人工授精以外の不妊治療への助成を行っている市町村もあり、幅広い支援が期待できます。
対象者・申請資格
助成の対象となるのは、熊本県内の市町村に居住し、医療機関で一般不妊治療(人工授精)を受けている夫婦です。年齢制限・所得制限・治療回数の上限等の要件は市町村ごとに異なります。
熊本県の公式ページでは助成制度を実施している市町村の一覧が確認でき、各市町村の詳細要件は直接問い合わせることが必要です。人工授精以外の治療(体外受精等)についても助成している市町村があるため、幅広く確認することをお勧めします。
申請条件
- 熊本県内の市町村に居住していること
- 一般不妊治療(人工授精)を受けていること
- 各市町村の助成要件を満たすこと(年齢・所得・治療回数等は市町村ごとに異なる)
- 医療機関で人工授精を受けたことの証明を取得できること
申請方法・手順
STEP 1: 熊本県の公式ページ(https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/35/182216.html)で助成実施市町村の一覧を確認します。
STEP 2: 居住する市町村の担当窓口(子育て支援課・健康増進課等)に連絡し、助成要件・申請方法・必要書類を確認します。
STEP 3: 医療機関で治療を受け、治療証明書や領収書を取得します。
STEP 4: 市町村所定の申請書を入手し、必要書類とともに窓口に提出します。
STEP 5: 審査後、助成金が指定口座に振り込まれます。
※申請期限は市町村によって異なるため、早めのご確認をお勧めします。
必要書類
- 医療機関発行の治療証明書または領収書
- 住民票
- 戸籍謄本(婚姻関係を証明するもの)
- 本人確認書類
- 振込先口座情報がわかるもの
- 申請書(各市町村所定の様式)
よくある質問
人工授精以外の不妊治療も助成対象になりますか?
市町村によっては人工授精以外の不妊治療(体外受精・顕微授精等)についても助成を行っている場合があります。お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
助成金額はいくらですか?
助成金額は市町村ごとに異なります。熊本県の公式ページで実施市町村の一覧を確認した上で、居住する市町村の窓口に詳細をお問い合わせください。
治療前に申請が必要ですか?それとも治療後に申請できますか?
申請のタイミング(事前申請・事後申請)は市町村によって異なります。治療を始める前に、お住まいの市町村の担当窓口に確認されることをお勧めします。
お問い合わせ
熊本県 子ども・障がい福祉局 子育て支援課(または居住市町村の担当窓口) 熊本県公式サイト: https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/35/182216.html 詳細はお住まいの市町村の担当課にお問い合わせください。
熊本県の医療・健康関連給付金
熊本県先天性血液凝固因子障害等(血友病等)治療研究事業
受給者証に記載された医療機関での治療費の自己負担分を全額補助(マル長受給者は、マル長対象療養を除く自己負担分を全額補助)
先天性血液凝固因子障害等(血友病等)の患者。対象疾患は、先天性血液凝固第Ⅰ因子(フィブリノゲン)欠乏症、先天性血液凝固第Ⅱ因子欠乏症、先天性血液凝固第Ⅴ因子欠乏症、先天性血液凝固第Ⅶ因子欠乏症、先天性血液凝固第Ⅷ因子欠乏症(血友病A)、先天性血液凝固第Ⅸ因子欠乏症(血友病B)、先天性血液凝固第Ⅹ因子欠乏症、先天性血液凝固第ⅩⅠ因子欠乏症、先天性血液凝固第ⅩⅡ因子欠乏症、先天性血液凝固第ⅩⅢ因子欠乏症、フォン・ヴィルブランド病、その他の血液凝固因子障害
小児慢性特定疾病医療費助成
自己負担割合は2割。所得区分に応じた月額上限額は以下のとおりです。 ・低所得Ⅰ(市町村民税非課税・世帯収入80万円以下):入院・外来ともに月1,250円 ・低所得Ⅱ(市町村民税非課税):入院・外来ともに月2,500円 ・一般所得Ⅰ(市町村民税額7.1万円未満):入院5,000円、外来2,500円 ・一般所得Ⅱ(市町村民税額25.1万円未満):入院10,000円、外来5,000円 ・上位所得(市町村民税額25.1万円以上):入院15,000円、外来5,000円 ※入院時の食費は1/2負担
18歳未満(継続申請は20歳未満)で国指定の小児慢性特定疾病の認定基準に該当する方
令和7年度(2025年度)小児慢性特定疾病医療費助成の更新手続き
現在、小児慢性特定疾病医療費助成の医療受給者証をお持ちの方で、令和7年10月1日以降も引き続き医療費助成を希望される方
がん患者QOL向上事業
購入費の1/2(上限2万円)、若年患者在宅療養費の1/2(上限10万円)
熊本県内在住のがん患者。化学療法・放射線療法による脱毛者、乳がんによる乳房切除者、または16歳以上40歳未満の若年がん患者で在宅療養中の方。
旧優生保護法補償金等
補償金1,500万円(本人)、一時金500万円(配偶者)
旧優生保護法(昭和23年〜平成8年)のもとで優生手術や放射線照射を受けた方、またはその相続人・配偶者
令和7年度(2025年度)熊本県医療機関等物価高騰対策支援金
病院・4床以上診療所:34,000円×病床数、無床診療所等:112,000円/施設、助産所等:56,000円/施設
熊本県内の保険医療機関等(病院・有床診療所・無床診療所・歯科診療所・助産所・施術所・歯科技工所)
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