老人医療費支給制度
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、八幡市在住の65歳から69歳で所得税非課税の方を対象とした医療費助成制度です。本人・配偶者・扶養義務者全員が所得税非課税の場合に受給資格があり、医療費の自己負担が2割または3割に軽減され、さらに月額の自己負担上限額が設定されます。
京都府内の医療機関では受給者証を提示するだけで助成が適用されるため、後期高齢者医療に移行する前の65〜69歳の方の医療費負担を大きく軽減できる制度です。
対象者・申請資格
対象者の条件
(別住所の扶養者も判定対象に含まれる)
- 八幡市に住所があること
- 65歳以上69歳以下であること
- 本人・配偶者・同一世帯員・扶養義務者全員が所得税非課税であること
- 後期高齢者医療制度・他の福祉医療制度・生活保護を受けていないこと
- 入院時の食事代・室料差額・往診時の車代など保険対象外費用は除く
申請条件
65歳以上69歳以下であること。本人・配偶者・同一世帯員・扶養義務者全員が所得税非課税であること。
後期高齢者医療制度・他の福祉医療制度・生活保護を受けていないこと。
申請方法・手順
申請・受診の手順
- 申請:市役所国保医療課医療係に健康保険の資格確認書類を持参して受給者証交付申請
- 認定後:福祉医療費受給者証が郵送される(次年度以降は自動更新)
- 京都府内での受診:マイナ保険証等と受給者証を医療機関窓口で提示(窓口で助成適用)
- 京都府外での受診:一旦自己負担を支払い、後日領収書・受給者証・振込口座情報を持参して国保医療課で申請
- 高額になった場合:同月の京都府内外の領収書を合算して申請可能
必要書類
健康保険の資格情報のお知らせ(または資格確認書)。転入者は本人と扶養義務者の住民税課税証明書が必要な場合あり。
府外受診時は医療機関の領収書(原本)、振込口座のわかるもの、受給者証。
よくある質問
65歳から69歳の全員が対象ですか?
いいえ。本人・配偶者・同一世帯員・扶養義務者全員が所得税非課税の場合に限ります。別住所の扶養者も対象に含まれます。後期高齢者医療制度等を受けている方は除きます。
自己負担はどれくらいになりますか?
所得に応じて2割または3割負担になります。2割負担の方は外来で月18,000円(年間上限144,000円)、外来+入院で57,600円が上限です。3割負担の方(一定以上所得者)は医療費が高額になった場合のみ助成が受けられます。
受給者証の申請はどこでできますか?
八幡市役所の国保医療課医療係で申請できます。健康保険の資格情報のお知らせ(または資格確認書)を持参してください。転入された方は住民税課税証明書が必要な場合があります。
受給者証の更新は毎年必要ですか?
一度申請すると次年度以降は自動更新されます。ただし所得判定の対象となる方は前年の所得申告が必要です。
70歳になったらどうなりますか?
70歳以降は後期高齢者医療制度の対象となるため、この制度の受給資格はなくなります。受給者証はすみやかに返還してください。
お問い合わせ
八幡市役所 健康福祉部国保医療課 電話: 075-983-2976(医療係)、FAX: 075-972-2520
京都府の高齢者支援関連給付金
亀岡市高齢者通い場事業助成金
消耗品費等:最大3万円(活動月10か月以上)または1万5千円(5〜9か月)、会場使用料:最大10万円(10か月以上)または5万円(5〜9か月)。合計最大13万円。
亀岡市内で亀岡市民を対象に活動する高齢者団体または個人。月2回以上・1回2時間以上の活動を年5か月以上行い、平均5人以上が参加すること。他の補助金等を受けていないこと。
家族介護用品給付事業
給付券1枚あたり5,000円相当、年間最大12枚(4・5月申請時)。申請月が遅くなるほど枚数が減少(6・7月:10枚、8・9月:8枚、10・11月:6枚、12・1月:4枚、2・3月:2枚)
京都市内在住の65歳以上で要介護4又は5の認定を受けた方を在宅で介護する市民税非課税世帯の家族
高齢者あんしんお出かけサービス事業
GPS端末機の貸出(自己負担:月額1,500円)。生活保護受給世帯は自己負担なし。日常生活賠償保険(上限3億円)を付帯
認知症により行方不明となるおそれがある要介護・要支援認定を受けた京都市在住の高齢者を居宅で介護する3親等内の親族
高額介護サービス費
自己負担上限額を超えた分が払い戻し。上限額は所得段階により異なる:生活保護世帯15,000円(個人)、市民税非課税世帯24,600円(世帯)、課税世帯44,400円~140,100円(世帯)
介護保険サービスを利用し、月額の自己負担額が上限額を超えた方
特定入所者介護サービス費
食費・居住費の負担限度額が設定される。第1段階:食費300円/日、多床室0円/日。第2段階:食費390~600円/日。第3段階(1):食費650~1,000円/日。第3段階(2):食費1,300~1,360円/日
市民税非課税世帯で預貯金等が基準以下の、介護保険施設入所者または短期入所利用者
高額医療・高額介護合算療養費制度
自己負担限度額を超えた合算額が支給される。70歳以上の一般世帯で年間56万円、市民税非課税世帯で31万円(区分Ⅱ)・19万円(区分Ⅰ)、現役並み所得者で67万円~212万円
同一世帯で医療保険と介護保険の両方に自己負担がある方
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