受付中全国対象高齢者支援

高額介護サービス費

京都府

基本情報

給付額自己負担上限額を超えた分が払い戻し。上限額は所得段階により異なる:生活保護世帯15,000円(個人)、市民税非課税世帯24,600円(世帯)、課税世帯44,400円~140,100円(世帯)
申請期間対象月の約3か月後にお知らせが届く(通年)
対象地域日本全国
対象者介護保険サービスを利用し、月額の自己負担額が上限額を超えた方
申請方法支給対象者には利用月の約3か月後に京都市から「お知らせ」と「支給申請書」が送付される。原則として初回のみ申請が必要で、それ以降は手続不要。電子申請(マイナポータル)も可能

この給付金のまとめ

この給付金は、介護保険サービスの自己負担額が高額になった場合に、上限額を超えた分を払い戻す国の制度です。京都市では、対象者に利用月の約3か月後に申請書が送付されます。
自己負担の上限額は所得段階に応じて月額15,000円から140,100円まで設定されており、生活保護世帯や市民税非課税世帯はより低い上限額が適用されます。原則として初回のみ申請が必要で、2回目以降は自動的に払い戻されます。

介護保険施設を利用されている方は、窓口で上限額のみを支払えばよい「受領委任払い制度」も利用できます。電子申請(マイナポータル)にも対応しています。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 介護保険サービスを利用し、月額の自己負担額が世帯合計で上限額を超えた方

自己負担上限額(月額)

  • 第1段階(生活保護受給者等):個人15,000円/世帯15,000円
  • 市民税非課税世帯・老齢福祉年金受給者:世帯24,600円/個人15,000円
  • 第2段階(非課税世帯・所得+年金80.9万円以下):世帯24,600円/個人15,000円
  • 第3段階(非課税世帯・上記以外):世帯24,600円
  • 第4段階(課税世帯・課税所得380万円未満):世帯44,400円
  • 課税所得380万円以上690万円未満:世帯93,000円
  • 課税所得690万円以上:世帯140,100円

計算に含まれない費用

  • 福祉用具購入費と住宅改修費の自己負担分
  • 介護保険施設での食費・居住費など保険給付外の費用

申請条件

介護保険サービスの自己負担額(月額)が世帯合計で上限額を超えていること。福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分、施設での食費・居住費等は計算に含まれない

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 支給対象者には利用月の約3か月後に京都市から「お知らせ」と「支給申請書」が届きます
  • 申請書に必要事項を記入して提出します
  • 原則として初回のみの申請で、以降は手続不要です
2

受領委任払い制度

  • 介護保険施設利用者は受領委任払い制度を利用可能
  • 施設窓口で自己負担上限額のみ支払い、超過分は京都市が施設に直接支払う仕組み
  • 「高額介護サービス費受領委任払承認申請書兼支給申請書」と「受領委任状」を京都市介護認定給付事務センターへ郵送
3

電子申請

  • マイナポータルの「ぴったりサービス」から電子申請も可能
  • マイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号が必要

必要書類

高額介護サービス費支給申請書

よくある質問

高額介護サービス費はどのように申請しますか?

自己負担額が上限を超えた方には、利用月の約3か月後に京都市から「お知らせ」と「支給申請書」が届きます。申請書に必要事項を記入して提出してください。原則として初回のみの申請が必要で、2回目以降は自動的に計算・払い戻しされます。マイナポータルからの電子申請にも対応しています。

食費や居住費も計算に含まれますか?

いいえ、介護保険施設(短期入所を含む)での食費・居住費など保険給付外のサービス費用は計算に含まれません。また、福祉用具購入費と住宅改修費の自己負担分も対象外です。あくまで介護サービスの保険給付分の自己負担額が対象となります。

受領委任払い制度とは何ですか?

介護保険施設利用者向けの制度で、施設の窓口で自己負担上限額のみを支払い、超過分は京都市が施設に直接支払う仕組みです。通常の償還払いでは一旦全額を支払って後から払い戻しを受けますが、受領委任払いなら高額な一時負担を避けられます。京都府下の介護保険施設で利用可能です。

世帯に複数の介護サービス利用者がいる場合はどうなりますか?

同一世帯で介護サービスを利用している方の自己負担額は合算して計算されます。世帯合計の自己負担額が上限を超えた場合に、超過分が高額介護サービス費として支給されます。個人上限額と世帯上限額がそれぞれ設定されている段階もあります。

令和7年度から変更点はありますか?

令和7年8月以降、第2段階の基準額が年金収入額等の合計「80万円以下」から「80.9万円以下」に見直されます。これにより、これまで第3段階に該当していた一部の方が第2段階(個人上限15,000円)の適用を受けられるようになります。

お知らせが届かない場合はどうすればよいですか?

高額介護サービス費の支給対象に該当すると思われるにもかかわらずお知らせが届かない場合は、京都市介護認定給付事務センターにお問い合わせください。また、担当のケアマネジャーやお住まいの高齢サポート(地域包括支援センター)に相談することもできます。

お問い合わせ

京都市介護認定給付事務センター

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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家族介護用品給付事業

給付券1枚あたり5,000円相当、年間最大12枚(4・5月申請時)。申請月が遅くなるほど枚数が減少(6・7月:10枚、8・9月:8枚、10・11月:6枚、12・1月:4枚、2・3月:2枚)

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高齢者あんしんお出かけサービス事業

GPS端末機の貸出(自己負担:月額1,500円)。生活保護受給世帯は自己負担なし。日常生活賠償保険(上限3億円)を付帯

認知症により行方不明となるおそれがある要介護・要支援認定を受けた京都市在住の高齢者を居宅で介護する3親等内の親族

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特定入所者介護サービス費

食費・居住費の負担限度額が設定される。第1段階:食費300円/日、多床室0円/日。第2段階:食費390~600円/日。第3段階(1):食費650~1,000円/日。第3段階(2):食費1,300~1,360円/日

市民税非課税世帯で預貯金等が基準以下の、介護保険施設入所者または短期入所利用者

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高額医療・高額介護合算療養費制度

自己負担限度額を超えた合算額が支給される。70歳以上の一般世帯で年間56万円、市民税非課税世帯で31万円(区分Ⅱ)・19万円(区分Ⅰ)、現役並み所得者で67万円~212万円

同一世帯で医療保険と介護保険の両方に自己負担がある方

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介護保険住宅改修費の支給

住宅改修費の7~9割(自己負担1~3割)。支給限度基準額20万円(保険給付上限は最大18万円)

介護保険の要介護・要支援認定を受けた京都市在住の方

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介護保険福祉用具購入費の支給

福祉用具購入費の7~9割(自己負担1~3割)。年間支給限度基準額10万円(保険給付上限は最大9万円)

介護保険の要介護・要支援認定を受けた京都市在住の方

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