介護保険福祉用具購入費の支給
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、要介護・要支援認定を受けた方が腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽などの特定福祉用具を購入した際に、費用の7割から9割が介護保険から支給される制度です。年間(4月~翌3月)の支給限度基準額は10万円で、自己負担割合に応じて1割・2割・3割を負担します。
京都市では「償還払い」と「受領委任払い」の2つの支給方法が選べます。受領委任払いなら自己負担分のみの支払いで済むため、高額な立替えが不要です。
令和4年4月からは排泄予測支援機器も給付対象に追加されました。購入は都道府県指定の特定福祉用具販売事業者から行う必要があり、ケアマネジャーの理由書も必要です。
電子申請にも対応しています。
対象者・申請資格
対象者
- 介護保険の要介護認定(要介護1~5)または要支援認定(要支援1・2)を受けた方
- 京都市在住であること
対象となる福祉用具
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器(令和4年4月追加)
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
支給限度
- 年間(4月~翌3月)支給限度基準額:10万円
- 自己負担割合:1割・2割・3割
- 保険給付上限:最大9万円(1割負担の場合)
購入先の条件
- 都道府県から指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入すること
申請条件
介護保険の要介護または要支援認定を受けていること。都道府県から指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入すること。
ケアマネジャー等による理由書が必要
申請方法・手順
申請の流れ
- 担当のケアマネジャーに相談し、福祉用具の必要性を確認
- 指定を受けた特定福祉用具販売事業者から福祉用具を購入
- 支給申請書に必要書類を添えて京都市介護認定給付事務センターへ提出
支給方法の選択
- 償還払い:購入費全額を販売事業者に支払い、後から保険給付分が戻る
- 受領委任払い:自己負担分(1~3割)のみ支払い、保険給付分は市が事業者に直接支払う
必要書類
- 福祉用具購入費支給申請書
- 居宅サービス計画書の写しまたは福祉用具購入が必要な理由書
- 特定福祉用具販売計画の写し
- 商品パンフレット等
- 領収証(原本)
注意事項
- 理由書の作成日が領収証の日付以前であることが必須
- 同一年度内に同一種目を再度申請する場合は理由書の「再支給を必要とする理由」欄への記載が必要
必要書類
福祉用具購入費支給申請書、居宅サービス計画書等の写しまたは福祉用具購入が必要な理由書、特定福祉用具販売計画の写し、商品パンフレット等、領収証(原本)、提出依頼状(代理提出の場合)
よくある質問
福祉用具購入費はいくらまで支給されますか?
年間(4月~翌年3月)の支給限度基準額は10万円です。自己負担割合に応じた金額を差し引いた分が保険給付として支給されます。1割負担の方であれば最大9万円が支給され、自己負担は1万円となります。年度が変わると限度額はリセットされます。
どのような福祉用具が対象ですか?
対象となる福祉用具は、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽用手すり、浴槽内いす等)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分です。介護保険でレンタル対象となる車いすや特殊寝台等は購入費の対象外です。
どこで購入すればよいですか?
都道府県から指定を受けた「特定福祉用具販売事業者」から購入する必要があります。一般の量販店やインターネット通販で購入した場合は、たとえ同じ製品であっても介護保険の支給対象にはなりません。担当のケアマネジャーに相談すれば、指定事業者を紹介してもらえます。
同じ種類の福祉用具を再度購入できますか?
同一年度内に同一種目の福祉用具を再度申請する場合は、「福祉用具購入が必要な理由書」の提出が必須で、「再支給を必要とする理由」欄への記載が必要です。破損や劣化により再購入が必要な場合等、合理的な理由があれば認められますが、年間の支給限度基準額(10万円)の範囲内での支給となります。
排泄予測支援機器とは何ですか?
令和4年4月から給付対象に追加された福祉用具で、膀胱内の尿量を超音波で測定し、排尿のタイミングを通知するものです。申請には医学的な所見の確認とその書面の添付が必要で、事前に京都市介護認定給付事務センターへお問い合わせが必要です。事業者が事前に確認すべき事項もあります。
生活保護受給者でも利用できますか?
はい、生活保護受給者の方も福祉用具購入費の支給を受けられます。ただし、支給方法は原則として受領委任払いで、申請手続きが一部異なります。担当の生活保護ケースワーカーに事前相談のうえ、保護変更申請書等の関係書類を各区役所・支所の生活福祉課に提出する必要があります。
お問い合わせ
京都市介護認定給付事務センター
京都府の高齢者支援関連給付金
家族介護用品給付事業
給付券1枚あたり5,000円相当、年間最大12枚(4・5月申請時)。申請月が遅くなるほど枚数が減少(6・7月:10枚、8・9月:8枚、10・11月:6枚、12・1月:4枚、2・3月:2枚)
京都市内在住の65歳以上で要介護4又は5の認定を受けた方を在宅で介護する市民税非課税世帯の家族
高齢者あんしんお出かけサービス事業
GPS端末機の貸出(自己負担:月額1,500円)。生活保護受給世帯は自己負担なし。日常生活賠償保険(上限3億円)を付帯
認知症により行方不明となるおそれがある要介護・要支援認定を受けた京都市在住の高齢者を居宅で介護する3親等内の親族
高額介護サービス費
自己負担上限額を超えた分が払い戻し。上限額は所得段階により異なる:生活保護世帯15,000円(個人)、市民税非課税世帯24,600円(世帯)、課税世帯44,400円~140,100円(世帯)
介護保険サービスを利用し、月額の自己負担額が上限額を超えた方
特定入所者介護サービス費
食費・居住費の負担限度額が設定される。第1段階:食費300円/日、多床室0円/日。第2段階:食費390~600円/日。第3段階(1):食費650~1,000円/日。第3段階(2):食費1,300~1,360円/日
市民税非課税世帯で預貯金等が基準以下の、介護保険施設入所者または短期入所利用者
高額医療・高額介護合算療養費制度
自己負担限度額を超えた合算額が支給される。70歳以上の一般世帯で年間56万円、市民税非課税世帯で31万円(区分Ⅱ)・19万円(区分Ⅰ)、現役並み所得者で67万円~212万円
同一世帯で医療保険と介護保険の両方に自己負担がある方
介護保険住宅改修費の支給
住宅改修費の7~9割(自己負担1~3割)。支給限度基準額20万円(保険給付上限は最大18万円)
介護保険の要介護・要支援認定を受けた京都市在住の方
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