受付中全国対象高齢者支援

介護保険住宅改修費の支給

京都府

基本情報

給付額住宅改修費の7~9割(自己負担1~3割)。支給限度基準額20万円(保険給付上限は最大18万円)
申請期間通年(工事前の事前申請が必須)
対象地域日本全国
対象者介護保険の要介護・要支援認定を受けた京都市在住の方
申請方法事前申請(工事前)と事後申請(工事後)の2段階。事前申請書類を京都市介護認定給付事務センターへ提出し、承認後に工事を実施。工事完了後に内訳書・領収証等を提出。償還払いまたは受領委任払いを選択可能

この給付金のまとめ

この給付金は、要介護・要支援認定を受けた方が自宅のバリアフリー化などの住宅改修を行う際に、費用の7割から9割が介護保険から支給される制度です。手すりの取り付け、段差解消、滑り防止のための床材変更、引き戸への扉取替え、洋式便器への取替え等が対象となります。
支給限度基準額は20万円で、自己負担割合(1割・2割・3割)に応じて保険給付分が支給されます。京都市では「償還払い」と「受領委任払い」の2つの支給方法が選択でき、受領委任払いなら自己負担分のみの支払いで済みます。

工事前の事前申請が必須であり、担当ケアマネジャーの理由書が必要です。電子申請にも対応しています。

対象者・申請資格

対象者

  • 介護保険の要介護認定(要介護1~5)または要支援認定(要支援1・2)を受けた方
  • 京都市在住であること

対象となる改修

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止および移動の円滑化等のための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他上記に付帯する工事

支給限度

  • 支給限度基準額:20万円
  • 自己負担割合に応じ1割・2割・3割を負担
  • 保険給付上限は最大18万円(1割負担の場合)

申請条件

介護保険の要介護または要支援認定を受けていること。改修工事の前に事前申請が必要。
担当ケアマネジャーによる「住宅改修が必要な理由書」の作成が必要

申請方法・手順

1

事前申請(工事前に必須)

  • 担当のケアマネジャーに住宅改修の相談をします
  • ケアマネジャーが現地確認を行い「住宅改修が必要な理由書」を作成
  • 施工事業者が見積書・見取図を作成
  • 改修予定箇所の写真(日付入り)を撮影
  • 申請書類一式を京都市介護認定給付事務センターへ提出
2

支給方法の選択

  • 償還払い:全額を施工業者に支払い、後から保険給付分が戻る
  • 受領委任払い:自己負担分のみ支払い、保険給付分は市が業者に直接支払う
3

工事後の申請

  • 工事完了後、内訳書・領収証原本・改修後の写真を提出
  • 受領委任払いの場合は委任状も必要
4

注意事項

  • 事前申請の承認前に工事を開始すると支給対象外となります
  • 現地確認日≦理由書作成日・見積書作成日であることが必須

必要書類

事前申請

住宅改修費支給申請書、住宅改修が必要な理由書、工事費見積書、改修予定箇所の写真(日付入り)、見取図、提出依頼状兼同意書(代理提出の場合)、承諾書(借家の場合)。

事後申請

事前申請確認のお知らせ、工事費内訳書、領収証(原本)、改修後の写真

よくある質問

住宅改修費はいくらまで支給されますか?

支給限度基準額は20万円です。自己負担割合(1割・2割・3割)に応じた金額を差し引いた分が保険給付として支給されます。1割負担の方であれば最大18万円が支給され、自己負担は2万円となります。この限度額は原則として1人につき1回ですが、要介護度が3段階以上上がった場合や転居した場合には、再度20万円まで利用できます。

償還払いと受領委任払いの違いは何ですか?

償還払いは工事費全額を一旦施工業者に支払い、後から保険給付分(7~9割)が戻る方式です。受領委任払いは自己負担分(1~3割)のみを業者に支払い、保険給付分は京都市が業者に直接支払う方式です。受領委任払いなら高額な一時立替が不要です。ただし受領委任払いには施工業者が事業専用口座を有していること等の要件があります。

事前申請をせずに工事を始めてしまった場合はどうなりますか?

事前申請の承認前に工事を開始してしまった場合、原則として介護保険の住宅改修費の支給対象外となります。必ず工事前に事前申請を行い、承認を受けてから工事を開始してください。急を要する場合でも、まずはケアマネジャーや京都市介護認定給付事務センターに相談することが重要です。

借家でも住宅改修はできますか?

借家でも住宅改修費の支給を受けることは可能です。ただし、住宅の所有者が被保険者本人または同居家族でない場合は、「住宅改修に係る承諾書」を事前申請時に追加で提出する必要があります。家主の承諾を得たうえで申請してください。

生活保護を受給していますが利用できますか?

生活保護受給者の方も住宅改修費の支給を受けられます。ただし、支給方法は原則として受領委任払いとなり、申請手続きが一部異なります。担当の生活保護ケースワーカーに事前に相談のうえ、関係書類を各区役所・支所の生活福祉課に提出する必要があります。

電子申請はできますか?

はい、京都市ではマイナポータルの「ぴったりサービス」を利用した電子申請を受け付けています。マイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号が必要です。添付書類もPDF等でアップロード可能です。なお、紙の申請書での手続きも従来どおり可能です。

お問い合わせ

京都市介護認定給付事務センター

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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家族介護用品給付事業

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高額医療・高額介護合算療養費制度

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福祉用具購入費の7~9割(自己負担1~3割)。年間支給限度基準額10万円(保険給付上限は最大9万円)

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