特定入所者介護サービス費
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、低所得の方が介護保険施設等を利用する際の食費と居住費(滞在費)の自己負担を軽減する国の制度です。本来、食費・居住費は全額自己負担ですが、市民税非課税世帯で預貯金等が一定基準以下の方には、所得段階に応じた負担限度額が設定されます。
認定を受けた方には「介護保険負担限度額認定証」が交付され、施設窓口での負担が軽減されます。対象となる施設は介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所(ショートステイ)等です。
通所介護やグループホーム、有料老人ホーム等は対象外です。申請はお住まいの区役所・支所で行い、マイナポータルからの電子申請にも対応しています。
対象者・申請資格
対象となるサービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護
対象外のサービス
- 通所介護、通所リハビリテーション
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
- 小規模多機能型居宅介護
所得・資産要件
- 第1段階:生活保護受給者、市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者(預貯金:単身1,000万円以下)
- 第2段階:市民税非課税世帯で所得+年金80.9万円以下(預貯金:単身650万円以下)
- 第3段階(1):市民税非課税世帯で所得+年金80.9万円超120万円以下(預貯金:単身550万円以下)
- 第3段階(2):市民税非課税世帯で上記以外(預貯金:単身500万円以下)
注意
世帯を別にしている配偶者が市民税課税者の場合は対象外
申請条件
市民税非課税世帯であること。ただし、世帯を別にしている配偶者が市民税課税者である場合や、預貯金等の金額が基準を超える場合は対象外。
預貯金基準:第1段階 単身1,000万円以下、第2段階 単身650万円以下、第3段階(1) 単身550万円以下、第3段階(2) 単身500万円以下
申請方法・手順
申請手順
- お住まいの区役所・支所の窓口で申請書を入手し、必要書類とともに提出
- 利用している施設、担当ケアマネジャー、高齢サポート(地域包括支援センター)に相談も可能
- 認定されると「介護保険負担限度額認定証」が交付されます
必要書類
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 預貯金等の確認書類(通帳の写し等)
電子申請
- マイナポータルの「ぴったりサービス」から申請可能
- マイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号が必要
認定証の使い方
- 認定証を施設に提示することで、負担限度額が適用されます
必要書類
介護保険負担限度額認定申請書、預貯金等の確認書類
よくある質問
特定入所者介護サービス費の対象施設はどこですか?
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)が対象です。一方、通所介護(デイサービス)、グループホーム、有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護等は対象外となります。
預貯金がいくらまでなら対象になりますか?
所得段階により基準が異なります。第1段階(生活保護受給者等)は単身1,000万円以下(夫婦2,000万円以下)、第2段階は単身650万円以下(夫婦1,650万円以下)、第3段階(1)は単身550万円以下(夫婦1,550万円以下)、第3段階(2)は単身500万円以下(夫婦1,500万円以下)です。生活保護受給者は預貯金基準は適用されません。
配偶者が別世帯で課税されている場合はどうなりますか?
世帯を別にしている配偶者が市民税の課税者である場合、特定入所者介護サービス費の支給対象にはなりません。世帯分離をしていても配偶者の課税状況が考慮される点にご注意ください。ただし、生活保護を受給されている方等は除きます。
食費と居住費はそれぞれいくらになりますか?
所得段階と部屋のタイプにより異なります。例えば第1段階の場合、食費は日額300円、多床室は0円です。第2段階では食費が施設利用時390円・ショートステイ時600円、多床室430円です。ユニット型個室の場合、第1段階で日額880円と、部屋タイプにより負担額が変わります。詳しくはお住まいの区役所・支所にお問い合わせください。
非課税年金も所得に含まれますか?
はい、所得段階の判定では「その他の合計所得金額」と「年金収入額(非課税年金を含む)」の合計で判断されます。遺族年金や障害年金などの非課税年金も含めた金額で所得段階が決まりますのでご注意ください。
申請はどこでできますか?
お住まいの区役所・支所の窓口で申請できます。また、マイナポータルの「ぴったりサービス」を利用した電子申請も可能です。申請に必要な書類や手続きの詳細は、利用している施設、担当のケアマネジャー、または高齢サポート(地域包括支援センター)にお問い合わせください。
お問い合わせ
京都市介護認定給付事務センター
京都府の高齢者支援関連給付金
家族介護用品給付事業
給付券1枚あたり5,000円相当、年間最大12枚(4・5月申請時)。申請月が遅くなるほど枚数が減少(6・7月:10枚、8・9月:8枚、10・11月:6枚、12・1月:4枚、2・3月:2枚)
京都市内在住の65歳以上で要介護4又は5の認定を受けた方を在宅で介護する市民税非課税世帯の家族
高齢者あんしんお出かけサービス事業
GPS端末機の貸出(自己負担:月額1,500円)。生活保護受給世帯は自己負担なし。日常生活賠償保険(上限3億円)を付帯
認知症により行方不明となるおそれがある要介護・要支援認定を受けた京都市在住の高齢者を居宅で介護する3親等内の親族
高額介護サービス費
自己負担上限額を超えた分が払い戻し。上限額は所得段階により異なる:生活保護世帯15,000円(個人)、市民税非課税世帯24,600円(世帯)、課税世帯44,400円~140,100円(世帯)
介護保険サービスを利用し、月額の自己負担額が上限額を超えた方
高額医療・高額介護合算療養費制度
自己負担限度額を超えた合算額が支給される。70歳以上の一般世帯で年間56万円、市民税非課税世帯で31万円(区分Ⅱ)・19万円(区分Ⅰ)、現役並み所得者で67万円~212万円
同一世帯で医療保険と介護保険の両方に自己負担がある方
介護保険住宅改修費の支給
住宅改修費の7~9割(自己負担1~3割)。支給限度基準額20万円(保険給付上限は最大18万円)
介護保険の要介護・要支援認定を受けた京都市在住の方
介護保険福祉用具購入費の支給
福祉用具購入費の7~9割(自己負担1~3割)。年間支給限度基準額10万円(保険給付上限は最大9万円)
介護保険の要介護・要支援認定を受けた京都市在住の方
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