家族介護用品給付事業
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、京都市が在宅で重度の要介護高齢者を介護するご家族の経済的負担を軽減するために実施している事業です。要介護4または5の認定を受けた65歳以上の高齢者を在宅で介護している市民税非課税世帯の家族に対し、紙おむつや尿取りパッドなどの介護用品と交換できる給付券が交付されます。
給付券は1枚5,000円相当で、4月・5月に申請すれば年間最大12枚(60,000円相当)を受け取ることができます。申請時期が遅くなるほど交付枚数は減少するため、早めの申請が推奨されます。
給付券はカタログから商品を選んで指定業者に注文する方式で、1週間以内に配達されます。毎年度の申請が必要な点にご注意ください。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 京都市内に住所を有する65歳以上の方であること
- 京都市内に現に居住していること
- 介護保険の要介護認定で要介護4又は5と認定されていること
- 居宅(軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅を含む)において現に介護されていること
世帯要件
- 世帯全員が市民税非課税であること
注意事項
- 施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、グループホーム)に入所中または病院・診療所に入院中は給付券を使用できません
- 個人市民税の均等割減免制度廃止に伴う経過措置あり(令和5年度に減免を受けていた方が対象、4年間の経過措置)
申請条件
以下のすべてに該当すること:(1)京都市内に住所を有する65歳以上の方 (2)京都市内に現に居住していること (3)介護保険の要介護認定が要介護4又は5 (4)居宅において現に介護されていること (5)世帯全員が市民税非課税であること
申請方法・手順
申請の流れ
- お住まいの区役所・支所の健康長寿推進課(高齢介護保険担当)で申請書を入手します
- 必要書類を揃えて申請書とともに提出します
必要書類
- 家族介護用品給付事業申請書
- 介護保険被保険者証の写し
- 世帯全員の市民税課税状況を証明する書類
- 介護保険料所得段階が第2・第3段階の方:介護保険料納入(変更)通知書の写し
- その他の方:世帯全員の市・府民税課税証明書
給付券の利用方法
- 給付券とカタログが届いたら、カタログから商品を選択し指定業者に注文
- 1週間以内に配達されます
- 配達依頼は指定業者につき月1回まで
- 5,000円未満でもおつりは出ません
- 年度末(3月31日)までに納品されるよう注文してください
必要書類
申請書、介護保険被保険者証の写し、世帯全員の市民税課税状況を証明する書類(介護保険料所得段階区分が第2・第3段階の方は介護保険料納入通知書の写し、その他の方は市・府民税課税証明書)
よくある質問
家族介護用品給付事業ではどのような介護用品がもらえますか?
紙おむつや尿取りパッドなどの介護用品と交換できる給付券が交付されます。給付券を受け取った後、カタログの中から自由に商品を選んで指定業者に注文する仕組みです。1枚あたり5,000円相当の給付券が、申請月に応じて最大12枚まで交付されます。介護保険の給付対象外である消耗品を中心にカバーする制度です。
申請はいつまでにすればよいですか?
通年で申請を受け付けていますが、申請月によって交付枚数が変わります。4月・5月申請で12枚、6月・7月で10枚、8月・9月で8枚と、2か月ごとに2枚ずつ減っていきます。年間で最大限の給付を受けるには、4月または5月のできるだけ早い時期に申請することをおすすめします。なお、毎年度申請が必要です。
入院中や施設入所中でも給付券は使えますか?
いいえ、特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院・養護老人ホーム・グループホームに入所中の方、および病院や診療所に入院中の方は、入所中・入院中は給付券を使用できません。退院・退所後に在宅介護に戻ってからご利用ください。
均等割減免制度が廃止されて課税世帯になった場合はどうなりますか?
令和5年度に個人市民税の均等割減免制度により免除されていた方が、制度廃止の影響で課税となった場合、4年間の経過措置が設けられています。令和5年6月~令和6年5月に本事業の給付を受けていた方で、他に市民税課税者が世帯にいない場合が対象です。経過措置の対象者には個別にお知らせが届きます。
給付券を家族や他の人に譲ったり、換金したりできますか?
いいえ、給付券を第三者に譲渡したり換金したりすることはできません。家族介護用品の給付以外の目的での使用も禁止されています。不正な利用が発覚した場合は、使用分に相当する金額を返還する必要があります。また、給付券は再発行できないため、大切に保管してください。
申請に必要な書類が揃わない場合はどうすればよいですか?
介護保険被保険者証の写しや市民税課税状況証明書を添付できない場合は、申請書の「要介護状態区分等の調査に関する同意欄」に同意していただき、本人確認書類を持参することで申請が可能です。また、給付券の受領を委任する場合は、委任される方の本人確認書類も必要です。詳しくはお住まいの区役所・支所にお問い合わせください。
お問い合わせ
京都市 保健福祉局 介護ケア推進課 電話:075-222-3800
京都府の高齢者支援関連給付金
高齢者あんしんお出かけサービス事業
GPS端末機の貸出(自己負担:月額1,500円)。生活保護受給世帯は自己負担なし。日常生活賠償保険(上限3億円)を付帯
認知症により行方不明となるおそれがある要介護・要支援認定を受けた京都市在住の高齢者を居宅で介護する3親等内の親族
高額介護サービス費
自己負担上限額を超えた分が払い戻し。上限額は所得段階により異なる:生活保護世帯15,000円(個人)、市民税非課税世帯24,600円(世帯)、課税世帯44,400円~140,100円(世帯)
介護保険サービスを利用し、月額の自己負担額が上限額を超えた方
特定入所者介護サービス費
食費・居住費の負担限度額が設定される。第1段階:食費300円/日、多床室0円/日。第2段階:食費390~600円/日。第3段階(1):食費650~1,000円/日。第3段階(2):食費1,300~1,360円/日
市民税非課税世帯で預貯金等が基準以下の、介護保険施設入所者または短期入所利用者
高額医療・高額介護合算療養費制度
自己負担限度額を超えた合算額が支給される。70歳以上の一般世帯で年間56万円、市民税非課税世帯で31万円(区分Ⅱ)・19万円(区分Ⅰ)、現役並み所得者で67万円~212万円
同一世帯で医療保険と介護保険の両方に自己負担がある方
介護保険住宅改修費の支給
住宅改修費の7~9割(自己負担1~3割)。支給限度基準額20万円(保険給付上限は最大18万円)
介護保険の要介護・要支援認定を受けた京都市在住の方
介護保険福祉用具購入費の支給
福祉用具購入費の7~9割(自己負担1~3割)。年間支給限度基準額10万円(保険給付上限は最大9万円)
介護保険の要介護・要支援認定を受けた京都市在住の方
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