家族介護用品給付事業

京都府

基本情報

給付額給付券1枚あたり5,000円相当、年間最大12枚(4・5月申請時)。申請月が遅くなるほど枚数が減少(6・7月:10枚、8・9月:8枚、10・11月:6枚、12・1月:4枚、2・3月:2枚)
申請期間通年(毎年度申請が必要)
対象地域京都府
対象者京都市内在住の65歳以上で要介護4又は5の認定を受けた方を在宅で介護する市民税非課税世帯の家族
申請方法区役所・支所に備え付けの申請書に介護保険被保険者証の写し、世帯全員の市民税課税状況を証明する書類を添付し、住所地の区役所・支所の健康長寿推進課(高齢介護保険担当)へ提出

この給付金のまとめ

この給付金は、京都市が在宅で重度の要介護高齢者を介護するご家族の経済的負担を軽減するために実施している事業です。要介護4または5の認定を受けた65歳以上の高齢者を在宅で介護している市民税非課税世帯の家族に対し、紙おむつや尿取りパッドなどの介護用品と交換できる給付券が交付されます。
給付券は1枚5,000円相当で、4月・5月に申請すれば年間最大12枚(60,000円相当)を受け取ることができます。申請時期が遅くなるほど交付枚数は減少するため、早めの申請が推奨されます。

給付券はカタログから商品を選んで指定業者に注文する方式で、1週間以内に配達されます。毎年度の申請が必要な点にご注意ください。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 京都市内に住所を有する65歳以上の方であること
  • 京都市内に現に居住していること
  • 介護保険の要介護認定で要介護4又は5と認定されていること
  • 居宅(軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅を含む)において現に介護されていること

世帯要件

  • 世帯全員が市民税非課税であること

注意事項

  • 施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、グループホーム)に入所中または病院・診療所に入院中は給付券を使用できません
  • 個人市民税の均等割減免制度廃止に伴う経過措置あり(令和5年度に減免を受けていた方が対象、4年間の経過措置)

申請条件

以下のすべてに該当すること:(1)京都市内に住所を有する65歳以上の方 (2)京都市内に現に居住していること (3)介護保険の要介護認定が要介護4又は5 (4)居宅において現に介護されていること (5)世帯全員が市民税非課税であること

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • お住まいの区役所・支所の健康長寿推進課(高齢介護保険担当)で申請書を入手します
  • 必要書類を揃えて申請書とともに提出します
2

必要書類

  • 家族介護用品給付事業申請書
  • 介護保険被保険者証の写し
  • 世帯全員の市民税課税状況を証明する書類
  • 介護保険料所得段階が第2・第3段階の方:介護保険料納入(変更)通知書の写し
  • その他の方:世帯全員の市・府民税課税証明書
3

給付券の利用方法

  • 給付券とカタログが届いたら、カタログから商品を選択し指定業者に注文
  • 1週間以内に配達されます
  • 配達依頼は指定業者につき月1回まで
  • 5,000円未満でもおつりは出ません
  • 年度末(3月31日)までに納品されるよう注文してください

必要書類

申請書、介護保険被保険者証の写し、世帯全員の市民税課税状況を証明する書類(介護保険料所得段階区分が第2・第3段階の方は介護保険料納入通知書の写し、その他の方は市・府民税課税証明書)

よくある質問

家族介護用品給付事業ではどのような介護用品がもらえますか?

紙おむつや尿取りパッドなどの介護用品と交換できる給付券が交付されます。給付券を受け取った後、カタログの中から自由に商品を選んで指定業者に注文する仕組みです。1枚あたり5,000円相当の給付券が、申請月に応じて最大12枚まで交付されます。介護保険の給付対象外である消耗品を中心にカバーする制度です。

申請はいつまでにすればよいですか?

通年で申請を受け付けていますが、申請月によって交付枚数が変わります。4月・5月申請で12枚、6月・7月で10枚、8月・9月で8枚と、2か月ごとに2枚ずつ減っていきます。年間で最大限の給付を受けるには、4月または5月のできるだけ早い時期に申請することをおすすめします。なお、毎年度申請が必要です。

入院中や施設入所中でも給付券は使えますか?

いいえ、特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院・養護老人ホーム・グループホームに入所中の方、および病院や診療所に入院中の方は、入所中・入院中は給付券を使用できません。退院・退所後に在宅介護に戻ってからご利用ください。

均等割減免制度が廃止されて課税世帯になった場合はどうなりますか?

令和5年度に個人市民税の均等割減免制度により免除されていた方が、制度廃止の影響で課税となった場合、4年間の経過措置が設けられています。令和5年6月~令和6年5月に本事業の給付を受けていた方で、他に市民税課税者が世帯にいない場合が対象です。経過措置の対象者には個別にお知らせが届きます。

給付券を家族や他の人に譲ったり、換金したりできますか?

いいえ、給付券を第三者に譲渡したり換金したりすることはできません。家族介護用品の給付以外の目的での使用も禁止されています。不正な利用が発覚した場合は、使用分に相当する金額を返還する必要があります。また、給付券は再発行できないため、大切に保管してください。

申請に必要な書類が揃わない場合はどうすればよいですか?

介護保険被保険者証の写しや市民税課税状況証明書を添付できない場合は、申請書の「要介護状態区分等の調査に関する同意欄」に同意していただき、本人確認書類を持参することで申請が可能です。また、給付券の受領を委任する場合は、委任される方の本人確認書類も必要です。詳しくはお住まいの区役所・支所にお問い合わせください。

お問い合わせ

京都市 保健福祉局 介護ケア推進課 電話:075-222-3800

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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