受付中全国対象高齢者支援

高額医療・高額介護合算療養費制度

京都府

基本情報

給付額自己負担限度額を超えた合算額が支給される。70歳以上の一般世帯で年間56万円、市民税非課税世帯で31万円(区分Ⅱ)・19万円(区分Ⅰ)、現役並み所得者で67万円~212万円
申請期間計算期間(8月~翌7月)の翌年3月以降に案内が届く
対象地域日本全国
対象者同一世帯で医療保険と介護保険の両方に自己負担がある方
申請方法対象者には計算期間の翌年3月以降に京都市から「お知らせ」と支給申請書が送付される。基準日(7月31日)時点で加入している医療保険者に申請書を提出(介護保険への提出は不要)

この給付金のまとめ

この給付金は、医療保険と介護保険の両方を利用し、年間の自己負担額の合算が高額になった場合に、限度額を超えた分が支給される国の制度です。計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間で、この間の医療費と介護費の自己負担額を世帯で合算します。
高額療養費や高額介護サービス費として既に支給された額は除いた上で計算されます。対象者には、計算期間の翌年3月以降に京都市から案内が届きます。

支給額は医療保険と介護保険それぞれの負担額に按分され、それぞれの保険から支給されます。基準日(7月31日)時点で加入している医療保険に申請書を提出するだけでよく、介護保険への別途申請は不要です。

対象者・申請資格

対象条件

  • 同一世帯で医療保険と介護保険の両方に自己負担があること
  • どちらか一方のみの世帯は対象外

計算方法

  • 計算期間:毎年8月1日~翌年7月31日
  • 高額療養費・高額介護サービス費として支給される額を除いた自己負担額が対象
  • 食費・居住費・差額ベッド代等は合算対象外
  • 70歳未満の方は21,000円以上の自己負担額のみ合算対象

自己負担限度額(70歳~74歳)

  • 現役並みⅢ(課税所得690万円以上):212万円
  • 現役並みⅡ(課税所得380万円以上):141万円
  • 現役並みⅠ(課税所得145万円以上):67万円
  • 一般世帯:56万円
  • 市民税非課税世帯(区分Ⅱ):31万円
  • 市民税非課税世帯(区分Ⅰ):19万円

世帯の考え方

  • 基準日(7月31日)時点で同じ医療保険に加入している方が対象
  • 異なる医療保険に加入している場合は合算不可

申請条件

医療保険と介護保険の両方に自己負担があること(どちらか一方のみの世帯は対象外)。計算期間(8月1日~翌年7月31日)の合算額が自己負担限度額を超えていること

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 対象者には計算期間の翌年3月以降に京都市から「お知らせ」と支給申請書が届きます
  • 申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送
  • 基準日(7月31日)時点で加入している医療保険者に提出(介護保険への提出は不要)
2

注意事項

  • 計算期間内に他の市町村の国保・介護、社会保険等に加入していた場合は、申請書への記載が必要
  • 計算期間内に他の医療保険から京都市国保に加入した場合等は案内が届かないことがある
  • 該当すると思われるのに案内が届かない場合は、京都市国保・後期医療給付事務センターへお問い合わせを
3

支給方法

  • 支給額は医療保険・介護保険それぞれの負担額に按分される
  • それぞれの保険から別々に支給

必要書類

高額医療・高額介護合算療養費支給申請書

よくある質問

高額医療・高額介護合算療養費制度とはどのような制度ですか?

医療保険と介護保険の両方の自己負担が高額になった世帯を支援する制度です。1年間(8月~翌年7月)の医療費と介護費の自己負担額を合算し、所得に応じた限度額を超えた分が支給されます。単独の高額療養費や高額介護サービス費では対応しきれない、複合的な負担を軽減するための仕組みです。

医療費しか払っていない場合も対象になりますか?

いいえ、医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯が対象です。どちらか一方のみの場合は対象外となります。医療費のみの場合は「高額療養費制度」、介護費のみの場合は「高額介護サービス費」がそれぞれ適用されます。

夫婦で異なる医療保険に加入している場合はどうなりますか?

基準日(7月31日)時点で異なる医療保険に加入している場合、それぞれの医療保険ごとに別々に計算されます。例えば、77歳の方が後期高齢者医療制度、74歳の方が国民健康保険に加入している場合、同じ世帯でもそれぞれの保険で別に計算されるため、合算額が限度額に届かないケースもあります。

案内が届くのはいつですか?

計算期間(8月~翌年7月)が経過した翌年の3月以降に、京都市から「お知らせ」と支給申請書が届きます。ただし、計算期間内に他の医療保険から京都市国保に加入した場合等は案内が届かないことがあります。該当すると思われる場合は、京都市国保・後期医療給付事務センターにお問い合わせください。

支給額はどのように計算されますか?

計算期間内の医療費と介護費の自己負担額(高額療養費・高額介護サービス費として支給された分を除く)を世帯で合算し、自己負担限度額を超えた額が支給されます。支給額は医療保険と介護保険それぞれの負担額に応じて按分され、それぞれの保険から別々に支給されます。食費・居住費・差額ベッド代等は合算対象外です。

申請はどこにすればよいですか?

基準日(7月31日)時点で加入している医療保険者に申請書を提出してください。国民健康保険の方は京都市、後期高齢者医療の方は広域連合、社会保険の方は各健康保険組合等が窓口となります。介護保険への別途の申請は不要です。届いた申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送するだけです。

お問い合わせ

京都市国保・後期医療給付事務センター

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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家族介護用品給付事業

給付券1枚あたり5,000円相当、年間最大12枚(4・5月申請時)。申請月が遅くなるほど枚数が減少(6・7月:10枚、8・9月:8枚、10・11月:6枚、12・1月:4枚、2・3月:2枚)

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市民税非課税世帯で預貯金等が基準以下の、介護保険施設入所者または短期入所利用者

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福祉用具購入費の7~9割(自己負担1~3割)。年間支給限度基準額10万円(保険給付上限は最大9万円)

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