児童生徒就学援助制度
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、経済的な理由により小中学校への就学が困難な京丹波町在住の児童・生徒の保護者を支援するための就学援助制度です。生活保護受給中の「要保護世帯」と、生活保護には至らないが一定の基準を満たす「準要保護世帯」が対象となります。
学用品費・通学用品費・新入学学用品費・修学旅行費・学校給食費・通学費・クラブ活動費・PTA会費・卒業アルバム代など、学校生活に必要な幅広い費用を援助します。新入学学用品費は小学生57,060円、中学生63,000円が上限で、入学前の支給も可能です。
認定は年度ごとに行われ、毎年申請が必要です。支給は認定申請書に記載の口座へ毎学期末に振り込まれます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 京丹波町在住の小中学生の保護者であること
- 以下のいずれかに該当し、京丹波町教育委員会が認定した世帯
要保護世帯(生活保護受給中)
- 生活保護法第6条第2項に規定する生活保護を受けている
準要保護世帯(以下のいずれかに該当)
- 生活保護が停止または廃止になった
- 町民税が非課税または減免されている
- 国民年金保険料の減免を受けている
- 国民健康保険税の減免または徴収猶予を受けている
- 児童扶養手当の支給を受けている
- 保護者が職業安定所登録日雇労働者である
- 国民健康保険税条例の特例対象被保険者等である
- 世帯所得が生活保護基準額(最低生活費)の1.3倍以下(例:母子2人世帯〔子:小学生〕は年収209万円以下が目安)
申請条件
要保護または準要保護の認定基準を満たすこと。世帯の所得基準は世帯構成によって異なり、例として母子2人世帯(子:小学生)の場合は年間世帯所得209万円以下が目安。
申請方法・手順
申請の流れ
- STEP1: お子様が通学している京丹波町立小中学校または教育委員会学校教育課(0771-84-0028)へ相談
- STEP2: 申請書類(認定申請書は学校に備付け)を揃える
- STEP3: 年度初めの定められた申請期間内、または随時、お子様の学校へ書類を提出
- STEP4: 教育委員会による審査・認定
- STEP5: 認定された場合、申請書記載の口座へ毎学期末に振込
注意事項
- 認定は年度ごとのため、継続受給の場合も毎年申請が必要
- 申請理由によって必要書類が異なる場合あり
- 入学前に新入学学用品費の支給を受けた場合、入学後の重複支給はなし
必要書類
1. 要保護および準要保護児童生徒認定申請書(様式第1号)※学校に備付け 2. 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給世帯のみ) 3. 前居住地の課税明細書(申請年度前年1月1日時点で京丹波町外に住所があった場合) 4. その他教育委員会が必要と認める書類
よくある質問
就学援助を受けるには収入がどのくらいまで対象ですか?
世帯構成によって異なります。例として、母と小学生1人の2人世帯では年間世帯所得209万円以下、父母と小学生1人の3人世帯では228万円以下が目安です。詳しくは学校または教育委員会学校教育課(0771-84-0028)へお問い合わせください。
入学前に新入学学用品費はもらえますか?
はい、入学前に支給を受けることができます。ただし、入学前に支給を受けた場合は入学後に同じ費目での支給はありません。
毎年申請が必要ですか?
はい、認定は年度ごとに行われますので、継続して受給を希望する場合でも毎年申請が必要です。
申請書はどこでもらえますか?
申請書(要保護および準要保護児童生徒認定申請書 様式第1号)はお子様が通学している京丹波町立小中学校に備え付けられています。
給食費や修学旅行費も対象になりますか?
はい、どちらも対象です。学校給食費は実費が現物支給されます。修学旅行費は小学生22,690円上限、中学生60,910円上限で実費が支給されます。
お問い合わせ
教育委員会 学校教育課 〒629-1192 京都府船井郡京丹波町本庄ウエ16番地 電話:0771-84-0028 FAX:0771-84-2100
京都府の教育・学習支援関連給付金
市立高校生「海外探Q留学」支援事業
個人応募:上限30万円(補助対象経費の1/2)。経済的困難者:上限60万円(実支払額)。グループ2名:1人上限30万円。グループ3名以上:上限額=60万円+(人数−2)×15万円をグループ人数で割った額
京都市立高等学校に在学し、自ら設定した問いに基づく探究活動を海外で実践する高校生
京都府奨学のための給付金
世帯構成・通学形態により異なる。高等学校専攻科に在籍する場合は住民税所得割が課税されていても対象となる場合あり
京都府内に在住し、私立高等学校等に通う高校生の保護者で、生活保護世帯または道府県民税所得割・市町村民税所得割が非課税の世帯
私立高等学校の授業料支援について(家計急変制度)
国の就学支援金(最大396,000円)に加え、京都府独自のあんしん修学支援事業の上乗せあり。支援額例:年収590万円未満世帯で最大年額650,000円(就学支援金との合算)、生活保護世帯で最大年額980,000円
京都府在住で私立高等学校に通う高校生の保護者等のうち、家計急変により収入が推計年収約590万円未満となった世帯
交通遺児奨学金等給付事業
奨学金および高等学校入学支度金(具体的な金額は支給要綱による。申請時期による月割あり)
父母等を交通事故で亡くされた京都府内在住の方(児童・生徒・学生)
京都市高校進学・修学支援金支給事業
【学用品購入等助成金】上限144,000円(京都府奨学のための給付金との併給調整あり)。【入学支度金】市民税非課税世帯:国公立全日制63,000円、私立全日制178,000円、私立定時制137,000円、通信制・専修学校45,000円。生活保護受給世帯(私立のみ):全日制110,000円、定時制69,000円
京都市内在住の扶養者がいる高校生等で、市民税非課税世帯または生活保護受給世帯に属する方
京都市児童養護施設等退所者修学費支給事業
月額一律20,000円
児童養護施設、児童心理治療施設、母子生活支援施設等を18歳以降に退所し、大学・短期大学・専修学校・各種学校に在学する22歳年度末までの方
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