京都府奨学のための給付金
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、授業料以外の教育費(教科書費、教材費、学用品費、通学用品費等)の負担を軽減するため、私立高等学校等に通う高校生の保護者に支給される国の制度です。京都府では、府内に在住する生活保護世帯または住民税非課税世帯の保護者が対象です。
京都府内の私立高等学校に通学する場合は学校が申請を取りまとめ、府外校の場合は京都府文教課に直接申請します。令和7年度から新入生一部早期給付制度もあり、入学時の負担軽減にも対応しています。
家計急変により住民税非課税相当となった世帯には別途「家計急変世帯への支援」制度もあります。高等学校専攻科に在籍する方は住民税が課税されていても対象となる場合があります。
対象者・申請資格
対象者の要件(7月1日基準日)
- 保護者等(親権者全員)の道府県民税所得割額・市町村民税所得割額の合算額が0円(非課税)、又は生活保護法による生業扶助(高等学校等就学費)受給世帯
- 保護者等(親権者全員)が京都府内に在住
- 高校生等が就学支援金対象校または高等学校等専攻科に在学し休学中でないこと
- 高等学校等を卒業又は修了していないこと
- 児童入所施設措置費の見学旅行費又は特別育成費の給付を受けていないこと
- 通算3回以上(定時制・通信制は4回)本給付金を受給していないこと
特例
- 保護者の一方が他の都道府県に在住の場合:生活の本拠が京都府内で他県に同様の給付金を申請しない場合に限り申請可
- 高等学校専攻科在籍者:住民税所得割が課税されていても対象となる場合あり
- 学び直し支援金受給者:追加で1回(定時制・通信制は最大2回)まで受給可
申請条件
7月1日(基準日)現在、以下の全要件を満たすこと:(1)保護者全員の住民税所得割額の合算が0円(非課税)または生業扶助受給世帯 (2)保護者全員が京都府内在住 (3)就学支援金対象校に在学し休学中でないこと (4)高等学校等を卒業・修了していないこと (5)児童入所施設措置費等の見学旅行費・特別育成費の給付を受けていないこと (6)通算3回以上本給付金を受給していないこと
申請方法・手順
京都府内の私立高等学校等に通う場合
- 学校が申請を取りまとめます
- 申請書に必要書類を添えて、各校が定める期限までに在学する学校へ提出
京都府外の私立高等学校等に通う場合
- 京都府文教課のホームページから申請書を印刷
- 必要書類を添えて期限までに郵送で提出
- 宛先:〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府文化生活部文教課 奨学のための給付金担当
- 封筒に「奨学のための給付金(申請)」と朱書き
必要書類
- 京都府奨学のための給付金申請書(別記第1号様式)
- 課税(非課税)証明書(生活保護世帯以外)
- 受領委任状(本人以外の口座に振込の場合)
- 個人対象要件証明書(専攻科在学の場合)
- 扶養親族申告書(専攻科・多子世帯の場合)
必要書類
京都府奨学のための給付金申請書(別記第1号様式)、課税(非課税)証明書(生活保護世帯以外)。やむを得ず本人以外の口座に振込の場合は受領委任状。
専攻科在学の場合は個人対象要件証明書
よくある質問
奨学のための給付金はいくらもらえますか?
支給額は世帯構成や通学形態(全日制・定時制・通信制)、生活保護世帯か非課税世帯かによって異なります。具体的な金額は京都府文教課のホームページに掲載されている案内をご確認いただくか、電話(075-414-4516)でお問い合わせください。私立の全日制に通学する非課税世帯の場合、年額144,000円を超える支給があります。
授業料免除を受けていて就学支援金を受給していませんが申請できますか?
はい、授業料免除のため高等学校等就学支援金の受給資格認定を受けていない生徒であっても、奨学のための給付金に申請することは可能です。就学支援金の受給の有無に関わらず、所得要件等を満たしていれば申請できます。
新入生一部早期給付とは何ですか?
新入生が入学時に必要な費用を早期に受け取れるよう、年額の一部を先に給付する制度です。早期給付を受けた方が残りの年額を受け取るには、通常申請(新入生一部早期給付2回目申請)を別途行う必要があります。なお、同じ年度内の1回目申請と2回目申請は合わせて1回と数えます。
家計が急変した場合はどうすればよいですか?
令和7年1月以降に家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が住民税所得割非課税相当である場合、通常の奨学のための給付金の対象となる可能性があります。京都府では「奨学のための給付金(家計急変世帯への支援)」制度を別途実施しています。令和7年7月2日以降に家計急変が発生した場合は令和8年2月20日まで随時受付しています。
保護者が京都府外に住んでいる場合はどうなりますか?
保護者等(親権者)のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合、生活の本拠が京都府内にある世帯で、他の都道府県に対し同様の給付金を申請しない場合に限り申請できます。ただし海外在住の場合は対象外です。保護者全員が京都府外にお住まいの場合は、お住まいの都道府県の制度が適用されますので、そちらにお問い合わせください。
申請期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
令和7年度の受付は10月31日で終了しています。申請期限を過ぎた場合は、原則として当該年度の給付金を受け取ることはできません。翌年度の申請に備えて、来年度の案内が届いたら早めに申請準備を進めることをおすすめします。学校を通じた申請の場合は各校の期限が異なる場合がありますので、在学する学校にもご確認ください。
お問い合わせ
京都府文化生活部文教課 電話:075-414-4516 FAX:075-414-4523 bunkyo@pref.kyoto.lg.jp
京都府の教育・学習支援関連給付金
京都市高校進学・修学支援金支給事業
【学用品購入等助成金】上限144,000円(京都府奨学のための給付金との併給調整あり)。【入学支度金】市民税非課税世帯:国公立全日制63,000円、私立全日制178,000円、私立定時制137,000円、通信制・専修学校45,000円。生活保護受給世帯(私立のみ):全日制110,000円、定時制69,000円
京都市内在住の扶養者がいる高校生等で、市民税非課税世帯または生活保護受給世帯に属する方
市立高校生「海外探Q留学」支援事業
個人応募:上限30万円(補助対象経費の1/2)。経済的困難者:上限60万円(実支払額)。グループ2名:1人上限30万円。グループ3名以上:上限額=60万円+(人数−2)×15万円をグループ人数で割った額
京都市立高等学校に在学し、自ら設定した問いに基づく探究活動を海外で実践する高校生
京都市児童養護施設等退所者修学費支給事業
月額一律20,000円
児童養護施設、児童心理治療施設、母子生活支援施設等を18歳以降に退所し、大学・短期大学・専修学校・各種学校に在学する22歳年度末までの方
私立高等学校の授業料支援について(家計急変制度)
国の就学支援金(最大396,000円)に加え、京都府独自のあんしん修学支援事業の上乗せあり。支援額例:年収590万円未満世帯で最大年額650,000円(就学支援金との合算)、生活保護世帯で最大年額980,000円
京都府在住で私立高等学校に通う高校生の保護者等のうち、家計急変により収入が推計年収約590万円未満となった世帯
交通遺児奨学金等給付事業
奨学金および高等学校入学支度金(具体的な金額は支給要綱による。申請時期による月割あり)
父母等を交通事故で亡くされた京都府内在住の方(児童・生徒・学生)
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